補助金・助成金

【新型コロナ】個人事業主向けの国の資金繰り・融資支援まとめ

本記事で解説している新型コロナウイルスに関連した個人事業主向けの国の資金繰り・融資支援は終了しました。

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により国内経済にも深刻な影響が出てきています。

そこで政府では、令和2年3月10日に「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 ―第2弾-」を発表しました。

新型コロナウイルス感染拡大によって経済的な影響を受けた事業者に対して強力な資金繰り支援などを講じています。

今回の支援策では、企業の給与所得者だけでなく、会社に雇われずに働く「個人事業主・フリーランス」などにも対象が広げられました。

この記事では、新型コロナウイルスで業績が悪化した個人事業主・フリーランス向けの国の資金繰り・融資支援策についてまとめています。

※2020年3月時点の国の支援策をまとめています。個人事業主・フリーランスに対する支援策は随時変更される可能性があります。最新情報は経済産業省の『新型コロナウイルス感染症関連』をご覧ください。

個人事業主・フリーランス向けの国の支援策は3つ

新型コロナウイルスにより収入が減少した個人事業主・フリーランスが受けれる国の支援策は、大きく3つに分けられます。

  1. 【最大20万円】個人向け緊急小口資金等の特例
  2. 【最大3,000万円】特別利子補給制度
  3. 【1日あたり4,100円】小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

1【最大20万円】個人向け緊急小口資金等の特例

令和4月9月30日をもって終了となりました。

出典:大阪府社会福祉協議会

新型コロナウイルスの影響を受けて収入が減少した場合、最大20万円を無利子・保証人不要で借りることができます。

個人向け緊急小口資金等の特例の概要
貸付対象者 次の2つの要件に当てはまる方が対象となります。
・新型コロナウイルスの影響により休業等による収入が減少
・緊急かつ一時的な生活維持のために貸付を必要とする世帯
貸付上限 10万円以内(特例の場合は20万円以内)
※特例の場合とは、世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するときを言います。
据置期間 1年以内
償還期限 2年以内
貸付利子 無利子
※償還期限までに返済が完了しない場合は、残元金に対して年3~5%の延滞利子が発生する可能性があります。
連帯保証人 不要

個人事業主・フリーランスであれば、要件に当てはまれば全員が対象となります。

大阪府に在住であれば、

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 収入の減少が確認できる書類(個人事業主等の収入が減収したことがわかる書類)
  • 印鑑(実印と口座振替を希望する口座の銀行印)
  • 住民票(世帯員全員記載と続柄が明記)
  • 印鑑登録証明書
  • 銀行通帳またはキャッシュカード

を用意することで申請を受けることが可能です。

なお、問い合わせ先は、お住いの市町村社会福祉評議会となります。

芦屋会計
本制度は、返済が必要となる貸付となっていますが、新型コロナウイルスが終息するまでの生活資金として”無利子・保証人なし”で最大20万円まで借りることができます。

2【最大3,000万円】特別利子補給制度

申請受付は終了しました。

新型コロナウイルスにより資金繰りに支障を来している個人事業主・フリーランスは、当初3年間は実質的に無利子で融資を受けることができます。

特別利子補給制度の概要
借入対象 ・日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
・商工中金による「危機対応融資」
適用対象 次のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模事業者に限る):要件なし
・小規模事業業者(法人):売上高15%減少
・中小企業者:売上高20%減少
※小規模事業者とは、卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下。その他の業種は従業員20名以下を言います。
補給対象上限 ・日本政策金融公庫:中小事業1億円、国民生活事業3,000万円
・商工中金:1億円
※個人事業主・フリーランスは国民生活事業に該当します。
返済期間 当初3年間
貸付利子 実質的に無利子
信用力や担保に関わらず一律金利として当初3年間は0.9%を引き下げ。
・国民事業1.36%→0.46%
・中小事業1.11%→0.21%
後日、低減した利息部分について国より利子補給が行われて実質的に無利子化になる予定です。
芦屋会計
個人事業主・フリーランスは「新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「特別利子補給制度」を併用することで最大3,000万円までを実質的に無利子で借りることができる制度となっています。

明確な要件の定めはなく「影響に対する定説的な説明でも柔軟に対応する」とされています。

3【1日あたり4,100円】小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

令和5年3月31日までの休暇分をもって終了しました。

新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業に伴って、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった場合は、1日あたり4,100円が支給されます。

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の概要
対象となる保護者 子どもを現に監督して保護する者
※親権者、未成年後見人、里親、祖父母、子どもの世話を一時的に手伝う親族を含みます。
対象となる子ども 次の子どもの世話を行うことが必要となった保護者
・新型コロナウイルスにより臨時休業等した小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子ども
対象となる業務委託契約等 次の要件に当てはまる業務委託契約等を締結していること
・契約を締結している本人が個人で契約に基づく業務を行うこと
・小学校等の臨時休業等の開始日より前に業務委託契約等を締結していること
・契約において「業務内容」「業務の場所」「業務の日時」などについて発注者から一定の指定を受けていること
・業務遂行に要する日や時間など前提として報酬が計算されていること
支給額 1日あたり4,100円(定額)
※小学校等の臨時休業等により業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなった日が対象となります
適用日 令和2年2月27日から3月31日の間
※春休みなど、学校が開校する予定のなかった日は除く
申請期間 令和2年3月18日から6月30日まで
芦屋会計
小学校等の臨時休業等により仕事ができなかった個人事業主・フリーランスは、申請をすることで支援金を受けられる可能性があります。

個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請

経済産業省は、新型コロナウイルスによる影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うように業界団体を通じて要請しています。

主な要請内容は、

  • 新型コロナウイルスに伴う需要減少等を理由に契約を変更する場合は、十分に協議をした上で「報酬額」や「支払期限」などの新たな取引条件を書面等により明確化すること
  • 下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと
  • 個人事業主・フリーランスが事業活動を維持する場合は、できる限り従来の取引関係を継続し、優先的に発注を行うこと
  • 個人事業主・フリーランスから発熱等の風邪症状や休校に伴う業務環境の変化を理由とした「納期延期」などの求めがあった場合は、十分な協議をした上でできる限り柔軟な対応を行うこと

となります。

芦屋会計
国からの直接的な支援ではありませんが、収入減少が生活基盤の悪化に直結しやすい個人事業主・フリーランスの立場を保護するためのガイドラインと言えます。

経営相談窓口

国による新型コロナウイルスの支援策は、中小企業だけでなく、個人事業主・フリーランスも対象となっています。

経営上の相談や最新の支援策については、新型コロナウイルスに関する経営相談窓口から連絡をしてみましょう。

経済産業省「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」はこちら

最後に

新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがきかなければ、長期的な経済停滞は確実です。

すでに海外の感染拡大地域ではロックダウン(都市封鎖)が実施されており、日本でも感染状況によっては数週間以上にわたって行われる可能性があります。

そんな最悪の事態が発生した場合でも事業や生活を維持していけるように国では個人事業主・フリーランス向けの支援策が打ち出されています。

収入が激減して今後の見通しが立たない場合は、積極的に活用すると良いでしょう。

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

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