2019年10月1日から消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げました。
今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入された軽減税率です。
軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。
軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
飲食料品 | あり | 8% |
新聞 | あり | 8% |
医薬品・医薬部外品等 | なし | 10% |
酒類 | なし | 10% |
これまで一律だった消費税率が「商品の種類」によって変わってくることが分かります。
ここで気になってくるのが、”おまけ付きのお菓子”は軽減税率の対象になるのかどうか?です。
この記事では、軽減税率の中でも少しややこしい「おまけ付きお菓子」について解説していきます。
通常は、
- お菓子の部分は飲食料品に該当するので”軽減税率8%”
- おまけの部分は玩具に該当するので”標準税率10%”
がそれぞれ適用されます。
さて、2つの要素が合わさった”おまけ付きお菓子”の扱いはどうなるのでしょうか?
目次
おまけ付きお菓子には軽減税率が適用される
おまけ付きのお菓子は、
- 商品単価が1万円以下
- 商品の金銭的価値の3分の2以上がお菓子
という条件付きで軽減税率が適用されます。
このことは、国税庁のホームページ「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別編)」でも記載されています。
Q. 菓子と玩具により構成されている、いわゆる食玩は、軽減税率の適用対象となりますか。
A. 食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります。
- 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価格)が1万円以下であること
- 一体資産の価格のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
したがって、ご質問の商品が(1)及び(2)に該当する場合には、「飲食料品」に含まれることから、その販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
おまけ付きお菓子(一体資産)の具体例
ここからは、おまけ付きお菓子で「標準税率」「軽減税率」が適用される具体例を紹介します。
おまけ付きお菓子を1個2,000円(税抜)を6個まとめて購入したケース
→ 軽減税率8%が適用されます。
今回のケースでは、おまけ付きお菓子を6個で合計1万2,000円分購入しています。
ただ、1回の会計で1万円を超えていたとしても1個あたり1万円を超えていなければ、軽減税率の対象です。
おまけ付きお菓子を1個1万2,000円(税抜)で購入したケース
→ 標準税率10%が適用されます。
おまけ付きお菓子の軽減税率の要件である
- 商品単価が1万円以下
に該当しないため、標準税率10%が適用されます。
おまけ付きお菓子(税抜1,000円)のうち、おまけの価値が500円のケース
→ 標準税率10%が適用されます。
おまけ付きお菓子の軽減税率の要件である
- 商品単価の3分の2以上の金銭的価値がお菓子
に該当しないため、標準税率10%が適用されます。
最後に
消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。
おまけ付きお菓子の取り扱いについては、
- 商品単価が1万円以下
- 商品の金銭的価値の3分の2以上がお菓子
が条件となります。
場合によっては、すべてのおまけ付きお菓子に軽減税率が適用されるわけではないので注意しましょう。
また、消費税の増税をスムーズに行うための経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところです。
その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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