税務調査

税務調査で売上計上漏れが発覚!最大40%の重加算税も

税務調査で厳しくチェックされる項目の一つに”売上計上漏れ“があげらます。

売上計上漏れとは、実際は売上があったにもかかわらず、帳簿に記録されていない(=実際の所得より過少申告している)ことをいいます。

例えば、本当は、売上が2,000万円あったのに、税務署には1,500万円として申告していた場合です。

売上計上漏れを厳しくチェックする理由

本音を言えば、税金は誰だって支払いたくないものです。

そこで手っ取り早く税金を減らすためによく使われる手法が”売上のごまかし”です。

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例えば、本当なら売上が1,800万円あるのに、申告書には1,300万円と記載したとします。

これで500万円の利益を減らすことができ、結果として税金の負担も軽減できます。

税務調査官も”売上計上漏れ”が多いことを分かっており、帳簿等の書類に不審な点がないか徹底的に調べてきます。

売上計上漏れがバレることってあるの?

先に結論を言っておくと、売上計上漏れは簡単にバレます。

仮にあなたが提示した書類に矛盾点がなかったとしても、取引先が提出した”支払調書“から売上計上漏れがバレます。

売上計上漏れが”支払調書”からバレる理由

支払調書は、一定の要件を満たした場合、毎年税務署への提出が義務付けられている資料です。

ここには、

  • 支払い先
  • 支払い内容
  • 支払い金額

などが記載されており、税務署はこの書類を確認することで「誰に対して、どういった内容で、いくら支払ったのか」が分かります。

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例えば、あなたが取引先AからWebデザインを30万円で請け負っていたときを考えてみましょう。

このとき、取引先Aは「あなたにWebデザイン報酬として30万円支払った」という内容の支払調書を税務署に提出することになります。

つまり、税務署は「あなたが取引先Aから30万円の売上を上げたこと」を把握します。

しかし、あなたの帳簿には、取引先Aからの履歴が確認できない。

そのときに、税務調査官は、売上計上漏れを確信するようになります。

取引先に”反面調査”が実施されるケースもある

反面調査とは、税務調査対象者の取引先に対して行う税務調査の手法の1つです。

具体的には、税務署が「疑わしい取引」を発見したとき、それが正しいかどうか「裏をとる」ために取引先に調査をすることを言います。

例えば、先ほどの「支払調書と帳簿の内容が合わない」という指摘にシラをきったり、

  • 税務調査に協力的でない(資料や帳簿の提示を拒む、質問に答えない)
  • 嘘をつく(事実とは違うことを言う)

といった態度をとった場合は、「この会社だけでは税務調査を完了できない。反面調査をもって確認するしかない」と判断され、反面調査が実施されてしまいます。

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反面調査が取引先に入ってしまうと、手間や時間を取らせてしまうだけでなく、疑念を抱かせて、信用問題にかかわってくることもあります。

場合によっては、

  • 取引の縮小
  • 取引の打ち切り

にも繋がることがあり、できれば取引先への反面調査は避けたいものです。

【税務調査】反面調査とは?内容次第では拒否できる

売上計上漏れの罰金は最大40%

税務調査で売上が発覚すると、支払っていなかった税金だけでなく、罰金も科されることになります。

加算税の種類 内容 加算税率
過少申告加算税 本来の税額より少ない金額で申告した場合
(ミスや見解の違いなど)
0%(税務調査前に修正申告)
10%(50万円以下の部分)
15%(50万円を超える部分)
無申告加算税 申告期限までに申告しなかった場合 5%(税務調査前に修正申告)
15%(50万円以下の部分)
20%(50万円を超える部分)
重加算税 本来の税額より少ない金額で申告した場合
(意図的な事実の隠蔽や仮装など)
35%
40%(無申告)
延滞税 税金を法定納付期限までに納めていなかった場合
(修正申告等により遅れた場合にも発生します)
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売上計上漏れが単純なミスや見解の違いであれば、過少申告加算税10〜15%の罰金で済みます。

しかし、税務調査官に「意図的に事実の隠蔽や仮装などをした」と判断されれば、最大40%の重加算税が科されることになります。

売上計上漏れが見つかったときの税金

税務調査官に売上計上漏れが見つかり、

  • 過少申告加算税
  • 重加算税

が科されたとき、どのくらい税金を納めなければならないのでしょうか?それぞれシミュレーションしてみましょう。

条件は、

  • 申告納税額:300万円
  • 本来納税すべき税額:500万円
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本来は500万円の税金を納める必要があったのに、売上計上漏れにより税金の負担が減り、300万円しか納めていなかったケースとなります。

過少申告加算税

このとき、加算税率は

  • 10%(50万円以下の部分)
  • 15%(50万円を超える部分)

となります。

本税

500万円 − 300万円 = 200万円

罰金(過少申告加算税)

50万円 × 10% + 150万円 × 15% = 27万5,000円

合計

200万円 + 27万5,000円 = 227万5,000円 + 延滞税

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税務調査で本来の税額より少ない金額で申告したとして、罰金27万5,000円を余分に納めなければなりません。

重加算税

このとき、加算税率は

  • 35%

となります。

本税

500万円 − 300万円 = 200万円

罰金(過少申告加算税)

200万円 × 35% = 70万円

合計

200万円 + 70万円 = 270万円 + 延滞税

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税務調査で意図的な売上計上漏れ(脱税行為)をしたとして、罰金70万円を余分に納めなければなりません。

過少申告加算税(税務調査官の指摘に正直に答えた場合)と比較すると、罰金は27万5,000円 → 70万円と”42万5,000円”も増えてしまいました。

売上高1,000万円未満なら税務調査は来ない?

確かに税務調査は、売上規模が大きい会社ほど入りやすい傾向があるのは事実です。

しかし、「売上規模が小さいから大丈夫」と油断してはいけません。

特に”あともう少しで売上高1,000万円を超える事業者”は注意をしたほうが良いでしょう。

なぜなら、売上高1000万円超になると、消費税を納める義務が発生するからです。

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具体的には、

  • 2年前の”課税売上高が1000万円超”
  • 1年前の上半期(6ヶ月間)の”課税売上高が1000万円超”かつ”給与等の支払総額が1000万円超”

のいずれかの条件を満たすと、消費税を納める義務が発生します。

消費税の課税事業者になったときの税金

例えば、ある会社が税務署に売上高980万円、仕入高600万円で申告していたとします。

しかし、税務調査の結果、”50万円”の売上計上漏れが発覚して、売上高1,030万円に修正され、消費税の免税事業者から課税事業者となった。

このとき消費税はどのくらい納めなければならないのでしょうか?シミュレーションしてみましょう。

  • 売上高1,030万円
  • 仕入高600万円

ですので、次のように計算できます。

消費税の納付額 = 1030万円 × 8% - 600万円 × 8% = 82.4万円 - 48万円 = 34万4,000円

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なお、50万円の売上計上漏れが発覚した場合の罰金は、

  • 過少申告加算税 → 5万円
  • 重加算税 → 17万5,000円

となります。

上記に比べて、売上計上漏れの発覚により”消費税の納税義務”が発生したときの追徴課税は、多額になることが分かります。

だからこそ、ちょっとした売上計上漏れの指摘により、消費税の課税事業者になる法人・個人事業主は目をつけられやすい傾向があります。

最後に

税務調査で”売上計上漏れ”は、特にチェックされやすい項目。

もし、売上計上漏れが発覚して、税務調査官からの質問に的確に答えられなければ、最大40%の重加算税を科せられる可能性もあります。

ただ、税務調査官から指摘されたことを税務の知識がない中で答えていくのは、なかなか難しいものがあるかと思います。

また、税務調査官の言っていることが、すべて真実というわけではなく、質問の返答によって、知らず知らずのうちに税金の負担が増えていってしまうこともあります。

だからこそ、税金の専門家である税理士に依頼するのが確実。

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