倒産防止共済

倒産防止共済を前納により年払いする方法・2年目は手続きが必要

以前、当サイトでは、中小企業の経営安定化を目的とした倒産防止共済(経営セーフティ共済)を紹介しました。

倒産防止共済の節税効果は?年間240万円を全額損金できる

取引先が倒産するなど”不測の事態”が発生したときに無担保・保証人なしで短期間でお金を借りることができる心強い共済です。

それだけでなく、

  • 毎月20万円(年間240万円)の掛金を全額損金算入できる
  • 40ヶ月(3年4ヶ月)以上納めると掛金の全額が戻る

といった特徴から上手く活用することで大きな節税効果を得ることができます。

この記事では、倒産防止共済を年払いする方法と注意点について解説していきます。

倒産防止共済を年払いする方法

倒産防止共済の年払いは、「前納」を活用することで実現します。

前納では、向こう1年間の掛金を最大240万円(= 20万円 × 12ヶ月)まで一括納付することが可能。

さらに、

  • 月払いで年間240万円の掛金
  • 事業年度末に前納で年間240万円の掛金

と組み合わせることにより1年間で480万円の経費を増やすこともできます。

申し込み方法

倒産防止共済の前納を活用したい場合は、

  • 登録取扱機関の団体
  • 金融機関の窓口

のいずれかに所定の書類「掛金前納申出書」を提出しなければなりません。

申し込み期限としては、前納をしたい月の5日まで(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)に中小機構に書類が届くようにする必要があります。

書類を5日に提出しても、中小機構に届くのが6日以降になってしまったら、翌月の前納受付となっていまうので注意しましょう。

芦屋会計
例えば、3月決算だから3月末までに前納により倒産防止共済の掛金1年分を損金算入できるようにしたい。

そんなときは、少なくとも3月5日の数日前まで(2月末までが確実)に書類を提出する必要があります。

前納を継続する手続き方法

倒産防止共済の前納(年払い)を継続するには、毎年の手続きが必要となってきます。

なぜなら、

  • 倒産防止共済には年払い制度がなく、月払いが原則のため

です。

したがって、年払いを希望していたとしても、何もしなければ自動的に「月払い」に移行をしてしまいます。

前納の期間が終了する約1ヶ月前に「掛金前納預かり分充当終了のお知らせ」という書面が届くので、それを目安に前納を継続する手続きをすると良いでしょう。

倒産防止共済の前納による節税効果をシミュレーション

倒産防止共済の前納を活用するメリットは、その事業年度の税金の負担を大幅に減らせることです。

例えば、決算月の2ヶ月前に1,000万円ほどの利益が出ることが分かった。

中小企業の場合、このままでは800万円を超える約200万円に対して高い法人税率(19% →23.2%)で税金が課せられてしまいます。

そこで倒産防止共済の「前納」の活用です。

決算月の1ヶ月前であっても、手続きをすれば240万円を全額損金算入できます。

結果として、利益1,000万円を760万円に圧縮でき、高い法人税率を回避できます。

倒産防止共済に加入した場合 倒産防止共済に加入していない場合
売上 3,000万円 3,000万円
仕入れ −2,000万円 −2,000万円
倒産防止共済 −240万円 0円
利益 760万円 1,000万円
法人税率 19% 800万円の部分:19%
200万円の部分:23.2%
法人税 144万4,000円 198万4,000円
芦屋会計
倒産防止共済を活用することで法人税を54万円(198万4,000円 → 144万4,000円)下げることができました。

さらに一定所得を超えた場合にかかってくる高い税率も回避できています。

倒産防止共済の前納でお金が戻ってくるメリットあり

倒産防止共済を前納するメリットとして、前納減額金としてお金が戻ってくることもあげられます。

前納減額金の計算方法は次のとおりです。

掛金月額 × 0.9 / 1000 × 前納月数

例えば、前納で240万円(月々20万円)を一括で支払った場合は、前納減額金として2,160円が振り込まれます。

20万円 × 0.9 / 1000 × 12ヶ月 = 2,160円

仕訳は、次のとおりです。

倒産防止共済の前納減額金の仕訳
借方 金額 貸方 金額
現預金 2,160円 雑収入 2,160円
芦屋会計
少額ですが、お金が戻ってくるのは嬉しいですね!

前納減額金の勘定科目は「雑収入」または「保険料」となり、非課税であることから消費税はかかってこない点もメリットです。

倒産防止共済の前納に関するよくある質問(Q&A)

ここからは、倒産防止共済の前納に関するよくある質問(Q&A)をまとめています。

Q、前納の手続き期限・締切日はいつまで?

前納を継続するときも初回と同じく、掛金前納申出書を「登録取扱機関の団体」または「金融機関の窓口」に提出しましょう。

このときも申し込み期限は、前納をしたい月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が受理できるように提出する必要があります。

2年目以降は、初年度と違って決算月末のギリギリに振り込むことはできないので、余裕を持って手続きをしましょう。

中小機構の受理期間 掛金の引き落とし月
3月1日〜3月5日 3月に最大240万円を損金算入できる
3月6日〜3月31日 4月に最大240万円を損金算入できる

Q、前納は支払い方法は?振込もできる?

倒産防止共済の前納は、基本的に預金口座振替により納付します。

ただ、加入時に限って振込による納付が可能です。

その場合は、加入申込月の月末までに中小機構に着金するように振り込みをする必要があります。

最後に

業績が予想より好調で最終利益も大幅に増えそうだ。

そんな嬉しい進捗を反映して重くのしかかるのが税金の負担です。

法人が納める税金の一つである「法人税(法人所得税)」では、課税所得が800万円を超えると税率もぐっと上がってしまいます。

せっかく頭を振り絞って苦労して業績を上げたのにペナルティのように税率が上がってしまうのです。

そこでおすすめなのが倒産防止共済(経営セーフティ共済)です。

決算月前に前納(年払い)をすることで、最大240万円を損金算入でき、高い税率を回避してくれます。

倒産防止共済の解約手当金(解約返戻金)の返戻率・受取時の税金を解説』で解説したとおり、出口戦略が重要にはなってきますが、計画的に活用すれば、驚くほどの節税効果を発揮します。

倒産防止共済以外にも節税対策に効果の高い商品は数多く存在します。

税金の負担が多くて困っているという中小零細企業の皆さまはお気軽にご相談ください。

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