消費税

【消費税】ライフラインは軽減税率の対象?電気・水道・ガス・電話など

2019年10月1日から消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられました。

今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入された軽減税率です。

軽減税率とは、特定の商品の消費税率を低く設定することを言います。

消費税増税による影響が大きい「低所得者」の救済措置を目的としており、日本では生活必需品が軽減税率の対象となっています。

では、生活に必要なインフラ設備である”ライフライン”は、軽減税率の対象になるのでしょうか?

この記事では、軽減税率の中でも特に気になる「ライフライン」について解説していきます。

ライフラインは軽減税率の対象ではない

先に結論を言っておくと、ライフラインは軽減税率の対象にはなりません。

ライフラインには、

  • 電気代
  • 水道代
  • ガス代
  • 電話代
  • インターネット料金

など、都市生活を支えるシステムを指します。

これらは、消費税増税に合わせて8% → 10%に上がります。

芦屋会計
ライフライン(水道光熱費、通信費)として毎月3万円の料金を支払っていた場合は、消費税額が2,400円から3,000円に上がるということです。

  • 1ヶ月で600円
  • 6ヶ月で3,600円
  • 12ヶ月で7,200円

の負担増となり、日々生活費を切り詰めている人にとっては無視できません。

軽減税率は「飲食料品」と「新聞」が対象

軽減税率の対象となるのは「飲食料品」「新聞」の2種類となります。

分類 軽減税率の適用 消費税率
飲食料品
(外食・お酒を除く)
あり 8%
新聞 あり 8%

※新聞は、政治、経済、社会、文化などに関する一般社会的事実を掲載している週2回以上発行される新聞で定期購読契約に基づく紙媒体の新聞が対象です。

芦屋会計
新聞が軽減税率の対象であるなら、生命にも関わるライフライン(電気、水道、ガス)も対象と思うかもしれません。

しかし、ライフラインは、消費税増税の影響をきっちりと受けるので注意しましょう。

ミネラルウォーターは軽減税率の対象となる

水道代は、軽減税率の対象ではありません。

しかし、ミネラルウォーターは「飲食料品」に該当するため、軽減税率8%が適用されます。

分類 軽減税率の適用 消費税率
水道水 なし 10%
ミネラルウォーター あり 8%
芦屋会計
水道水は、飲料水としてだけでなく、食器洗浄、洗濯、お風呂などにも利用できることから軽減税率の対象外とされています。

ライフラインの一部には経過措置が適用される

2019年10月1日から消費税増税により税率が8% → 10%に変更されました。

しかし、ライフラインの一部である

  • 電気代
  • ガス代
  • 水道代
  • 電話代
  • 灯油代
  • 温泉に係る料金

などについては、経過措置により消費税率10%の適用に一定のルールが設けられました。

具体的には、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に料金が確定したものに関しては、消費税率8%が適用されていました。

芦屋会計
例えば、2019年10月10日に電気の検針により料金が確定した場合、消費税は8%となります。

消費税増税10%に伴う「経過措置」を分かりやすく解説

最後に

消費税の軽減税率は、初めて導入されることから戸惑っている事業者の方も多いのではないでしょうか?

軽減税率の対象となるのは、

  • 飲食料品(外食・お酒を除く)
  • 新聞

の2種類です。

いくら日常生活を営む上で必須であっても政府の意向により「ライフライン」は軽減税率の対象外となります。

その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。

軽減税率とは?ややこしい対象商品・品目を総まとめ

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
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