税金の知識

【消費税】デリバリー(出前や宅配)は軽減税率の対象?

2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。

今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。

軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。

軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。

分類 軽減税率の適用 消費税率
飲食料品 あり 8%
テイクアウト・宅配 あり 8%
酒類 なし 10%
外食 なし 10%
ケータリング(出張料理等) なし 10%

これまで一律だった消費税率が「飲料の種類」や「飲食の方法」によって変わってくることが分かります。

さて、ここで気になってくるのが、自宅に飲食物を届けてくれるデリバリー(出前や宅配)の扱いについてです。

この記事では、軽減税率の中でも気になるデリバリー(出前や宅配)で提供される食事の軽減税率ついて解説していきます。

デリバリー(出前や宅配)は軽減税率が適用される

先に結論を言っておくと、自宅に飲食物届けてくれるデリバリー(出前や宅配)には、軽減税率8%が適用されます。

例えば、

  • うどん・そば、寿司、うなぎの出前
  • 宅配ピザ、宅配のお弁当
  • 牛乳配達
  • コープ・生協、ネットスーパーの宅配
  • 喫茶店などからコーヒーを運んでもらう

などのケースが該当します。

国税庁のホームページでは、デリバリー(出前や宅配)の軽減税率について、次のように回答されています。

Q、そばの出前、宅配ピザの配達は、軽減税率の適用対象となりますか。

A、そばの出前、宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①)。
(注) 顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けることは、「食事の提供」には該当せず、また、いわゆる「ケータリング、出張料理」にも該当しません。

出典:国税庁

芦屋会計
ここで言う「飲食料品」とは、人の飲用または食用に提供されるものをいいます。

軽減税率と標準税率の判定の具体例

ここからは、軽減税率(8%)と標準税率(10%)を判定する基準について具体的な例を交えて解説していきます。

社内会議室への飲食料品の配達

→ 軽減税率8%が適用されます。

顧客の指定した場所に飲食料品を届ける場合は、軽減税率8%が適用されます。

ただし、会議室内でスタッフが常駐して食事を加熱・配膳したり、後片付けをしたりする場合は、いわゆる”ケータリング”に該当するため標準税率10%が適用されます。

配達先で味噌汁を取り分け用の器に注いだ場合

→ 軽減税率8%が適用されます。

軽減税率を適用してデリバリー(出前・宅配)したい場合は、配達先で「盛り付け」など、役務の提供がないことが条件となります。

では、宅配先で味噌汁を取り分ける行為がどうなるのか?といえば、飲食料品を譲渡するのに必要な行為とされるため、標準税率10%が適用される「ケータリング」には該当しません。

ピザとビールを宅配してもらった場合

→ ピザは軽減税率8%、ビールは標準税率10%が適用されます。

酒税法に規定する酒類は、軽減税率の対象から外れており、宅配で自宅に届けられるビールも例外ではありません。

芦屋会計
ノンアルコールビールは、酒税法に規定する酒類に該当しないため、軽減税率8%が適用されます。

ウォーターサーバーのレンタル料金および水の宅配料金

→ レンタル料金は標準税率10%、水の宅配料金は軽減税率8%が適用されます。

軽減税率が適用されるのは、あくまでも「飲食料品」についてです。

ウォーターサーバーのレンタルは、「資産の貸付け」に該当するため、軽減税率は適用されません。

最後に

消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。

デリバリー(出前や宅配)については、酒類の提供を除いて、基本的には軽減税率8%が適用されることになります。

店内で料理を提供した場合と消費税率が変わってくるので、経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところです。

その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。

軽減税率とは?ややこしい対象商品・品目を総まとめ

また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。

消費税のポイント還元とは?キャッシュレス決済で最大5%【理由も解説】

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