不服申し立て

不服申し立て「審査請求」の認容率は7.1%

税務調査後の更正処分(追徴課税、青色申告の取り消しなど)に納得できない。

そんなときは、処分の取り消しや変更を求めて不服申し立てをすることができます。

しかし、ここで気になるのが、この不服申し立てが認められる割合がどのくらいなのか?です。

不服申し立てが認められる割合は7.1%

国税庁が発表した「令和4年度における審査請求の概要」によると、不服申し立て(審査請求)が認められた割合は、7.1%となっています。

芦屋会計
審査請求とは、不服申し立ての一種です。

詳しくは、『税務調査の不服申し立て「再調査の請求」と「審査請求」の違いを徹底解説』をご覧ください。

さらに詳細を見ると、不服申し立て(審査請求)の

  • 全部が認められた割合 → 約2.3%
  • 一部が認められた割合 → 約4.8%

となり、不服申し立ての主張が全て認められる割合は、100件中2件程しかないことが分かります。

出典:国税庁

令和4年度の審査請求の処理状況
取下げ 却下 棄却 一部認容 全部認容
9.0% 12.0% 72.6% 4.8% 2.3%

※取り下げとは、その不服申し立てを不服申立人が自ら取り消すこと。
※却下とは、その不服申し立てを不適法として訴えを退けること。
※棄却とは、その不服申し立てに理由がないとして訴えを退けること。
※一部認容とは、その不服申し立てが一部認められること。
※全部認容とは、その不服申し立てが全て認められること。

芦屋会計
もちろん、不服申し立ての内容によって認容率も変わってきます。

しかしながら、いずれにしても不服申し立てが認められる可能性は、かなり少ないと思っていいでしょう。

裁判所に「取消訴訟」を提起できる

審査請求の結果にも納得できない場合は、6ヶ月以内であれば裁判に取消訴訟を提起することができます

裁判所は、どの行政機関にも属さない”司法機関”です。

そのため、行政機関が下した処分に対して、同じ行政機関である「国税不服裁判所」に訴えるより、裁判所に訴える方が公平性のある審査が期待できます。

ただし、簡易的な不服申し立てと比べると、裁判は膨大な時間と費用がかかり、認容を得るのも容易ではありません。

だからこそ、「その訴訟を勝ち取る価値があるのかどうか」しっかりと見極める必要があります。

最後に

税務署等の処分に納得できなければ、不服申し立てをすることが可能です。

しかし、実際のところ、税務署等の更正処分の取り消しや変更が認められるケースは、8.8%(審査請求における容認率)とかなり少なくなっています。

不服申し立ての手続きには、手間も時間もかかります。

だからこそ、税務署等が決定した更正処分が覆るのかどうか、あらかじめ税の専門家に相談することをおすすめします。

>>税理士へのお問い合わせはこちら

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 税務調査の不服申し立て「再調査の請求」と「審査請求」の違いを徹底…

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP