個人事業主やフリーランス、小さな会社のための退職金制度である”小規模企業共済”
掛金の全額(最大で年間84万円)を所得控除できるだけでなく、掛金以上のお金を受け取ることもできるお得な制度です。
さて、小規模企業共済を個人事業主時代に契約をしたが、順調に事業が拡大してついに”法人成り(法人化)”することになりました。
このとき、今まで契約してた小規模企業共済は解約すべきでしょうか?そのままにすべきでしょうか?解説してきます。
それぞれの選択によって共済金(解約手当金)の受取額が変わってくるので確認しておきましょう。
目次
小規模企業共済
小規模企業共済の契約中に個人事業主(共同経営者含む)から法人成りした場合は、次の3つの手続きを選択できます。
- 小規模企業共済を引き継ぐ【継続】
- 小規模企業共済の加入資格がなくなったので解約する【準共済金】
- 小規模企業共済の加入資格があるけど解約する【解約手当金】
1、小規模企業共済を引き継ぐ【継続】
小規模企業共済は、法人の加入資格を満たすことで法人成りしても引継ぎすることが可能です。
法人の加入資格は、次のとおりです。
業種 | 常時使用する従業員数 | 対象者 |
---|---|---|
建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業など | 20人以下 | 会社等の役員 |
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 | 会社等の役員 |
農事組合法人 | 20人以下 | 役員 |
弁護士法人、税理士法人等の士業法人 | 5人以下 | 社員 |
※会社等の役員とは、株式会社・有限会社の取締役または監査役、合名会社・合資会社・合同会社の方を指します。
- 掛金の金額
- 掛金の納付月数
をそのまま引き継ぐことができます。
ただし、医療法人など一部引継ぎできない業種もあるため、注意が必要になります。
2、小規模企業共済の加入資格がなくなったので解約する【準共済金】
個人事業主から法人成りした結果、法人の加入資格から外れてしまった。
そんなやむを得ない事情で解約する場合は、準共済金として扱われることになります。
準共済金とは、解約の理由の1つです。
個人事業主 | 法人の役員 | |
---|---|---|
共済金A | ・個人事業を廃止 ・個人事業主の死亡 |
・法人が解散 |
共済金B | ・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方) | ・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方) ・病気、怪我で役員を退任 ・65歳以上で役員を退任 ・契約者の死亡 |
準共済金 | ・個人事業の法人成りにより加入資格がなくなったので解約をした | ・法人の解散、病気、怪我以外で役員を退任 ・65歳未満で役員を退任 |
解約手当金 | ・任意解約(自己都合での解約) ・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合) ・個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合 |
・任意解約(自己都合での解約) ・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合) |
受給額は「共済金A」「共済金B」と比べれば劣りますが、掛金の納付月数が12ヶ月以上であれば返戻率は100%以上になります。
掛金の納付月数 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 |
---|---|---|---|
5年 (掛金合計額60万円) |
62万1,400円 (+2万1,400円) |
61万4,600円 (+1万4,600円) |
60万円 (+0円) |
10年 (掛金合計額120万円) |
129万600円 (+9万600円) |
126万800円 (+6万800円) |
120万円 (+0円) |
15年 (掛金合計額180万円) |
201万1,100円 (+21万1,100円) |
194万400円 (+14万400円) |
180万円 (+0円) |
20年 (掛金合計額240万円) |
278万6,400円 (+38万6,400円) |
265万8,800円 (+25万8,800円) |
241万9,500円 (+1万9,500円) |
3、小規模企業共済の加入資格があるけど解約する【解約手当金】
個人事業主から法人成りしても「法人の加入資格」は満たしているが、任意解約(自己都合で解約)することにした。
そんな場合は、解約手当金として扱われることになります。
解約手当金は、納付期間が20年(240ヶ月)未満の場合に元本割れしてしまうので注意が必要です。
掛金の納付月数 | 支給割合(返戻率) |
---|---|
12ヶ月未満 | 0%(掛け捨て) |
12ヶ月以上 84ヶ月未満 | 80.00% |
84ヶ月以上 90ヶ月未満 | 80.50% |
90ヶ月以上 96ヶ月未満 | 81.25% |
以下6ヶ月ごとに0.75%ずつ増加 | |
240ヶ月以上 246ヶ月未満 | 100.00% |
246ヶ月以上 252ヶ月未満 | 100.25% |
252ヶ月以上 258ヶ月未満 | 100.50% |
以下6ヶ月ごとに0.25%ずつ増加 | |
468ヶ月以上 474ヶ月未満 | 109.50% |
474ヶ月以上 480ヶ月未満 | 109.75% |
480ヶ月以上 | ※ |
※480ヶ月以降は、110%に480ヶ月を超える6ヶ月ごとに0.25%ずつ加えた支給割合となります。(ただし120%を上限とします。)
最後に
小規模企業共済の契約中に個人事業主から法人成りした場合は、
- 小規模企業共済を引き継ぐ【継続】
- 小規模企業共済の加入資格がなくなったので解約する【準共済金】
- 小規模企業共済の加入資格があるけど解約する【解約手当金】
の3つの手続きを選択ができます。
(1)(2)の選択については、それほど問題にはなりません。
しかし、(3)小規模企業共済の加入資格があるけど解約する【解約手当金】を選択した場合は、元本割れする可能性が高いので注意が必要となります。
共済や生命保険を活用することで100万円単位で節税対策できるメリットがありますが、当記事で解説したとおり解約時に注意点があることも事実です。
間違った方法をとってしまうと、節税対策のために手間を掛けたのに余計なコストを支払うことにもなります。
会社にお金を残す節税対策を実践するのであれば、税務の専門家である私たちにお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。