従業員を雇うと必要となってくるのが給与計算業務です。
給与計算は、基本給だけでなく残業代や各種手当などで大きく変動するため、毎月1回は必ず計算しなければなりません。
また、単純な計算だけでなく、
- 税金(所得税、住民税)
- 社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険)
なども考慮する必要があります。
専門的な知識が求められるだけでなく、毎年のように行われる税制改正にも対応しなければならず、意外と手間のかかる業務です。
目次
給与計算のアウトソーシングとは
給与計算のアウトソーシングとは、従業員の給与計算から明細書発行、給与の振込、年末調整、住民税更新などの業務を外部委託できるサービスです。
給与計算のアウトソーシングすることで
- 本業に集中できる
- 正確な給与計算ができる
- コストが削減できる
といったメリットがあります。
1、本業に集中できる
冒頭でもお伝えしたとおり、給与計算は、残業や休日出勤などの各種手当や税金・社会保険により毎月変動があることから想像以上に複雑で手間のかかる作業です。
毎年のように行われる税制改正にも対応していく必要があり、情報をタイムリーに取得して理解し続ける必要があります。
また、給与情報は、社内で漏洩してしまうと”従業員のモチベーション低下”にも繋がってしまうため、気軽に従業員に任せられる業務ではありません。
給与計算をアウトソーシングすることで面倒な給与計算業務をプロに任せることが可能です。
これにより本業や会社の経営戦略について考える時間を増やすことができ、その分、売上をアップさせることができます。
2、正確な給与計算ができる
従業員に安心して働いてもらうためには、毎月正確な給与を振り込むことが重要です。
そのため、給与計算は、毎月きちんと正確に行う必要があり、従業員に不信感を抱かせることになる”計算間違い”は許されるものではありません。
給与計算を正確にするには、
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
を法律に従って控除しなければならず、給与計算を複雑にしている要因となっています。
給与計算を専門家に任せることで法令改正にも対応することができ、従業員が安心して働ける環境を構築することが可能です。
3、コストが削減できる
給与計算をアウトソーシングする場合は、従業員の数などに応じて報酬を支払うデメリットがあります。
しかし、自社で給与計算をした場合においても
- 給与計算の担当者の人件費
- ソフトウェア・システムの導入費・管理費・更新費用
などのコストは避けられれず、アウトソーシングをしたほうがトータルのコストを削減できる可能性があります。
特にパッケージ型のソフトウェア・システムで給与計算を行っている場合は、法令改正のたびに更新費がかかることがあり、
給与計算は「税理士」と「社労士」に依頼できる
給与計算は、資格が必要となる”独占業務”ではありません。
税理士や社労士以外が行っても違法でないことから、さまざまな企業が提供しています。
しかしながら、給与計算だけでなく、
- 税金(所得税、住民税)の控除、年末調整の手続き
- 従業員の雇用時や退職時の社会保険や雇用保険の手続き
といった士業が専門の業務も必要になります。
そのため、一般的に給与計算は「税理士」や「社労士」に依頼することが多くなっています。
税理士ができること
税理士とは、税理士法に定める国家資格を有する「税務の専門家」です。
税理士には、大きく分けて3つの独占業務があります。
税務の代理 | 本来納税者がすべき「税務の申告・申請」を税理士が代理で行います。具体的には「確定申告・青色申告の承認申請」「税務調査の立ち会い」「税務署の更生・決定に不服がある場合に主張や陳述をする」が該当します。 |
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税務書類の作成 | 本来納税者がすべき「税務署類の作成」を税理士が代理で行います。具体的には「確定申告書の作成」「法人税申告書の作成」「償却資産税申告書の作成」「源泉所得税納付書の作成」「法定調書の作成」「源泉徴収票の作成」などが該当します。 |
税務相談 | 納税者の税金に関する相談を受けることです。具体的には「納税額の計算方法」「税金の還付請求の方法」「節税対策」が該当します。 |
税理士の独占業務の中でも給与計算に大きく関わってくることが年末調整(源泉徴収票の作成)となります。
年末調整とは、
- 1月から12月の間に給与等から源泉徴収した所得税等の合計額
- その人が1年間に納めるべき所得税等の合計額
との差額を精算する手続きをいいます。
給与計算と合わせて従業員一人ひとりに対して行う必要のある業務です。
年末調整は、所得税を細かく計算する必要があり、思った以上に手間と時間がかかる作業となります。
そんなときに頼りになるのが税理士です。
税理士に給与計算を依頼すれば、年末の忙しい時期に必要となる”年末調整”までをセットで任せることが可能です。
社労士ができること
社労士(社会保険労務士)とは、社会保険労務士法に定める国家資格を有する「労働・社会保険の問題の専門家」です。
社労士は、税理士の独占業務である「年末調整(源泉徴収票の作成)」はできませんが、大きく分けて3つの独占業務を行うことができます。
1号業務 (手続き代行) |
本来会社がすべき「労働・社会保険に関する申請書等の作成・申請」を社労士が代理で行います。具体的には「社会保険」「雇用保険」「労働保険」などの加入・脱退・給付手続きが該当します。 |
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2号業務 (帳簿書類の作成) |
本来会社がすべき「労働・社会保険に関する帳簿書類の作成」を社労士が代理で行います。具体的には「労働者名簿」「賃金台帳」「就業規則」「タイムカード」などの作成が該当します。 |
一応、無資格でも報酬を受け取らなければ行うことはできますが、万が一、トラブルが発生した場合は、保険が適用できず賠償責任が果たせない可能性があるので注意が必要です。
社労士に給与計算を依頼した場合は、
- 従業員の入退社時に社会保険関係の手続き
- 労働保険の年度更新
- 社会保険の算定基礎届の手続き
などをセットで行ってくれます。
また、日々発生する人事や労務に関する問題をプロ目線でアドバイスしてもらえるのも大きなメリットと言えます。
まとめ
給与計算は、税金や社会保険が絡むことから意外と手間のかかる作業となります。
そんなときに頼りになるのが「税理士」や「社労士」ですが、それぞれ独占業務に違いがあるため、すべてを任せることはできません。
それぞれに
- 税理士 = 税金(所得税、住民税)
- 社労士 = 社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険)
といった得意分野があります。
経営をしていく中で「会社に何が不足しているか」「どのような分野でトラブルを抱えているか」を把握してから専門家に相談してみると良いでしょう。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。