以前、当サイトでは、中小企業の経営安定化を目的とした倒産防止共済(経営セーフティ共済)を紹介しました。
取引先が倒産して売掛金が回収できなくなったとき、掛金総額の10倍(最大8,000万円)を無担保・保証人なしでお金を借りることができる心強い共済です。
それだけでなく、
- 毎月20万円(年間240万円)の掛金を全額損金算入できる
- 40ヶ月(3年4ヶ月)以上納めると掛金の全額が戻る
といった特徴から上手く活用することで大きな節税効果を得ることができます。
この記事では、倒産防止共済のもう一つのメリットである自社都合による一時貸付金の借入について解説していきます。
目次
倒産防止共済の一時貸付金とは
倒産防止共済の一時貸付金とは、自社都合で急に資金が必要になったときに借入できる制度です。
借入額 | 30万円以上 |
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借入金の使途 | 事業資金(運転資金、設備投資) |
返済期間 | 1年間 |
条件 | 12ヶ月以上(前納は除く)の掛金の払込み |
担保・保証人
倒産防止共済の一時貸付金の大きなメリットは、担保・保証人が不要な点です。
担保・保証人のリスク
通常、中小企業が銀行融資を受けるときは、担保・保証人を求められます。
担保 | 債務者が借入金を返済できなかったとき、債権者に差し出される物品。不動産(土地や建物)、定期預金、有価証券など。 |
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保証人 | 債務者が借入金を返済できなかったとき、代わりに返済する義務を追う人。 |
株式会社は、出資金の範囲で責任を負う”有限責任”という法人形態となっており、万が一、多額の負債を抱えて倒産をしても社長個人には返済義務がありません。
しかし、銀行融資を受けるときに”連帯保証人”になっていると話は別です。
万が一、会社が業績不振により倒産した場合は、銀行融資の借入金の返済義務を負うことになります。
その結果、多額の負債により社長個人でも自己破産をしなければならず、信用情報機関に事故情報が登録されることで、会社の再建が困難になってしまいます。
借入限度額
借入限度額は、掛金納付月数によって異なります。
機構解約で支払われる解約手当金の最大95%(最大760万円)を限度に借入可能です。
掛金納付月数 | 一時貸付金の借入限度額 |
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1~11ヶ月 | 0円 |
12~23ヶ月 | 掛金総額 × 75% × 95% |
24~29ヶ月 | 掛金総額 × 80% × 95% |
30~35ヶ月 | 掛金総額 × 85% × 95% |
36~39ヶ月 | 掛金総額 × 90% × 95% |
40ヶ月以上 | 掛金総額 × 95% × 95% |
掛金総額が800万円の場合 | 800万円 × 100% × 95%(760万円) |
- 掛金納付月数25ヶ月、掛金総額200万円であれば、152万円(=200万円 × 80% × 95%)
- 掛金納付月数38ヶ月、掛金総額500万円であれば、427万5,000円(=500万円 × 90% × 95%)
- 掛金総額が800万円であれば、760万円(=800万円 × 100% × 95%)
を借り入れすることが可能です。
借入利率
一時貸付金の借入利率は、年利0.9%です。
※金融情勢に応じて変動する可能性があります。
また、借入金額に応じた収入印紙も必要となってきます。
貸付金額 | 収入印紙の額 |
---|---|
5万円~10万円 | 200円 |
15万円~50万円 | 400円 |
55万円~100万円 | 1,000円 |
105万円~500万円 | 2,000円 |
505万円~1,000万円 | 1万円 |
1,005万円~5,000万円 | 2万円 |
5,005万円~8,000万円 | 6万円 |
返済方法
返済方法は、返済日に元金を一括して返済する期限一括償還です。
さらに5ヶ月経過しても返済がない場合は、納付された掛金を取り崩して返済に充てられます。
倒産防止共済の一時貸付金の申し込み方法
倒産防止共済の一時貸付金を利用するには、手続きが必要になります。
手順としては、
- 必要書類の入手と記入をする
- 中小機構へ送付する
- 一時貸付金と書類の受け取りをする
の3ステップとなります。
1、必要書類の入手と記入をする
倒産防止共済の一時貸付金を受け取るための必要書類は、
- 印鑑登録証明書
- 借入金額に応じた収入印紙
- 一時貸付金貸付請求書(様式 中 701)
- 金銭消費貸借契約証書(様式 中 707)
の4種類です。
上記2つは簡単に入手できるでしょう。
一時貸付金貸付請求書(様式 中 701)は、倒産防止共済を運営する『中小機構のホームページ』からホームページや電話・FAXで郵送請求しましょう。
一時貸付金貸付請求書(様式 中 701)
こちらは、倒産防止共済の一時貸付金を受け取るために必要な書類の記載例です。
一時貸付金の受け取り方法は、希望の金融機関での「口座振込」となり、振込先の金融機関で「確認印」を押してもらう必要があります。
2、中小機構へ送付する
倒産防止共済の運営元の「中小機構」に必要書類を郵送します。
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小機構 倒産防止共済貸付課 一時貸付係
3、一時貸付金と書類の受け取りをする
一時貸付金は、審査完了後に指定の口座に振り込まれます。
また、中小機構から『金銭消費貸借契約証書(借主控)」が送られてくるので受け取りましょう。
最後に
倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、
- 毎月20万円(年間240万円)の掛金を全額損金算入できる
- 40ヶ月(3年4ヶ月)以上納めると掛金の全額が戻る
というメリットがあり、上手く活用することで”法人税”と”個人の税金”の両方で大きな節税効果が得ることが可能です。
また、今回紹介したとおり中小企業の保険としても充実しており、運転資金が不足したとき”担保・保証人なし”で短期間で借入ができます。
中小企業の倒産理由で意外と多いのが”黒字倒産”です。
これは会計上は経営状態が良好で黒字が出ているのにも関わらず、会社内の現金が枯渇することで倒産してしまうことを言います。
資金繰りは会社の生命線です。
倒産防止共済に加入することで予期せぬ取引先の倒産や銀行融資の審査落ちしたときのリスクヘッジができます。
倒産防止共済の節税効果についてもっと知りたい方はお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。