役員報酬

役員報酬を代表取締役に一任する手続き方法【議事録・決定書の書き方】

社長や役員(取締役や監査役など)が受け取る給与の代わりとなる”役員報酬”

役員報酬を決めるときは、

  • 役員報酬の増減による会社の利益調整
  • お手盛りの弊害(会社財産を毀損させること)

を防ぐために一定の手続きが求められます。

この記事では、役員報酬を代表取締役に一任するための手続方法について詳しく解説していきます。

役員報酬を決める手続き方法

通常、役員報酬を決めるときは、

  • 株主総会を開催
  • 役員報酬変更についての株主総会議事録(合同会社は同意書)を作成・保管する

という手続きが必要になります。

例えば、3月決算の法人の場合、次のようなスケジュールで役員報酬を変更します。

3月決算の役員報酬の変更スケジュール例
4月1日 事業年度の開始日
5月 株主総会の開催
(株主総会議事録の作成・保管)
6月 新しい役員報酬の支給
芦屋会計
株主総会議事録とは、株主総会を開催した経過や結果などを記録する文書です。

ここには、

  • 開催日時
  • 会場
  • 出席者
  • 議長
  • 取締役承認の件

についての記載と出席者の署名・捺印がされています。

法令

上記の手順で役員報酬を決めることは、会社法361条「取締役の報酬等」でも定められています。

(取締役の報酬等)

第361条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2 前項第2号又は第3号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

出典:会社法361条

役員報酬を代表取締役に一任する手続き方法

先ほど紹介した方法では、株主総会で個別に役員報酬を決めていました。

その他、株主総会で役員報酬の総額を決めてから、その総額の範囲内で代表取締役が個別に役員報酬を決定することもできます。

手続きとしては、

  1. 株主総会で議事録・決定書を作成
  2. 取締役会で議事録・決定書を作成

となります。

芦屋会計
代表取締役に一任する方法をとった場合、株主等に役員の個別の役員報酬が開示されないメリットがあります。

1、株主総会で議事録・決定書を作成

まずは、株主総会で役員報酬の総額の決議を取ります。

定時株主総会議事録

1、開催日時令和○○年○○月○○日 午前10時
2、開催場所○○○株式会社 本社
3、出席者発行株主数 200株
この議決権を有する株主総数 4名
この議決権の数 200個
出席株主数 4名
この議決権の個数 200個
4、議長代表取締役 芦屋会計 太郎

取締役報酬の決定の件
議長は、総取締役の報酬総額を年額金○○○○万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任したい旨を述べて、直ちに議事に入った。その理由を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもって承認可決した。

上記の議事を明確にするため議事録を作成し、議長および出席株主が次に記名押印する。

令和○○年○○月○○日

株式会社○○○ 定時株主総会

議長・議事録作成者代表取締役 芦屋会計 太郎
出席株主芦屋会計 花子
出席株主芦屋会計 一郎
出席株主芦屋会計 次郎

芦屋会計
株主総会で役員報酬の総額を決めることで、お手盛りの弊害を防止して、会社法361条を遵守します。

2、取締役会で議事録・決定書を作成

続いて、取締役会で役員報酬の総額の具体的な配分を代表取締役に一任する決議を取ります。

取締役会議事録

1、開催日時令和○○年○○月○○日 午前10時
2、開催場所○○○株式会社 本社
3、出席者取締役 3名
監査役 1名
4、議長代表取締役 芦屋会計 太郎

取締役月額報酬の決定の件
議長は、取締役の令和○○年○○月○○日の月額報酬を社長に一任したい旨を述べて、直ちに議事に入った。その理由を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもって承認可決した。

上記の議事を明確にするため議事録を作成し、出席取締役および監査役が次に記名押印する。

令和○○年○○月○○日

株式会社○○○ 定時株主総会

議長・議事録作成者代表取締役 芦屋会計 太郎
取締役芦屋会計 花子
取締役芦屋会計 一郎
監査役芦屋会計 次郎

最後に

役員報酬を代表取締役に一任することにより、個人別の報酬額が明らかになることを避けることができます。

このような取り扱い方法は、

  • 株主総会で「役員報酬の総額の枠」を決議する
  • 取締役会で「代表取締役に個別の報酬額の決定を一任すること」を決議する

という手続きを取ることで判例でも許容されており、多くの会社で採用されています。

役員報酬を決めるときは『役員報酬の変更時期に注意!原則、期首から3ヶ月以内のみ可能』を始めとして細かいルールがいくつかあります。

役員報酬の決め方に関して、不安な点がありましたが、税務の専門家である私たちに『役員報酬の手取りを増やす節税方法』と合わせてご相談いただければと思います。

>>税理士へのお問い合わせはこちら

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 役員報酬は確定申告が必要?源泉徴収や年末調整周りの疑問を解決
  2. 役員報酬で知っておきたい「定期同額給与」の考え方を徹底解説
  3. 役員報酬は期中に増額できるの?理由次第では損金不算入になる
  4. NPO法人で役員報酬を支給できるのは「役員総数の3分の1」まで
  5. 役員報酬を途中から変更できる「業績悪化改定事由」を分かりやすく解…
  6. 【役員報酬の決め方】社会保険に加入できる最低額はいくら?
  7. 役員報酬と事業所得の違い(比較)
  8. 役員報酬に残業代を上乗せ支給してもいいの?

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP