今年も確定申告のシーズンがやってきました。
確定申告とは、国に税金を納めるために自身で所得金額を計算して税務署に申告する制度です。
確定申告が必要になるケースとしては、
- 会社員から個人事業主・フリーランスになった
- 副業などにより2ヶ所以上から合計20万円超の給与をもらった
- 年の途中で退職をしてから再就職をしていない
などがあります。
さて、初めて確定申告をする方が真っ先に気にするのが期限でしょう。
この記事では、確定申告をいつまで・何時までにすればいいか解説していきます。
目次
確定申告の期限はいつまで?何時まで?
令和6年分(2024年度)の確定申告の期限は、2025年2月17日(月)から3月17日(月)までとなります。
原則、確定申告の期限は、
- 2月16日から3月15日まで
です。
ただし、その日が土日祝の場合は翌平日というルールになります。
令和6年度分においては、申告受付開始と終了日が土日祝に該当することから翌平日にずれ込んでいます。

最終受付時間は提出方法で異なる
確定申告の最終受付時間は、提出方法で異なってくるので注意しましょう。
税務署の窓口 | 2025年3月17日(月)17時まで ※次の回収時間までに時間外収受箱への投函により提出することも可能です。 |
---|---|
郵送 (第一種郵便物または信書便物) |
消印(通信日付印)を提出日とみなす |
郵送 (宅配便など) |
税務署に届いた日を提出日とみなす |
e-Tax | 2025年3月17日(月)24時まで |
※税務署の窓口に提出する場合は、お住いの地域を所轄する税務署に提出する必要があります。
※確定申告は信書に該当することから第一種郵便物または信書便物で郵送しなければなりません。

ただ、確定申告を第一種郵便物または信書便物で提出した場合は、消印を提出日とみなしてもらえます。
そのため、2025年3月17日(月)に確定申告を郵送しても最終受付時間に間に合います。
確定申告の期限に間に合わない場合はどうなる?
確定申告の期限に間に合わなくても期限後申告は可能です。
ただし、税務署で申告書は受け付けてもらえますが、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されます。
ペナルティの重さは、確定申告の期限から1ヶ月を過ぎるかどうかで大きく分かります。
1ヶ月以内に提出した場合
確定申告の期限から1ヶ月以内に自主的に提出した場合は、原則として延滞税だけが課されます。
延滞税は、期限日の翌日(2024年分は2025年2月17日)から納付するまでの日数に応じて計算されます。
計算式は、次のとおりです。
延滞税 = 納付すべき本税額 × 延滞税の税率 × 期間(日数) ÷ 365日
※本税額は、10,000円未満が端数切捨てとなります。
延滞税の税率は、財務大臣が公示する割合に年1%を加算した割合です。
記事執筆時点では、
- 2ヶ月以内:2.4%
- 2ヶ月超過:8.7%
に設定されています。
早期納付を促すために2ヶ月を超えると税率が上がることに注意が必要です。

1ヶ月を過ぎて提出した場合
確定申告の期限から1ヶ月を過ぎた場合は、延滞税に加えて無申告加算税が課される可能性があります。
無申告加算税は、納付すべき本税額の最大20%が課される重いペナルティです。
具体的には、納付すべき本税額に対して
- 50万円以下の部分:15%
- 50万円を超える部分:20%
です。
計算式は、次のとおりです。
延滞税 = 納付すべき本税額 × 無申告加算税の税率
※本税額は、10,000円未満が端数切捨てとなります。
ただし、税務調査を受ける前に自主的に提出すれば、5%に軽減してもらえる特例もあります。

- 50万円以下の部分:75,000円
- 50万円を超える部分:60,000円
の合計135,000円の無申告加算税が課されます。
また、上記に加えて延滞税も納めなければなりません。
無申告加算がかからないケースもある
ただし、確定申告の期限から1ヶ月を過ぎていたとしても期限内申告をする意思があったと認められる場合は、無申告加算税が課されません。
具体的には、
- その期限後申告に係る納付すべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること
- その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと
の両方に該当するときです。
最後に
今回は、所得税の確定申告の期限について解説しました。
令和6年分(2024年度)の確定申告については、2025年2月17日(月)から3月17日(月)までが期限となります。
もし、確定申告の期限に間に合わない場合は、
- 延滞税
- 無申告加算税
が課される可能性があるので注意が必要です。
本業が忙しくて確定申告に費やす時間がない場合は、税理士に依頼するのも一つの手です。
当事務所では、大阪、神戸、京都エリアで無料相談を受け付けています。
確定申告だけでなく、最近の税制を活用した申告、銀行融資に有利な決算書の作成など、税務に関することならお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。