税金の知識

【消費税】ウォーターサーバーは軽減税率の対象?

2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。

今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。

軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。

軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。

分類 軽減税率の適用 消費税率
飲食料品 あり 8%
医薬品・医薬部外品等 なし 10%
酒類 なし 10%

これまで一律だった消費税率が「商品の種類」によって変わってくることが分かります。

ここで気になるのが、最近、一般家庭でも設置されることの多い”ウォーターサーバー”の扱いについてです。

この記事では、軽減税率の中でも少しややこしい「ウォーターサーバー」について解説していきます。

ウォーターサーバーには一部軽減税率が適用される

先に結論を言っておくと、ウォーターサーバーには「消費税率8%の部分」と「消費税率10%の部分」に分かれます。

具体的には、次のような扱いになります。

内容 軽減税率 消費税率
水代 対象 8%
ウォーターサーバーのレンタル代 対象外 10%

このことは、国税庁のホームページ「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別編)」でも記載されています。

Q. 当社は、事業所及び一般家庭に対し、ウォーターサーバーをレンタルしてレンタル料を受け取るとともに、ウォーターサーバーで使用する水を販売して販売代金を受け取っています。このウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバーで使用する水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A. 軽減税率が適用されるのは、「飲食料品の譲渡」であるため、「資産の貸付け」であるウォ-ターサーバーのレンタルについては、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。

また、「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるウォーターサーバーで使用する水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(軽減通達2)。

出典:国税庁

芦屋会計
ウォーターサーバーの水代は「食品」に該当するため、軽減税率が適用されるということですね。

送料の扱い

ウォーターサーバーを契約すると定期的に送られてくる”水の送料”については「別途送料が発生するかどうか」で軽減税率の扱いが異なってきます。

具体的には、次のような扱いになります。

内容 軽減税率 消費税率
水の料金に送料を含む 対象 8%
水の料金とは別に送料が発生する 対象外 10%
芦屋会計
基本、ウォーターサーバーで毎月かかるコストは、

  • 水(ボトル)代 + 送料・配送料
  • ウォーターサーバーのレンタル代
  • サポート料・メンテナンス料
  • 電気代

の4つを合計した金額となります。

なお、サポート料・メンテナンス料・電気代については、軽減税率の対象外のため、増税後は消費税率は8% → 10%に上がります。

最後に

消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。

ウォーターサーバーについては、

  • 水代 → 消費税率8%(軽減税率の対象)
  • ウォーターサーバーのレンタル代 → 消費税率10%(軽減税率の対象外)

と扱いが異なります。

また、ウォーターサーバーは電気代が1ヶ月あたり500~1,000円ほど発生しますが、その電気代についても消費税率10%が適用されることになります。

総合すると一般家庭の負担が重くなるのは確実です。

特に子育て世帯の方は、赤ちゃんのためにウォーターサーバーを導入しているケースも多いですが、おむつなどの日用品の増税と合わせて厳しい出費となります。

ウォーターサーバーの取り扱い店については、消費税の導入をスムーズに行うための経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところです。

その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。

軽減税率とは?ややこしい対象商品・品目を総まとめ

また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。

消費税のポイント還元とは?キャッシュレス決済で最大5%【理由も解説】

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
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