消費税

消費税のインボイス少額特例とは?1万円未満の要件まとめ

2023年10月1日から段階的に導入された”インボイス制度(適格請求書等保存方式)”

インボイス制度とは、複数の消費税率(標準税率10%・軽減税率8%)に対応した請求書の作成を求める制度です。

事業者が消費税を正確に納めることを目的としており、仕入税額控除の要件にもなっています。

そんなインボイス制度ですが、経理・請求・保存などの作業が複雑化することから事務作業が増えてしまいます。

特に体力がなく人手が不足しているも中小零細企業や個人事業主にとっては、大きな負担です。

そこで経過措置として消費税のインボイス少額特例が実施されています。

この記事では、消費税のインボイス少額特例について詳しく解説していきます。

消費税のインボイス少額特例とは

消費税のインボイス少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れ限り、インボイスの保存を不要とする特例です。

小規模事業者の事務負担の軽減を目的としていることから一定規模以上の事業者は対象外となります。

特例期間や要件などは、次のとおりです。

消費税のインボイス少額特例の概要
名称 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)
適用期間 2023年10月1日から2029年9月30日まで
対象取引 1回の取引あたり税込1万円未満の課税仕入れ
対象事業者 次のいずれかに当てはまるとき
・基準期間の課税売上高が1億円以下
・特定期間の課税売上高が5,000万円以下
注意事項 2024年10月1日以降は、その年または事業年度で一免税事業者等から10億円を超える課税仕入れを行った場合、その超えた部分については特例が適用されません。
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基準期間は、個人事業主はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年。

特定期間は、個人事業主は前年の1月1日から6月30日、法人は前事業年度開始の日から6ヶ月間を言います。

消費税のインボイス少額特例で免除される事務作業

消費税のインボイス少額特例で免除される事務作業は、適格請求書の保存です。

適格請求書とは、従来の請求書に加えて「軽減税率の対象品目」「税率ごとに合計した対価の額」「登録番号」「税率ごとの消費税額および適用税率」が記載されたインボイス対応の請求書となります。

次は、適格請求書の例です。

請求書

○○御中
11月分 21,800円(税込)

日付 品目 税込価格
11/1 食料品 ※ 5,500円
11/8 雑貨 5,400円
11/15 食料品 ※ 5,500円
11/22 雑貨 5,400円

合計21,800円
消費税1,800円
(8%対象10,800円消費税800円)
(10%対象11,000円消費税1,000円)

注)※印は軽減税率(8%)適用商品
△△(株)登録番号T1234…

赤文字がインボイス制度で新しく追加する必要のある項目です。

適格請求書の保存要件

インボイス制度においては、適格請求書の発行事業者と受領事業者ともに保存が義務付けられています。

適格請求書の保存の対象者
発行事業者 発行した適格請求書の写し
受領事業者 受領した適格請求書

保存期間は、交付日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間です。

保存方法は、紙または電子データ(電子データで受領したら電子データで保存)のどちらでも可能ですが、いつでも開示できる状態で保存しておく必要があります。

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インボイス制度で適格請求書を発行した場合は、発行事業者もコピーして保存する必要があります。

消費税のインボイス少額特例が適用できれば、それらの手間を大幅に減らすことが可能です。

消費税のインボイス少額特例の注意点

消費税のインボイス少額特例には、いくつかの注意点があるので解説していきます。

1万円未満が対象

インボイス少額特例の対象は、1回の取引ごとに1万円未満が対象です。

例えば、5,000円と7,000円の商品を同時に購入した場合は、合計1万2,000円で特例の対象外となります。

帳簿の記載は必要

インボイス少額特例の対象でも帳簿の記載は必要です。

なお、国税庁では、

当該経過措置の適用に当たっては、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要はありません。

と案内されています。

インボイスの交付義務は免除されない

インボイス発行事業者としての交付義務は課せられます。

そのため、取引先などからインボイスの交付を求められたときは拒否できません。

最後に

今回は、消費税のインボイス少額特例について解説しました。

消費税のインボイス少額特例を適用すれば、1回1万円未満の取引であれば適格請求書の保存が免除されます。

インボイス制度の導入により事務負担が増えて困っている小規模事業者の方は、積極的に活用しましょう。

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
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