「顧問税理士に監査役を兼任してもらいたい!」
普段から会社の税務や資金繰り、経営の相談をしている顧問税理士に対して、そんな思いを抱いている方も多いでしょう。
では、実際に顧問税理士に監査役を兼任してもらっても問題はないのでしょうか?
この記事では、顧問税理士と監査役の兼任について解説していきます。
顧問税理士と監査役の違い
まずは、顧問税理士と監査役の違いを見ていきましょう。
顧問税理士
顧問税理士とは、顧問契約を締結した税理士のことを言い、毎月一定の報酬を支払うことで税務に関するサポートを受けることができます。
主な仕事内容は、次の3つです。
税務の代理 | 本来納税者がすべき「税務の申告・申請」を税理士が代理で行います。具体的には「確定申告・青色申告の承認申請」「税務調査の立ち会」」「税務署の更生・決定に不服がある場合に主張や陳述をする」が該当します。 |
---|---|
税務書類の作成 | 本来納税者がすべき「税務署類の作成」を税理士が代理で行います。具体的には「確定申告書の作成」「法人税申告書の作成」「償却資産税申告書の作成」「源泉所得税納付書の作成」「法定調書の作成」「源泉徴収票の作成」などが該当します。 |
税務相談 | 納税者の税金に関する相談を受けることです。具体的には「納税額の計算方法」「税金の還付請求の方法」「節税対策」が該当します。 |
これらは、税理士の独占業務となっており、原則として税理士だけが許されている業務です。
その他にも、税理士の独占業務ではないものの関連性が高いことから取り扱われている業務もあります。
具体的には、
- 記帳代行
- 融資相談
- 会社設立支援サービス
- 相続税対策
などが該当します。
監査役
監査役とは、会社法に規定のある役員の一つであり、取締役の職務執行を監査(監督・検査)することが役割です。
主な仕事内容は、次の2つです。
会計監査 | 企業が提示する財務諸表等の書類について会計基準に準拠しているかチェックします。これにより株主に不利益な行為を防ぐとともに財務諸表等の信頼性が向上します。 |
---|---|
業務監査 | 企業の会計業務以外の業務(組織や制度など)を対象に法令を遵守して行われているかをチェックします。これにより企業の不正や不祥事を防ぐことができます。 |
監査役の設置は、非上場企業では原則任意であり、監査役がいなくても問題はありません。
通常、監査役の任期は4年間ですが、一定の条件を満たすことで最長10年に延長することが可能です。
顧問税理士と監査役は兼任できるの?
ここからは、本題である顧問税理士と監査役の兼任について解説していきます。
まず、監査役の兼任については、会社法335条で次のように規定されています。
(監査役の資格等)
第三百三十五条 第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について準用する。
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
つまり、監査役は、
- 株式会社、子会社の取締役、支配人、その他の使用人、
- 子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行う社員)
- 子会社の執行役
を兼任できないということです。
顧問税理士が使用人に該当する可能性がある
先ほど紹介した規定では、顧問税理士と監査役の兼任を禁止するとは明記されていませんでした。
しかし、顧問税理士の職務実態としては、法人と契約を結び、会社の内情も知っているケースが多いことから監査役と兼任が禁止されている「使用人」に該当する可能性があります。
また、税理士法第1条では、税理士の役割として次のように規定されています。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
仮に顧問税理士が監査役を兼任した場合は、利益相反により「独立した公正な立場」から外れてしまう可能性もあります。
最後に
基本的に顧問税理士と監査役の兼任については意見が分かれているのが現状となります。
顧問税理士以外の税理士であれば、監査役を兼任してもらっても認められる可能性もあります。
そのため、どうしても顧問税理士に監査役を依頼したいのであれば、顧問契約を解除しておく必要があるかもしれません。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。