会社の役員になると、給料の代わりに”役員報酬“を受け取ることになります。
役員報酬は、
- 会社財産の毀損(お手盛りの弊害)
- 利益調整(節税対策)
などを防ぐために厳しく規制されており、基本的に年1回の定時株主総会でしか変更が認められません。
しかしながら、「どのような事情があっても役員報酬を変更できない」となると、会社にとっては大きな不利益となることもあります。
そこで法人の所得等について定める法人税法では、一定の条件下に限って役員報酬の変更を例外的に認めています。
この記事では、役員報酬の変更が認められる条件の一つである「臨時改定事由」についてまとめました。
臨時改定事由とは
臨時改定事由とは、
- 役員の職務上の地位の変更
- 役員の職務内容の変更
- 上記に類するもの
により、やむを得ず役員報酬を変更しなければならない事情を言います。
このときは、例外的に期の途中であっても役員報酬の変更が認められます。
国税庁ホームページでは、次のように「臨時改定事由」が定義されています。
役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情
国税庁:役員給与に関するQ&A

利益調整などを目的とした場合は、役員報酬の変更および損金算入は認められません。
役員の職制上の地位の変更
役員の職制上の地位の変更は、
- 役員が任期の途中で就任・退任した
などが当てはまります。

このとき、Bは前任者Aと同額の100万円に役員報酬が増額されてもなんら不思議ではありません。
職務上の地位(役職や呼称)とは、
- 会長
- 社長
- 副社長
- 専務
- 常務
- 執行役
- 執行役員
- 相談役
- 顧問
など、会社の定款または株主総会の決議により付与したものを指します。

役員報酬の額で差がつくこともうなづけます。
役員の職務の内容の重大な変更
役員の職務の内容の重大な変更は、
- その役員が病気で入院した
- 組織再編成(合併、会社分割など)があった
などにより、当初予定していた職務内容が大きく変わった場合などが当てはまります。

上記に類するもの
上記に類するものとしては、
- 会社や役員の不祥事等により行政処分を受けた
などが当てはまります。

また、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図ったり、社会的評価への悪影響を避ける意味合いもあり、役員報酬の減額は、やむを得ない事情と言えます。
最後に
役員報酬の変更(増額・減額)は、自由にできるのではなく、限られたケースのみ認められます。
もし、役員報酬を適当に決めたことで、
- 役員報酬が高すぎて、赤字になりそう
- 役員報酬が低くすぎて、法人税が高くなりそう
といった事態に陥り、勝手に変更をしてしまうと、役員報酬が損金算入できず税金の負担が大きくなります。

法人税を安くするには、役員報酬を調整して、利益を0円に近づける必要があります。
ただし、役員報酬が高すぎれば、個人の税率が高くなると同時に社会保険料も上がってしまうデメリットがあります。
だからこそ、役員報酬をいくらにすれば、「法人税と個人の税金・社会保険料の総支払金額が安くなるのか?」をしっかりとシュミレーションする必要があります。
その場合は、税務の専門家である私たちにご相談いただければと思います。