倒産防止共済

倒産防止共済の節税効果は?年間240万円を全額損金できる

経営者の皆さん、倒産防止共済(経営セーフティ共済)ってご存知でしょうか?

倒産防止共済を活用することで、不測の事態が発生したとき、無担保・保証人なしでお金を借りることができます。

そして、なんといっても倒産防止共済の良いところは、年間240万円を上限に掛金を全額損金算入できる点です。

これにより法人税や個人の税金を数百万円単位で減らすこともできます。

本記事のシミュレーションでは、

  • 法人税:年間60万円
  • 個人の税金および社会保険料:年間32万9,600円

を減らすことができました。

この記事では、中小企業のリスクヘッジに役立つ”倒産防止共済”の基礎知識と節税効果について詳しく解説しています。

倒産防止共済とは

倒産防止共済(正式名称:中小企業倒産防止共済)とは、昭和53年の中小企業倒産防止共済法に基づいて発足された国の救済制度です。

取引先が倒産した際に中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぎ、中小企業の経営安定化を目的としています。

加入資格

継続して1年以上の事業実績があれば、法人または個人事業主は問われません。

基本、次の表の「資本金の額または出資の総額」「常時使用する従業員数」のいずれかを満たしていれば加入することができます。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

※医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象になりません。
※所得税や住民税を滞納している、事業にかかわる経理内容が不明などの場合は加入できません。

掛金の上限

掛金は、毎月5,000円〜20万円まで(5,000円単位)自由に設定することが可能です。

掛金総額は、最大800万円まで積み立てることができます。

芦屋会計
掛金の引き落とし日は、毎月27日(土日祝日の場合は翌営業日)です。

申込時に記入した金融機関の口座から引き落としされ、掛金が上限の800万円に達した時点で口座引落は自動で停止。

満期・満額の通知である「掛金積立て限度のお知らせ」が届きます。

掛金の変更

倒産防止共済は、毎月5日までに「掛金月額変更申込書」を提出することで、当月であっても掛金を柔軟に変更(増額・減額)することが可能です。

例えば、掛金を20万円払っていたが、資金繰りが厳しくなった。そこで7月3日に5,000円に減額するように書類を提出したとします。

このとき掛金の支払額(口座引落)は、次のように推移します。

  • 5月27日:20万円
  • 6月27日:20万円
  • 7月27日:5,000円
  • 8月27日:5,000円
  • 9月27日:5,000円
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掛金を1ヶ月単位で変更できるので、倒産防止共済が運転資金の圧迫要因になることは、ほぼないと考えていいでしょう。

また、掛金の減額には一定の条件(事業経営が著しく悪化、急な費用の支出など)が設けられていますが、審査があるわけではないので却下される心配はありません。

掛金の払い止め

倒産防止共済の掛金は、毎月5,000円まで減額することができます。

しかし、それでも尚支払いが厳しい場合は、掛金の払い止め(=掛金の支払いの中止)をすることも可能です。

掛金の払い止めができる要件は、次のとおりです。

掛止めは、掛金総額が掛金月額の40倍に達している場合に可能です。

出典:中小機構「掛金の掛止め/払込み再開」

芦屋会計
例えば、掛金を毎月1万円に設定していた場合は、掛金総額が40万円に達している必要があります。

要は「最低40ヶ月間は支払ってください」という意味です。

倒産防止共済の減額・払い止め手続き・要件を解説

借り入れできる条件

次の2つのケースのいずれかに該当した場合に借り入れすることができます。

  1. 取引先が倒産した場合
  2. 自社の都合で急に資金が必要になった場合

1、取引先が倒産した場合

こちらは、取引先が倒産して売掛金が回収不能になり、運転資金が足りなくなった場合は「共済金」の借り入れが可能。

“無担保・保証人なし”で倒産した事業者との取引の確認が済み次第すぐに受けられます。

借入限度額は、

  • 被害額
  • 掛金総額の10倍(最大8,000万円)

のいずれか少ない方となります。

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例えば、倒産防止共済の掛金が300万円であった場合、最大3,000万円まで貸し付けを受けることができます。

なお、ここで言う倒産の定義は、取引先が「法的整理 」「取引停止処分 」「でんさいネットの取引停止処分 」「私的整理」「災害による不渡り 」「災害によるでんさいの支払不能 」「特定非常災害による支払不能 」に陥った場合を言います。

夜逃げは、倒産に該当しないので注意が必要です。

2、自社都合で急に資金が必要になった場合

自社都合で急に資金が必要になった場合では「一時貸付金」の借り入れが可能。

“無担保・保証人なし”で受けられます。

借入限度額は、掛金納付月数によって異なり、解約手当金の最大95%を借り入れることが可能です。

掛金納付月数 一時貸付金の借入限度額
1~11ヶ月 0円
12~23ヶ月 掛金総額 × 75% × 95%
24~29ヶ月 掛金総額 × 80% × 95%
30~35ヶ月 掛金総額 × 85% × 95%
36~39ヶ月 掛金総額 × 90% × 95%
40ヶ月以上 掛金総額 × 95% × 95%
掛金総額が800万円の場合 800万円 × 100% × 95%(760万円)
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例えば、

  • 掛金納付月数25ヶ月、掛金総額200万円であれば、152万円(=200万円 × 80% × 95%)
  • 掛金納付月数38ヶ月、掛金総額500万円であれば、427万5,000円(=500万円 × 90% × 95%)
  • 掛金総額が800万円であれば、760万円(=800万円 × 100% × 95%)

を借り入れすることが可能です。

倒産防止共済では一時貸付金が担保・保証金なしで借入可能【最大760万円】

貸付利率

貸付利率は、

  1. 取引先が倒産した場合
  2. 自社の都合で急に資金が必要になった場合

で異なります。

1、取引先が倒産した場合

無利子で借り入れることができます。

ただし、借入金額の10分の1相当が掛金総額から控除されることになり、実質的には利息負担があると考えられます。

なお、返済期間は、6ヶ月の据置期間経過後に均等分割で毎月返済していくことになります。

返済期日を過ぎると年14.6%の違約金が発生するので注意しましょう。

借入金 返済期間
~5,000万円未満 5年
(54ヶ月均等分割)
5,000万円~6,500万円未満 6年
(66ヶ月均等分割)
6,500万円~8,000万円 7年
(78ヶ月均等分割)
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例えば、取引先倒産による借入金額が8,000万円であれば、800万円の掛金を失うことになります。

ただ、返済期間7年で金利10%ですので、単純計算で年率1.42%程度と考えることができ、そこまで高くないことが分かります。

2、自社の都合で急に資金が必要になった場合

現時点で金利は年率0.9%となります。

返済期日は、1年間の期限一括償還(借入期間の最終支払期日に一括して元金を支払う方法)です。

返済期日を過ぎると年14.6%の違約金が発生するので注意しましょう。

解約手当金

倒産防止共済を解約した場合は、自己都合の解約であっても40ヶ月以上納めていれば掛金の全額が戻ってきます。

解約手当金の返戻率は、解約の理由によって若干変わってきます。

  • 任意解約 → 契約者が自己都合で解約した場合
  • みなし解約 → 法人の解散や分割、個人事業主の死亡によって解約とみなされた場合
  • 機構解約 → 12ヶ月以上の掛金の滞納、貸付けの不正行為があった場合に運営元が行う解約
掛金納付月数 任意解約 みなし解約 機構解約
1か月~11か月 0% 0% 0%
12か月~23か月 80% 85% 75%
24か月~29か月 85% 90% 80%
30か月~35か月 90% 95% 85%
36か月~39か月 95% 100% 90%
40か月以上 100% 100% 95%

倒産防止共済の解約手当金(解約返戻金)の返戻率・受取時の税金を解説

倒産防止共済の節税効果

倒産防止共済は、計画的に活用することにより大きな節税効果を得ることができます。

逆に言えば、無計画で倒産防止共済に加入した場合は、節税効果が期待できないので注意したいところです。

倒産防止共済を損金算入したときのシミュレーション

倒産防止共済の節税面でのメリットは、月20万円(年間240万円)を損金算入できる点です。

次は、倒産防止共済の加入の有無で法人税等がどのくらい変わるか?シミュレーションしたものです。

倒産防止共済に加入した場合 倒産防止共済に加入していない場合
売上 1,500万円 1,500万円
仕入れ等 −1,000万円 −1,000万円
倒産防止共済 −240万円 0円
利益 260万円 500万円
法人税等 65万円 125万円

※法人税等を分かりやすく25%として計算した場合です。実際は、会社の規模などにより、大きく異なる可能性があります。

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倒産防止共済の掛金を損金算入することで、法人税等の負担が60万円も減りました。

同様の業績で推移したとすると、3年間で180万円も法人税等を減らすことができる計算です。

これだけ見ると、かなり大きな節税効果ですね。

解約返戻金は雑所得として課税される

確かに倒産防止共済の掛金を損金算入することで節税することは可能です。

しかし、ここで注目してほしいデメリットが、倒産防止共済の解約返戻金は雑所得として全額課税対象となる点です。

特に資本金1億円以下の中小企業の場合、所得金額が800万円を超えると法人税率が一気に上がってしまうので注意しなければなりません。

法人税の税率(2018年〜)
資本金 所得金額 法人税率
1億円以上 23.2%
1億円以下
(大企業の子会社は除く)
800万円超 23.2%
800万円以下 15%

※上記の法人税率は、普通法人・人格のない社団法人等になります。

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倒産防止共済は、部分解約(少しずつ取り崩していくこと)はできません。

例えば、掛金総額が満額800万円であれば、必ず800万円が一括で戻ってくることになります。

あらかじめ出口戦略を立てていないと「節税対策目的で倒産防止共済を契約したのに、解約時に大幅な利益増になって法人税率が上がってしまった・・・」という本末転倒の事態に陥ってしまいます。

解約返戻金は退職金と相殺しよう

倒産防止共済の節税効果を高める上で重要なことは”出口戦略”です。

出口戦略なしでは、倒産防止共済を活用しても節税にならないので注意しなければなりません。

基本的には、解約返戻金を受け取る年度に同等金額の経費をぶつけることが重要になります。

そこでおすすめする方法が役員退職金または従業員退職金の活用です。

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将来、赤字になったときに解約返戻金をぶつける考えもありますが、予測が困難です。

また、高額な設備投資の場合は、一括で経費にすることができず、分割で毎年少しづつ経費として計上しなければなりません。

退職金は一括で経費にできる上、ある程度予測もできることから、理想的な解約返戻金の相殺方法と言えます。

例えば、倒産防止共済を毎年200万円ずつ4年間に渡って損金算入させた後、解約返戻金を退職金と相殺させた場合、どのくらい節税できるのか、見ていきましょう。

倒産防止共済に加入していない場合
1年 2年 3年 4年 5年
事業利益 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円
掛金・返戻金 0円 0円 0円 0円 0円
退職金 0円 0円 0円 0円 -1,000万円
利益 300万円 300万円 300万円 300万円 -700万円
法人税等 75万円 75万円 75万円 75万円 0万円

法人税等の合計:300万円

倒産防止共済に加入している場合
1年 2年 3年 4年 5年
事業利益 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円
掛金・返戻金 -200万円 -200万円 -200万円 -200万円 +800万円
退職金 0円 0円 0円 0円 -1,000万円
利益 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円
法人税等 25万円 25万円 25万円 25万円 25万円

法人税等の合計:125万円

※法人税等を分かりやすく25%として計算した場合です。実際は、会社の規模などにより、大きく異なる可能性があります。

倒産防止共済の掛金を損金算入することで、法人税等が5年間で175万円も減りました。

芦屋会計
ただし「倒産防止共済に加入していない場合」の5年目に発生した赤字は、繰越欠損金として翌年以降の黒字と10年に渡って相殺することが可能です。

翌年以降の黒字と全額相殺することができれば、結果的に法人税の負担額は同じになります。

倒産防止共済は掛金を一括払いできる

倒産防止共済には「前納」により1年分の掛金を一括払いできるメリットがあります。

事業開始2年目で「今年は、想定以上の利益が出たから、なんとか節税対策をしたい。」といった方にメリットの大きい制度です。

具体的には、決算日まで(1ヶ月前)に申し込み手続きをして、1年分の掛金を前払いすることで、その事業年度に全額損金算入ができます。

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例えば、決算月の2ヶ月前に1,000万円ほどの利益が出ることが分かった。

中小企業の場合、このままでは800万円を超える約200万円に対して高い法人税率(15% →23.2%)で税金が課せられてしまいます。

そこで倒産防止共済の「前納」の活用です。

決算月の1ヶ月前であっても、手続きをすれば240万円を全額損金算入できます。

結果として、利益1,000万円を760万円に圧縮でき、高い法人税率を回避できます。

倒産防止共済を前納により年払いする方法・2年目は手続きが必要

前納で前納減額金がもらえる

さらに倒産防止共済で「前納」することで前納減額金をもらえるメリットがあります。

前納減額金の計算方法は次のとおりです。

掛金月額 × 0.9 / 1000 × 前納月数

例えば、前納で120万円(月々10万円)を一括で支払った場合は、前納減額金として1,080円(利回り0.09%)が振り込まれます。

10万円 × 0.9 / 1000 × 12ヶ月 = 1,080円

芦屋会計
少額ですが、お金が戻ってくるのは嬉しいですね!

【裏技】年間480万円を経費にできる

通常、倒産防止共済の掛金は、年間240万円(=20万円 × 12ヶ月)までしか損金算入できません。

しかし、前納を活用することで年間480万円を損金算入して、当期の利益を大幅に圧縮することが可能です。

手順としては、

  • 月払いで年間240万円の掛金
  • 事業年度末に前納で年間240万円の掛金

を組み合わせとなります。

これで年間480万円の損金算入が実現できます。

個人の税金や社会保険料を減らすこともできる

倒産防止共済は、法人税の節税効果に目が行きがちですが、個人の税金や社会保険料を減らすことも可能です。

例えば、倒産防止共済の掛金を10万円として、同じ額を役員報酬から減額。将来、退職金として受け取るようにします。

役員報酬の減額前
年収 所得税 住民税 社会保険料
600万円 16万9,800円 27万6,000円 86万4,000円

合計:130万9,800円

役員報酬の減額後
年収 所得税 住民税 社会保険料
480万円 9万4,300円 19万4,700円 69万1,200円

合計:98万200円

※基礎控除および配偶者特別控除を適用しています。社会保険料は14.4%で計算しています。会社や地域によって違ってきますので目安として考えてください。

所得を減らしたことで「税金」および「社会保険料」の合計負担額が32万9,600円も減りました。

これを6年間続けたとすると、

  • 税金・社会保険料の削減額合計 → 197万7,600円(= 32万9,600円 × 6年)
  • 倒産防止共済の掛金総額 → 720万円(= 120万円 × 6年)

となります。

この掛金の720万円を退職金として支給することにします。

役員退職金の税金は安い

ここで肝となるのが役員退職金の税金の安さです。

退職金は、

  • 老後生活の原資になる

という側面から役員報酬と比べて、税金が非常に優遇されています。

次は、課税対象となる退職所得の金額の計算方法です。

課税対象となる退職所得の金額 =(収入金額(源泉徴収される前の金額)- 退職所得控除額)× 1/2

退職者の勤続年数をもとに計算される「退職所得控除額」は次のようになります。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数
20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 – 20年)

例えば、退職金が720万円だとすると

  • 勤続年数が10年:720万円 – 400万円 × 1/2 = 160万円
  • 勤続年数が15年:720万円 – 600万円 × 1/2 = 60万円
  • 勤続年数が18年:720万円 – 720万円 = 0円

が課税対象となる退職所得の金額となります。

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勤続年数が18年以上だと所得税がかからないということですね。

役員報酬の一部を退職金の積立にすることで、大きな節税効果を得られることが分かります。

倒産防止共済は再加入できる

倒産防止共済は、一旦解約しても引き続き加入条件を満たしていれば、翌月に再加入することも可能です。

つまり、解約・加入を繰り返すことで、同様の節税効果が持続するということです。

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ただし、12ヶ月以上の掛金の滞納などで機構から解約された場合は、解約から1年以上経過している必要があります。

また、再加入の場合は、6ヶ月間は共済金の貸付を受けられないので注意しましょう。

倒産防止共済のよくある質問(Q&A)

ここからは、倒産防止共済のよくある質問(Q&A)をご紹介していきます。

Q. 倒産防止共済の加入に必要な書類は何ですか?

→ 法人の場合は「商業登記簿謄本または登記事項証明書」「 法人税の確定申告書」「納税証明書」

→ 個人事業主の場合は「所得税の確定申告書」「納税証明書」「帳簿等(白色確定申告の場合)」

その他、契約申込書、掛金預金口座振替申出書、重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書といった書類を記入する必要があります。

詳しくは『中小機構の加入手続きについて』をご覧ください。

Q. 倒産防止共済の加入窓口はどこですか?

→ 商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合、損保ジャパン日本興亜株式会社、メガバンク、都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫となります。

なお、ゆうちょ銀行、農業協同組合、労働金庫、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行などは取り扱っていません。

Q. 倒産防止共済の掛金や解約返戻金に消費税はかかりますか?

→ 消費税はかかりません。

倒産防止共済の掛金と前納減額金は非課税、解約返戻金は不課税扱いとなります。

消費税の「不課税」「非課税」「免税」の違いを分かりやすく解説

Q. 法人成りしたら引き継ぎ(承継)できますか?

→ はい。可能です。

個人事業主が事業を法人化(法人成り)した場合は、「共済契約承継申出書」を提出することにより倒産防止共済の掛金などを引き継ぐことができます。

Q. 不動産賃貸業でも節税効果を得ることができますか?

→ 個人事業主の場合は、掛金を不動産所得の経費にできません。

原則、倒産防止共済の掛金は、事業所得でのみ損益通算が可能です。

そのため、個人事業主の不動産賃貸業で倒産防止共済を活用したい場合は、不動産を貸して得られる”不動産所得”だけでなく、事業所得を得る必要があります。

不動産賃貸業で倒産防止共済の節税効果を得たい場合は、法人化する必要があります。

【倒産防止共済】個人事業主の不動産賃貸業は節税効果がゼロ!法人化を検討しよう

Q、クレジットカードで掛金の支払いはできますか?

→ できません。

倒産防止共済の掛金は、原則、預金口座からの振替による払込みのみとなります。

最後に

倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、

  • 毎月20万円(年間240万円)の掛金を全額損金算入できる
  • 40ヶ月(3年4ヶ月)以上納めると掛金の全額が戻る

というメリットがあり、上手く活用することで”法人税”と”個人の税金”の両方で大きな節税効果が得ることが可能です。

また、本来の保険内容も手厚く、得意先が倒産したときに最大8,000万円の借り入れができたり、自社都合で急に資金が必要になった際も短期間で借り入れできます。

中小企業の倒産理由で意外と多いのが”黒字倒産”です。

これは会計上は経営状態が良好で黒字が出ているのにも関わらず、会社内の現金が枯渇することで倒産してしまうことを言います。

資金繰りは会社の生命線です。

倒産防止共済に加入することで予期せぬ取引先の倒産や銀行融資の審査落ちしたときのリスクヘッジができます。

倒産防止共済の節税効果についてもっと知りたい方はお気軽にご相談ください。

>>税理士へのお問い合わせはこちら

その他、個人事業主やフリーランス、小さな会社の経営者・役員ための退職金制度「小規模企業共済」を活用すれば、年収1,000万円で年間36万円以上の節税することも可能です。

【保存版】小規模企業共済で節税対策!年間84万円を所得控除できる

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

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