税金の知識

【消費税】ウォーターサーバーは軽減税率の対象?

2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。

今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。

軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。

軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。

分類 軽減税率の適用 消費税率
飲食料品 あり 8%
医薬品・医薬部外品等 なし 10%
酒類 なし 10%

これまで一律だった消費税率が「商品の種類」によって変わってくることが分かります。

ここで気になるのが、最近、一般家庭でも設置されることの多い”ウォーターサーバー”の扱いについてです。

この記事では、軽減税率の中でも少しややこしい「ウォーターサーバー」について解説していきます。

ウォーターサーバーには一部軽減税率が適用される

先に結論を言っておくと、ウォーターサーバーには「消費税率8%の部分」と「消費税率10%の部分」に分かれます。

具体的には、次のような扱いになります。

内容 軽減税率 消費税率
水代 対象 8%
ウォーターサーバーのレンタル代 対象外 10%

このことは、国税庁のホームページ「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別編)」でも記載されています。

Q. 当社は、事業所及び一般家庭に対し、ウォーターサーバーをレンタルしてレンタル料を受け取るとともに、ウォーターサーバーで使用する水を販売して販売代金を受け取っています。このウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバーで使用する水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A. 軽減税率が適用されるのは、「飲食料品の譲渡」であるため、「資産の貸付け」であるウォ-ターサーバーのレンタルについては、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。

また、「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるウォーターサーバーで使用する水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(軽減通達2)。

出典:国税庁

芦屋会計
ウォーターサーバーの水代は「食品」に該当するため、軽減税率が適用されるということですね。

送料の扱い

ウォーターサーバーを契約すると定期的に送られてくる”水の送料”については「別途送料が発生するかどうか」で軽減税率の扱いが異なってきます。

具体的には、次のような扱いになります。

内容 軽減税率 消費税率
水の料金に送料を含む 対象 8%
水の料金とは別に送料が発生する 対象外 10%
芦屋会計
基本、ウォーターサーバーで毎月かかるコストは、

  • 水(ボトル)代 + 送料
  • ウォーターサーバーのレンタル代
  • 電気代

の3つを合計した金額となります。

なお、電気代は、軽減税率の対象外のため、増税後は消費税率は8% → 10%に上がります。

最後に

消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。

ウォーターサーバーについては、

  • 水代 → 消費税率8%(軽減税率の対象)
  • ウォーターサーバーのレンタル代 → 消費税率10%(軽減税率の対象外)

と扱いが異なります。

また、ウォーターサーバーは電気代が1ヶ月あたり500~1,000円ほど発生しますが、その電気代についても消費税率10%が適用されることになります。

総合すると一般家庭の負担が重くなるのは確実です。

特に子育て世帯の方は、赤ちゃんのためにウォーターサーバーを導入しているケースも多いですが、おむつなどの日用品の増税と合わせて厳しい出費となります。

ウォーターサーバーの取り扱い店については、消費税の導入をスムーズに行うための経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところです。

その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。

軽減税率とは?ややこしい対象商品・品目を総まとめ

また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。

消費税のポイント還元とは?キャッシュレス決済で最大5%【理由も解説】

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 消費税のポイント還元とは?キャッシュレス決済で最大5%【理由も解…
  2. 出国税とは?一律1000円の徴収方法と免除要件、目的・使い道など…
  3. 【消費税】レジ導入等に軽減税率対策補助金を活用!最大1000万円…
  4. 【消費税】新聞は軽減税率の対象?電子版・書籍・雑誌など
  5. 【消費税】コンビニのイートインは軽減税率の対象?外食とテイクアウ…
  6. 【消費税】サプリメントや健康食品って軽減税率の対象?
  7. ふるさと納税の新制度でルール変更!寄付金の3割・地場産品など
  8. 災害減免法とは?雑損控除と違いなどわかりやすく解説

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP