消費税

【消費税】インフルエンザ等の予防接種は非課税になる?

今年も肌寒い季節がやってきました。

この気温が下がる季節に気をつけなければならないのが、インフルエンザの感染です。

厚生労働省では、インフルエンザ予防のために「マスクの着用」「手洗いうがい」の他にも季節性インフルエンザワクチン接種を推奨しています。

インフルエンザの流行は、企業にとってもオフィス内の蔓延による業務停止など大きなダメージになり得ます。

このような事態を防ぐため、最近では、企業側の費用負担で従業員にインフルエンザの予防接種を受けてもらうケースもあります。

さて、ここで気になるのが、インフルエンの予防接種の費用に対して消費税が課税されるのかどうか?です。

この記事では、インフルエンザ等の予防接種を受けたときの消費税の扱いについて解説していきます。

インフルエンザ等の予防接種には消費税が課税される

先に結論を言っておくと、インフルエンザ等の予防接種には消費税が課税されます。

なぜなら、予防接種は、非課税取引の要件である「療養、医療、施設療養に係るもの」に該当しないからです。

そのため、インフルエンザ等の予防接種を受けた場合は、予防接種の費用に加えて消費税10%が加算されて請求されることになります。

芦屋会計
インフルエンザ等の予防接種は、消費税が課税されます。

一方、発熱や風邪症状などにより病院で医療サービスを受けた場合は、消費税が課税されない非課税扱いとなります。

では、消費税の課税と非課税の境界線は何でしょうか?もう少し掘り下げて見ていきましょう。

消費税が非課税とは

まず、消費税とは、日本国内でモノやサービスを消費したときに発生する税金です。

原則として

  1. 国内において行われる取引
  2. 事業者が事業として行う取引
  3. 対価を得て行う取引
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供

に当てはまった場合に課税されます。

しかし、上記に当てはまっていても「消費税という税の性格になじまないもの」「社会政策的な配慮」から消費税が課税されないケースもあります。

これを消費税の非課税取引といいます。

消費税の「非課税取引」とは?具体例と間違いやすい取引を徹底解説

医療サービスの非課税取引について

医療関係の非課税取引で言えば、健康保険法、国民健康保険法などによる「医療」「労災保険」「自賠責保険」の対象となる医療サービスが対象となります。

ただし、医療サービスの中でも次のように消費税がかかるケースがあります。

  • 患者の希望によって保険算定額を超える部分(差額ベッド代等)
  • 自由診療(美容整形、健康診断・人間ドック、インフルエンザ予防接種など)
  • 医療相談料(健康相談、健康指導、機能訓練、診断書作成料)
  • 歯科自由診療(金属床義歯、歯科矯正等)
  • 地方公共団体等から委託を受けて行われる老人保険法の健康診査及び母子保健法の妊婦・乳児の健康診査
  • 柔道整復師・鍼灸師・マッサージ師の施術で療養費の支給外のもの
  • 200床以上の病院の初診料・診察料のうち特別料金部分、その他自由診療
芦屋会計
基本的には、健康保険の適用があるものは、消費税が非課税となります。

インフルエンザ等の予防接種については、健康保険の適用対象外となることから消費税の課税対象となります。

会社負担なら勘定科目は「福利厚生費」で経理処理できる

会社の費用負担により従業員がインフルエンザ等の予防接種を受けた。

その場合、会社は、従業員に補助した予防接種費用を福利厚生費として必要経費に算入できます。

福利厚生費とは、会社が従業員のために支給する給与以外のサービスの提供にかかった費用を言います。

国税庁では、次のように定義されています。

  1. 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  2. 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

出典:国税庁「No.5261 交際費等と福利厚生費との区分」

また、課税対象となる「経済的利益」と判定されないためには、著しく高額ではなく従業員全員を対象にしていなければなりません。

当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない

出典:国税庁「給与等に係る経済的利益」

インフルエンザ等の予防接種については、

  • 従業員全員を対象としている
  • 社会通念上、著しく高額ではない
  • 業務上必要である(インフルエンザ等の感染による業務停止を防ぐためなど)

という点を満たせば、基本的には福利厚生費として認められます。

会社負担でインフルエンザ予防接種をするときはインボイス制度に注意

会社負担でインフルエンザ予防接種の負担をする場合は、消費税を支払わなければなりません。

ただ、負担した消費税については、仕入税額控除により売上にかかる消費税から差し引くことが可能です。

ただし、2023年10月1日から始まったインボイス制度の影響によって仕入税額控除には登録番号が必要となります。

この登録番号を発行するには、課税事業者になって適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。

もし、インフルエンザ予防接種を受けたクリニックが適格請求書発行事業者でない場合は、会社で負担した消費税については仕入税額控除ができません。

消費税インボイス制度が始まる!個人事業主・フリーランスの影響は?

最後に

今回は、インフルエンザ等の予防接種に関わる消費税を中心に解説しました。

原則、健康保険法、国民健康保険法などによる「医療」「労災保険」「自賠責保険」の対象となる医療サービスは、消費税の非課税取引となっています。

しかし、インフルエンザ等の予防接種については、健康保険の定期用対象となることから消費税が課税されます。

会社負担や一部補助金、助成金の適用や65歳以上の無償実施であっても消費税を含めた金額で計算されることになります。

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 消費税の「非課税取引」とは?具体例と間違いやすい取引を徹底解説
  2. 家賃に消費税が課税される条件とは?住宅・店舗・社宅・寮等の扱い
  3. レジ袋有料化で消費税の仕訳が複雑化!レシートの記載も必要に
  4. 郵便局の定額小為替は消費税10%がかかる?手数料の扱いは?
  5. 【消費税】課税売上割合とは?95%以上で全額仕入税額控除
  6. 【消費税】医薬品・医薬部外品等は軽減税率の対象?
  7. 赤字でも消費税はかかる!?免除になる条件とは
  8. 消費税総額表示義務化はいつから?事業者間の請求書も対象?罰則など…

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP