非常勤役員

非常勤役員に定期同額給与を支給【報酬が否認されるケース】

同族会社(家族経営の会社)では、家族(親、妻、兄弟、子供)を非常勤役員としているケースが多くあります。これは、家…

妻を社会保険の扶養範囲にするなら「非常勤役員」「年収130万円未満」にするべし

同族会社(家族経営の会社)では、妻を役員としているケースが多くあります。なぜなら、妻を役員にすることで所得分散す…

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

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