消費税

消費税増税10%に伴う「経過措置」を分かりやすく解説

2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。

消費税は、モノやサービスを消費したときにかかる税金です。

そのため、本来であれば、映画館の前売り券を購入したときの消費税の取り扱いは、

  • 購入日:2019年9月30日 = 消費税8%
  • 使用日:2019年10月1日 = 消費税10%

となります。

しかし、この原則を厳密に適用すると、前売り券の購入時に消費税8%を支払い、映画を観るときに差額である消費税2%を支払わなければならず、現実的ではありません。

このような不都合をなくして、消費税の増税をスムーズに行うために「経過措置」が設けられています。

この記事では、消費税の経過措置について分かりやすく解説しています。

消費税の経過措置とは

消費税の経過措置とは、消費税率の引き上げにより生じる「不都合」や「不利益」を極力減らすために取られる一時的な措置を言います。

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経過措置は、法令で定められているため、事業者は内容を理解して適切に対応していく必要があります。

消費税の経過措置は10種類

消費税の増税後に実施される「経過措置」は、次に掲げる10種類の取引に適用されます。

  1. 旅客運賃等
  2. 電気料金等
  3. 請負工事等
  4. 資産の貸付け
  5. 指定役務の提供
  6. 予約販売に係る書籍等
  7. 特定新聞
  8. 通信販売
  9. 有料老人ホーム
  10. 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
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これらの取引については、2019年10月1日の消費税率の引き上げ後においても改正前の8%が適用される可能性があります。

1、旅客運賃等

2014年4月1日から2019年9月30日までの間に支払ったものに関しては、消費税8%が適用されます。

主な取引としては、

  • 旅客運賃(汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機)
  • 入場料金(映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ)
  • 入場料金(競馬場、競輪場、小型自動車競走場、モーターボート競走場)
  • 入場料金(美術館、遊園地、動物園、博覧会)

などが該当します。

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例えば、2019年9月15日に6ヶ月分の定期券を購入した場合、消費税は8%となります。

6ヶ月の定期券が15万円の場合、2019年9月30日以前と2019年10月1日以降では、3,000円(=10万円 × 2%)も料金が違ってきます。

ICカード(Suica、PASMO、ICOCA など)のチャージはどうなる?

ここまで読むと「2019年9月30日までにICカードをチャージすれば、お得になるのでは?」と考えるかもしれませんが、残念ながら乗車が2019年10月1日以降であれば、消費税10%が適用されてしまいます。

なぜなら、ICカードをチャージするときは、消費税がかかってこないからです。

ICカードのチャージ残高で乗車する場合は、利用したときの消費税率が適用されることを覚えておきましょう。

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電車の乗車券の消費税を節約したいのであれば、9月30日までに「定期券」「乗車券」を購入することをおすすめします。

2、電気料金等

2019年10月1日から2019年10月31日までの間に料金が確定したものに関しては、消費税8%が適用されます。

主な取引としては、

  • 電気、ガス、水道・工業用水、電話、灯油、温泉に係る料金等

などが該当します。

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例えば、2019年10月10日に電気の検針により料金が確定した場合、消費税は8%となります。

3、請負工事等

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した工事の請負に係る契約に関しては、消費税8%が適用されます。

主な取引としては、

  • 工事の請負に係る契約
  • 製造の請負に係る契約
  • 測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発に係る契約

などが該当します。

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例えば、注文2019年3月1日に住宅の工事請負契約を締結して、2019年11月1日に引き渡しがあった場合、消費税は8%となります。

4、資産の貸付け

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に関しては、消費税8%が適用されます。

主な取引としては、

  • 店舗・事務所の賃貸借契約
  • 業務用厨房機器のリース契約

などが該当します。

なお、住宅(一戸建て、マンション、アパート、寮など)の賃貸借契約は、元々、消費税は非課税とされているので関係ありません。

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例えば、2019年2月1日に店舗の賃貸借契約を締結して、2019年10月1日以降も継続している場合は、消費税は8%となります。

ただし、

  • 貸付期間および家賃が定められていること
  • 家賃の変更を求めることができる旨の定めがないこと

の条件を満たしている必要があります。

5、指定役務の提供

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約に関しては、消費税8%が適用されます。

主な取引としては、

  • 冠婚葬祭のための施設の提供

などが該当します。

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例えば、2019年3月1日に婚礼の契約を締結して、2019年11月4日に結婚披露宴が行われた場合は、消費税が8%となります。

ただし、

  • サービス・施設等の提供時期をあらかじめ定めることができない
  • 婚礼の提供より先に対価の全部または一部を支払っている
  • 対価の額が定められている
  • 対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと

の条件をすべて満たしている必要があります。

また、2019年4月1日以降に対価の額が変更された場合は、経過措置が適用されず、消費税は10%となります。

6、予約販売に係る書籍等

2019年3月31日までに締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍等について、2019年9月30日までに対価が支払われ、2019年10月1日以降に譲渡が行われる場合は、消費税8%が適用されます。

主な取引としては、

  • 雑誌の定期購読
  • 食料品、健康食品、化粧品の定期購入

などが対象となります。

ただし、デジタル媒体(デジタル新聞、電子書籍、メールマガジンなど)の定期購読は対象外となります。

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例えば、2019年2月1日に月刊誌の定期購読の契約を締結して、2月26日に購読料1年分を支払った場合は、2019年10月1日以降も消費税は8%となります。

7、特定新聞

発行者が指定する発売日が2019年9月30日以前の不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で2019年10月1日以降に譲渡が行われる場合は、消費税8%が適用されます。

主な取引としては、

  • 月刊新聞

などが該当します。

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日刊新聞(読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、地方新聞など)や週2回以上発行されている新聞は、軽減税率の適用により消費税は8%となります。

8、通信販売

通信販売をする事業者が、2019年3月31日以前に販売価格等の条件を提示(または提示する準備を完了)した場合において、2019年9月30日以前に申し込みを受けて、2019年10月1日以降に行われる商品の販売に関しては、消費税8%が適用されます。

主な取引としては、

  • 新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット等の媒体を通じた通信販売

などが該当します。

9、有料老人ホーム

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した有料老人 ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすもの)に基づき、2019年9月30日以前から引き続き介護に係るサービスの提供を行っている場合、2019年10月1日以降に行われる入居一時金に対応する介護サービスの提供に関しては、消費税8%が適用されます。

ただし、2019年4月1日以降に入居一時金の額が変更された場合は、経過措置が適用されず、消費税は10%となります。

10、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等

家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する「特定家庭用機器廃棄物」の再商品化等に係る対価を2019年9月30日以前に領収している場合、2019年10 月1日以後に行われる当該対価の領収に係る再商品化等に関しては、消費税8%が適用されます。

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例えば、2019年9月23日に不要になったテレビを回収業者に引き渡すために料金を支払った。

その後、2019年10月1日に実際の回収があった場合は、消費税8%となります。

家電リサイクル法とは

家電リサイクル法とは、一般家庭や事業所から廃棄された家電4品目

  1. エアコン
  2. テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
  3. 冷蔵庫・冷凍庫
  4. 洗濯機・衣類乾燥機

から有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

家電4品目を廃棄する場合は、一般ごみや粗大ごみとしては処分することができません。

必ず回収業者(新しく製品を買い換える店舗、処分した製品を購入した店舗、その他指定業者など)に引き取りを依頼し、リサイクル料金や収集・運搬料金を負担しなければなりません。

最後に

消費税の増税は、一般消費者だけでなく、あらゆる業種の事業者にも大きな影響を及ぼします。

今回の増税では、

  • 商品によって消費税率を変える”軽減税率”

も導入されるので、経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところ。

特に軽減税率と合わせて、2023年に導入予定されている「インボイス制度(適格請求書省保存方式)」は、システム対応をしていないと経理の事務負担が大きくなることが予想されます。

【消費税】インボイス方式で免税事業者からの仕入税額控除が廃止に

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