役員報酬

病気や入院で役員報酬の減額はできる?

社長や役員が受け取る給与の代わりとなる”役員報酬”

この役員報酬は、原則、毎月同じ金額を支給しなければならず、一度決めてしまうと後からは自由に変更はできません。

もし、このルールを破った場合は、変動額に応じて役員報酬の一部が損金算入できないペナルティがあります。

役員報酬の変更時期に注意!原則、期首から3ヶ月以内のみ可能

では、役員が病気や入院により、通常の業務ができなくなった場合も役員報酬の減額はできないのでしょうか?

病気や入院であれば役員報酬の減額は認められる

先に結論を言っておくと、病気や入院というやむを得ない(=仕方がない)事情であれば、役員報酬の減額は認められます。

また、退院後に通常の業務ができるようになれば、役員報酬を入院前の水準に戻すことも可能です。

国税庁ホームページでは、次のようなケースで役員報酬の変更があっても、同期定額給与に該当する(=損金算入できる)としています。

(臨時改定事由の範囲-病気のため職務が執行できない場合)

当社(年1回3月決算)の代表取締役甲は、病気のため2ヶ月間の入院が必要となり、当初予定されていた職務の執行が一部できない状態になったため、取締役会を開催し、甲の役員給与の額を減額することを決議しました。

また、退院後において、従前と同様の職務の執行が可能となったことから、取締役会の決議を経て、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定をしています。

この場合、当社が甲に支給する役員給与は定期同額給与に該当しますか。

なお、入院期間中、甲には別途、社会保険から傷病手当金が給付される予定です。

X1年8月まで 月額 60 万円
X1年9月~10 月(入院期間) 月額 20 万円
X1年 11 月(職務再開)以降 月額 60 万円

国税庁:役員給与に関するQ&A

臨時改定事由に該当する

病気や入院のケースでは、臨時改定事由によって役員報酬を減額することができます。

国税庁ホームページでは、次のように「臨時改定事由」が定義されています。

役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情

国税庁:役員給与に関するQ&A

芦屋会計
ここで重要なのが”やむを得ない事情”という点です。

利益調整などを目的とした場合は、役員報酬の変更および損金算入は認められません。

議事録の作成はしておこう

臨時改定事由によって役員報酬を変更する場合、税務署へ書類などを提出する必要はありません。

ただし、株主総会や取締役会で役員報酬の変更の経緯を記録した”議事録”を作成する必要はあります。

芦屋会計
税務調査では、役員報酬の決定時の議事録をチェックされることになります。

1人会社(役員が1人)でも株主総会や取締役会を開催して、議事録を作成・保存しましょう。

最後に

原則、役員報酬は1年に1回しか変更できません。

しかし、「どのような理由があっても役員報酬を変更できない」となると、会社にとっては大きな不利益となることもあります。

そのため、法人税法では、一定の条件下に限って役員報酬の変更を例外的に認めています。

この他にも、

  • 役員が任期の途中で就任・退任した
  • 組織再編成(合併、会社分割など)があった
  • 会社や役員の不祥事等により行政処分を受けた
  • 会社の経営状況が著しく悪化した

といった場合でも役員報酬の変更が認められる可能性があります。

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 役員報酬50万円の手取り額は?所得税・住民税・社会保険料の内訳
  2. 役員退職金は節税対策に効果的!功績倍率や分掌変更も解説
  3. 役員報酬を途中から変更できる「臨時改定事由」を分かりやすく解説
  4. 役員報酬は産休育休で減額しても損金算入できる?
  5. 【役員報酬の決め方】社会保険に加入できる最低額はいくら?
  6. 役員報酬を途中から変更できる「業績悪化改定事由」を分かりやすく解…
  7. 役員報酬と事業所得の違い(比較)
  8. NPO法人で役員報酬を支給できるのは「役員総数の3分の1」まで

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP