役員報酬

役員報酬の未払金は損金算入できる?源泉徴収の扱い方も解説

「会社の資金繰りが厳しいから、一時的に役員報酬を未払いにしたい・・・。」

一度でもこんなことを考えたことのある経営者は、多いのではないでしょうか?

「黒字倒産」という言葉があるように企業にとって、お金の出入りである”資金繰り”はとても重要です。

例え黒字だったとしても、会社の口座にお金がなく、

  • 手形・小切手
  • 従業員の人件費
  • 仕入れ・外注費

などを支払えないでいると、従業員や取引先が離れていったり、最悪の場合、2度の不渡りによって銀行取引が停止(=倒産)になる可能性もあります。

だからこそ、自身の役員報酬を未払いにしてでも、優先順位の高い支払いを済まさなければなりません。

しかし、ここで疑問なのが「役員報酬を未払いにした場合、その役員報酬は損金算入できるのか?」ということです。

もし、役員報酬を損金算入できないと、その分、会社の利益が増えてしまい法人税も多く負担しなければなりません。

この記事では、役員報酬の未払いが発生した場合の損金算入と源泉徴収の取扱について分かりやすく解説しています。

役員報酬の未払金は損金算入できる?

先に結論を言っておくと、役員報酬の未払金は損金算入できます。

ただし、

  • 役員報酬を全額支給できない特段の事情(資金繰りが悪化したなど)がある
  • 短期間のうちに実際に役員報酬を支給することが認められる

場合に限ります。

役員報酬が未払にも関わらず、毎年1回の改定できる時期(役員報酬の変更時期に注意!原則、期首から3ヶ月以内のみ可能)に変更をしないでいると、税務署から「実際には役員報酬を支払う意思はない。利益調整のために未払を計上している。」と疑われて、損金算入が認められない可能性があります。

実際、過去には、役員報酬の「未払金」の精算金額が”役員賞与”に該当するとした判例もあるので注意をしたいところです。

役員報酬の一部を未払金として経理し、その未払金を一般の賞与支給時期に支払うなどしていた事例につき、当該未払金に相当する金額は、臨時的な給与と認められ、役員賞与に該当するとした事例

役員に支給された給与が報酬となるか、賞与となるかは、実際に支給された給与が定期的な給与か、臨時的な給与かという支給形態ないし外形によって判断すべきところ、[1]本件役員報酬について、あらかじめ定められた支給基準に基づいて定時にその全額を支払うことができないとする特段の事情もないこと、[2]毎月の役員報酬の一部を未払金とし、その額をおおむね盆、暮れの従業員に対する賞与の支給期に支払っていること、[3]賞与の支給期に支払った金額は、未払金残高を超える金額であることから、未払金勘定に赤字が生じているが、当該赤字の金額を各事業年度の期末においては、その残高がちょうど零円となるように、その後の当該役員報酬の未払金で補てんしていること等から判断すると、当該未払金は、当初から役員賞与として支給すべきものを形式的に定期の給与にしたものにすぎない。

出典:国税不服審判所「平成6年4月15日裁決」

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なお、役員賞与(ボーナス)を支給する場合は、株主総会を開催して税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出といった手続きが必要になります。

勝手に役員に”役員賞与”を支給した場合は、損金算入できません。

役員賞与(ボーナス)を支給したい!株主総会と届出で損金算入できます

役員報酬を損金算入する方法

役員報酬を損金算入する方法としては、

  1. 「未払金」として計上する
  2. 「貸付金」として計上する
  3. 「業績悪化改定事由」で改定する

の3つの方法があります。

※その地域を管轄する税務署の判断によっては、損金算入として認められない可能性もあります。

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役員報酬は、毎月同じ金額を支給する”定期同額給与”が基本です。

役員報酬で知っておきたい「定期同額給与」の考え方を徹底解説

そのため、資金繰りが厳しいからといって、勝手に役員報酬の計上をやめてはいけません。

最悪の場合、税務署から利益調整と疑われて、役員報酬が損金算入として認めてもらえない可能性があります。

やむを得ず短期的に役員報酬が未払いになる場合は、必ず次に紹介するような方法で税務上の計上処理は行っておきましょう。

1、「未払金」として計上する

未払金とは、モノやサービスなどの対価の支払いが未払いであり、将来精算すべき負債であるときに計上します。

今回のケースでは、一旦、役員報酬を「未払金」として計上をして、将来的に会社が役員に支払うべき負債(役員借入金)としています。

2、「貸付金」として計上する

貸付金とは、簡単に言うと借金のことです。

今回のケースでは、一旦、役員報酬を全額受け取ったことにして、そのまま役員が会社に貸し付ける方法となります。

もちろん、将来的に会社は役員に借りたお金を返済する義務が生じます。

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貸付金として計上する上で注意したいことは、利息が発生する点です。

そのため、将来的に会社が役員に「貸付金」を返済するときは、元本と合わせて”利息”も返済しなければなりません。

なお、利息の年率は、銀行からの融資利率や特例基準割合が基準となります。

3、「業績悪化改定事由」で改定する

業績悪化改定事由とは、

  • 会社の経営状況が著しく悪化
  • 上記に類するもの

により、やむを得ず役員報酬を減額しなければならない事情を言います。

このときは、例外的に期の途中であっても役員報酬の変更(減額のみ)が認められます。

詳しくは、次の記事をご覧ください。

役員報酬を途中から変更できる「業績悪化改定事由」を分かりやすく解説

源泉徴収の扱い方

仮に資金繰りの悪化を理由に役員報酬を「未払金」として計上した場合、源泉徴収の扱いはどのようにすればいいのしょうか?見ていきましょう。

原則は「役員報酬」の支払い時

国税に関して定められている「国税通則法」によると、源泉徴収のタイミングは、役員報酬の支払い時となっています。

2  納税義務は、次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
二  源泉徴収による所得税 利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時

出典:国税通則法第15条第2項2号「納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定」

そのため、原則、役員報酬の「未払金」を計上したときは、源泉徴収をしません。

実際に役員報酬を支払った時点で源泉徴収および納付をすれば良いとされています。

例えば、源泉徴収を「役員報酬」の支払い時に計上するとき、役員報酬30万円(源泉徴収額1万円)の仕訳は次のようになります。

役員報酬を「未払金」として計上したとき
借方 金額 貸方 金額
役員報酬 300,000円 未払金 300,000円
「役員報酬」を支給したとき
借方 金額 貸方 金額
未払金 300,000円 現金 290,000円
預り金 10,000円

実務上は「未払金」の計上時

原則は、実際に役員報酬を支払ったときに「源泉徴収」を計上しますが、

  • 管理が煩雑になる
  • 税務署に役員報酬の損金算入を認めてもらいやすくする

といった理由から実務上は「未払金」を計上した時点で源泉徴収するケースもあります。

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役員報酬を「未払金」に計上するときに源泉徴収(=税金を納付)することで「節税対策のために未払金を計上しているのではない!」とアピールする効果があります。

例えば、源泉徴収を「未払金」の計上時にするとき、役員報酬30万円(源泉徴収額1万円)の仕訳は次のようになります。

役員報酬を「未払金」として計上したとき
借方 金額 貸方 金額
役員報酬 300,000円 未払金 290,000円
預り金 10,000円
「役員報酬」を支給したとき
借方 金額 貸方 金額
未払金 290,000円 現金 290,000円

最後に

ここでは、一般的な役員報酬の未払い時の対処方法について解説しました。

役員報酬は、比較的、節税対策を容易に行えることから、税務調査でも厳しくチェックされる項目となっています。

だからこそ、役員報酬を「未払いにする」といった特殊なケースでは、その扱いに気をつけておきたいところです。

ここでも紹介したとおり、基本的には、資金繰りの悪化により「どうしても役員報酬を支払えない」といった場合でも、一定のルールに則って処理・手続きをすれば、損金算入は問題なくできます。

ただし、この辺りは、税務上で明確なルールがあるわけではなく、時期や地域によって変わってくる可能性があるので、実務に詳しい顧問税理士と相談しながら進めることをおすすめします。

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