2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。
今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。
軽減税率とは、特定の商品の消費税率を低く設定することを言います。
消費税増税による影響が大きい「低所得者」の救済措置を目的としており、日本では生活必需品が軽減税率の対象となっています。
では、生活に必要なインフラ設備である”ライフライン”は、軽減税率の対象になるのでしょうか?
この記事では、軽減税率の中でも特に気になる「ライフライン」について解説していきます。
ライフラインは軽減税率の対象ではない
先に結論を言っておくと、ライフラインは軽減税率の対象にはなりません。
ライフラインには、
- 電気代
- 水道代
- ガス代
- 電話代
- インターネット料金
など、都市生活を支えるシステムを指します。
これらは、消費税増税に合わせて8% → 10%に上がります。

- 1ヶ月で600円
- 6ヶ月で3,600円
- 12ヶ月で7,200円
の負担増となり、日々生活費を切り詰めている人にとっては無視できません。
軽減税率は「飲食料品」と「新聞」が対象
軽減税率の対象となるのは「飲食料品」「新聞」の2種類となります。
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
飲食料品 (外食・お酒を除く) |
あり | 8% |
新聞 | あり | 8% |

しかし、ライフラインは、消費税増税の影響をきっちりと受けるので注意しましょう。
ミネラルウォーターは軽減税率の対象となる
水道代は、軽減税率の対象ではありません。
しかし、ミネラルウォーターは「飲食料品」に該当するため、軽減税率8%が適用されます。
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
水道水 | なし | 10% |
ミネラルウォーター | あり | 8% |

ライフラインの一部には経過措置が適用される
2019年10月1日から消費税増税により税率が8% → 10%に変更される予定です。
しかし、ライフラインの一部である
- 電気代
- ガス代
- 水道代
- 電話代
- 灯油代
- 温泉に係る料金
などについては、経過措置により消費税率10%の適用に若干のズレがあります。
具体的には、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に料金が確定したものに関しては、消費税率8%が適用されます。

最後に
消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。
軽減税率の対象となるのは、
- 飲食料品(外食・お酒を除く)
- 新聞
の2種類です。
いくら日常生活を営む上で必須であっても政府の意向により「ライフライン」は軽減税率の対象外となります。
その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。
また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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