2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。
今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。
軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。
軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
飲食料品 | あり | 8% |
テイクアウト・宅配 | あり | 8% |
外食 | なし | 10% |
イートイン | なし | 10% |
これまで一律だった消費税率が「飲料の種類」や「飲食の方法」によって変わってくることが分かります。
さて、ここで気になってくるのが、宿泊したホテルで部屋まで料理や食事を運んでくれる「ルームサービス」の扱いについてです。
この記事では、軽減税率の中でも少しややこしいホテルの「ルームサービス」ついて解説していきます。
ホテルのルームサービスは軽減税率が適用されない
先に結論を言っておくと、ホテルの「ルームサービス」を利用して食事をした場合は、軽減税率が適用されません。
なぜなら、
- ルームサービスは「食事の提供」に該当するから
です。
国税庁のホームページでは「旅館・ホテル等宿泊施設における飲食料品の提供」の軽減税率について、次のように回答されています。
Q. ホテルのレストランで提供している飲食料品を客室まで届ける、いわゆるルームサービスは、軽減税率の適用対象になりますか。
A. ホテル等の客室から、ホテル等が直接運営する又はホテル等のテナントであるレストランに対して飲食料品を注文し、そのレストランが客室に飲食料品を届けるようないわゆるルームサービスは、ホテル等の客室内のテーブル、椅子等の食事施設がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
出典:国税庁
ホテルの冷蔵庫内の飲料等は軽減税率の対象?
ホテルの客室の冷蔵庫に入っている有料飲料は、軽減税率8%の対象となります。
ただし、
- お酒・アルコールは軽減税率の対象外
となるので注意しましょう。

そこの中の飲料(お酒以外)を飲んだとしても軽減税率8%が適用されるということですね。
最後に
消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。
ホテルのルームサービスについては、外食と同じ扱いとなり、標準税率10%が適用されます。
宿泊業を営んでいる事業者は、消費税の導入をスムーズに行うための経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところです。
その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。
また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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