消費税

郵便局の定額小為替は消費税10%がかかる?手数料の扱いは?

普通郵便で送金したい。

そんなときに活用されるのが、定額小為替(ていがくこがわせ)です。

ゆうちょ銀行または郵便局で12種類の金額(50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円)から購入可能。

有効期限は発行日から6ヶ月間です。

定額小為替を受け取った場合は、ゆうちょ銀行または郵便局で「定額小為替の換金をお願いします」などと伝えることで記載された金額の現金を受け取ることができます。

さて、そんな定額小為替ですが、購入時に消費税10%は課税されるのでしょうか?

この記事では、ゆうちょ銀行や郵便局で購入できる定額小為替の消費税の取り扱いについて解説していきます。

定額小為替の発行手数料には消費税がかかる

先に言っておくと、定額小為替には金額に関係なく手数料100円が発生しますが、消費税が含まれた金額になっています。

このことは、ゆうちょ銀行の「定額小為替」の案内ページにも記載されています。

100円(全金種共通)
※料金には、消費税(地方消費税を含みます)が含まれています。

ただ、定額小為替の額面金額については、不課税取引に該当することから消費税の対象外です。

例えば、郵便局で定額小為替を1,000円分購入した場合、

  • 額面金額1,000円 → 消費税の対象外
  • 発行手数料100円 → 消費税10%の対象

となります。

芦屋会計
不課税取引とは消費税が課税される4つの要件である

  1. 国内において行われる取引
  2. 事業者が事業として行う取引
  3. 対価を得て行う取引
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供

を満たさない取引を言います。

定額小為替の額面金額の購入については、一時的に現金を証書に代えただけであり、資産の譲渡やサービスの提供などに該当しないことから不課税取引となります。

なお、不課税取引では、適格請求書(インボイス)交付の義務もありません。

仕訳の例

定額小為替は、通貨代用証券に該当することから仕訳でも「現金」として扱います。

例えば、定額小為替1,000円分を購入した場合の仕訳例は、次のとおりです。

定額小為替1,000円分を購入するときの仕訳例
借方 金額 貸方 金額
現金 1,000円 現金 1,000円
支払手数料(課税仕入れ) 100円 現金 100円

なお、額面金額は処理をせず、次のように仕訳することもできます。

定額小為替1,000円分を購入するときの仕訳例
借方 金額 貸方 金額
支払手数料(課税仕入れ) 100円 現金 100円

通常、現金を郵送したい場合、普通郵便ではなく”現金書留”で送らなければなりません。

最後に

定額小為替のメリットは、普通郵便でも相手先に送ることができる点です。

通常、現金を郵送したい場合、普通郵便ではなく”現金書留”で送らなければなりません。

これは、郵便法第17条で現金を普通郵便で送ることが禁止されているためです。

(現金及び貴重品の差出し方)
第十七条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。

現金書留は、郵便料金に加えて、現金書留料(1万円までは435円、さらに5,000円ごとに10円)が発生します。

定額小為替にしても1枚あたり100円の手数料は発生しますが、それでも少額であれば現金書留より負担は少なくなります。

例えば、相手先に2,000円を送りたい場合の郵便料金および手数料の総額は、次のとおりです。

定額小為替と現金書留の手数料比較
定額小為替 現金書留
郵便料金 84円 84円
手数料 200円 435円
総額 284円 519円

定額小為替のほうが手数料が235円も安くなる結果となりました。

もし、少額で郵送したい場合は、定額小為替を活用することでお得に相手先に届けることができます。

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 【消費税】軽減税率はECサイト(ネット通販)の飲食料品にも適用さ…
  2. 【消費税】医薬品・医薬部外品等は軽減税率の対象?
  3. 軽減税率とは?ややこしい対象商品・品目を総まとめ
  4. 消費税の「不課税」「非課税」「免税」の違いを分かりやすく解説
  5. レジ袋有料化で消費税の仕訳が複雑化!レシートの記載も必要に
  6. 【消費税】課税売上割合とは?95%以上で全額仕入税額控除
  7. ホテルや飲食店のキャンセル料に消費税はかかるの?
  8. 赤字でも消費税はかかる!?免除になる条件とは

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP