役員報酬

役員報酬を途中から変更できる「臨時改定事由」を分かりやすく解説

会社の役員になると、給料の代わりに”役員報酬“を受け取ることになります。

役員報酬は、

  • 会社財産の毀損(お手盛りの弊害)
  • 利益調整(節税対策)

などを防ぐために厳しく規制されており、基本的に年1回の定時株主総会でしか変更が認められません。

しかしながら、「どのような事情があっても役員報酬を変更できない」となると、会社にとっては大きな不利益となることもあります。

そこで法人の所得等について定める法人税法では、一定の条件下に限って役員報酬の変更を例外的に認めています。

この記事では、役員報酬の変更が認められる条件の一つである「臨時改定事由」についてまとめました。

芦屋会計
通常、役員報酬の変更は、期首から3ヶ月以内のみ認められています。

それ以外の時期に変更(増額または減額)した場合は、役員報酬を必要経費に計上できないデメリットがあります。

もし、どうしても役員報酬を変更したいときは、この記事で紹介する「臨時改定事由」に当てはまらないかを確認すると良いでしょう。

臨時改定事由とは

臨時改定事由とは、

  • 役員の職務上の地位の変更
  • 役員の職務内容の変更
  • 上記に類するもの

により、やむを得ず役員報酬を変更しなければならない事情を言います。

このときは、例外的に期の途中であっても株主総会の決議および議事録の作成により役員報酬の変更が認められます。

国税庁ホームページでは、次のように「臨時改定事由」が定義されています。

役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情

国税庁:役員給与に関するQ&A

芦屋会計
ここで重要なのが”やむを得ない事情”という点です。

利益調整などを目的とした場合は、役員報酬の変更および損金算入は認められません。

役員の職制上の地位の変更

役員の職制上の地位の変更は、

  • 役員が任期の途中で就任・退任した

などが当てはまります。

芦屋会計
具体例としては、代表取締役A(役員報酬100万円)が急逝したことから、急きょ、取締役B(50万円)が代表取締役に選任されたケースです。

このとき、Bは前任者Aと同額の100万円に役員報酬が増額されてもなんら不思議ではありません。

職務上の地位(役職や呼称)とは、

  • 会長
  • 社長
  • 副社長
  • 専務
  • 常務
  • 執行役
  • 執行役員
  • 相談役
  • 顧問

など、会社の定款または株主総会の決議により付与したものを指します。

芦屋会計
例えば、常務と副社長では、その責任や業務内容が異なります。

役員報酬の額で差がつくこともうなづけます。

役員の職務の内容の重大な変更

役員の職務の内容の重大な変更は、

  • その役員が病気で入院した
  • 出産や育児により職務の執行ができなくなった
  • 組織再編成(合併、会社分割など)があった

などにより、当初予定していた職務内容が大きく変わった場合などが当てはまります。

芦屋会計
原則、役員報酬を変更せざるを得ないほど、職務内容に大きな変化があった場合に認められます。

上記に類するもの

上記に類するものとしては、

  • 会社や役員の不祥事等により行政処分を受けた

などが当てはまります。

芦屋会計
一般的に会社や役員が不祥事を起こした場合の”一定期間の役員報酬の減額”は、企業慣行として定着しています。

また、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図ったり、社会的評価への悪影響を避ける意味合いもあり、役員報酬の減額は、やむを得ない事情と言えます。

最後に

役員報酬の変更(増額・減額)は、自由にできるのではなく、限られたケースのみ認められます。

もし、役員報酬を適当に決めたことで、

  • 役員報酬が高すぎて、赤字になりそう
  • 役員報酬が低くすぎて、法人税が高くなりそう

といった事態に陥り、勝手に変更をしてしまうと、役員報酬が損金算入できず税金の負担が大きくなります。

芦屋会計
役員報酬を期の途中で変更するデメリットは『役員報酬の変更時期に注意!原則、期首から3ヶ月以内のみ可能』をご覧ください。

法人税を安くするには、役員報酬を調整して、利益を0円に近づける必要があります。

ただし、役員報酬が高すぎれば、個人の税率が高くなると同時に社会保険料も上がってしまうデメリットがあります。

だからこそ、役員報酬をいくらにすれば、「法人税と個人の税金・社会保険料の総支払金額が安くなるのか?」「節税対策でどのくらい税金が安くなるか?」をしっかりとシミュレーションする必要があります。

その場合は、税務の専門家である私たちに『役員報酬の手取りを増やす節税方法』と合わせてご相談いただければと思います。

>>税理士へのお問い合わせはこちら

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 役員報酬と事業所得の違い(比較)
  2. 役員報酬は日割り計算できません!
  3. 役員報酬の手取りを増やす5つの節税対策
  4. 役員報酬を途中から変更できる「業績悪化改定事由」を分かりやすく解…
  5. 病気や入院で役員報酬の減額はできる?
  6. 役員報酬の未払金は損金算入できる?源泉徴収の扱い方も解説
  7. 役員報酬は期中に増額できるの?理由次第では損金不算入になる
  8. 役員報酬50万円の手取り額は?所得税・住民税・社会保険料の内訳

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP