税金の知識

青色申告と白色申告の違いは?メリット・デメリットを解説

個人事業主(フリーランス)で所得が48万円以上を超えたら確定申告が必要です。

これは「確定申告をする必要のある人の要件」として、次のように明記されているからです。

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合

出典:国税庁

所得控除とは、一定の要件にあてはまった場合に所得金額の合計額から差し引ける控除です。

基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除などが該当します。

この中でも基礎控除は、すべての納税義務者が一律で48万円(令和2年分から引き上げ)を差し引くことが可能です。

そのため、所得金額の合計額が48万円以下であれば、課税所得は0円となり、確定申告はしなくても良いとされています。

さて、個人事業主(フリーランス)が確定申告をするときは「白色申告」と「青色申告」から選択できますが、どちらがお得なのでしょうか?

この記事では、青色申告と白色申告のメリット・デメリットを解説していきます。

白色申告と青色申告の比較

まずは、白色申告と青色申告の比較表を見ていきましょう。

青色申告と白色申告の比較
白色申告 青色申告
(10万円控除)
青色申告
(65万円控除)
特別控除 なし 10万円 65万円
届出 不要 必要 必要
記帳 単式簿記 単式簿記 複式簿記
青色事業専従者給与 なし あり あり
赤字の繰越損失 なし あり あり
減価償却の特例 なし あり あり
貸倒引当金 なし あり あり

※白色申告では、専従者給与の”経費計上”は認められていません。しかし、事業専従者として配偶者は最大86万円、親族は1人につき最大50万円の”控除”が認められています。

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青色申告と白色申告では、特別控除、届出、青色事業専従者給与、貸倒引当金、減価償却の特例、赤字の繰越損失など、様々な点で違いがあることが分かります。

青色申告のメリット

基本手に個人事業主(フリーランス)で節税効果を高めたいのであれば「青色申告」がオススメです。

青色申告を選択するメリットは、次のとおりです。

1、青色申告特別控除65万円を受けられる

確定申告を「青色申告」にする最大のメリットは、青色申告特別控除65万円を受けられる点です。

これにより

  • 基礎控除:38万円
  • 青色申告特別控除:65万円

の合計103万円の控除額が可能です。

※令和2年分(2020年1月~2020年12月分)の確定申告からは、基礎控除が38万円から48万円に引き上げられ、最大113万円の控除を受けることが可能になります。

実際に青色申告特別控除65万円を「なし」「あり」で税金の比較すると、次のとおりです。

青色申告特別控除65万円の比較
青色申告特別控除なし 青色申告特別控除あり
事業所得 500万円 500万円
基礎控除 −38万円 −38万円
青色申告特別控除 0円 −65万円
課税所得 462万円 397万円
所得税 48万7,000円 35万4,000円
住民税 46万2,000円 39万7,000円
合計 94万9,000円 75万1,000円

事業所得は500万円と全く同じですが、青色申告特別控除65万円を適用することで「税金」の合計負担額が19万8,000円も減りました。

不動産所得は事業的規模の必要あり

通常、青色申告特別控除65万円は、会計ソフトなどで「複式簿記」で記帳すれば適用可能です

しかし、不動産所得については、

  • 貸家を5軒以上貸している
  • アパートやマンションを10室以上貸している
  • 駐車場を50台分以上貸している

といった事業的規模の要件を満たしている必要があります。

※上記があくまでも目安であり、貸家が3軒でも規模が大きければ、国から「事業的規模」と判断されるケースもあります。

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アパート・マンション経営が事業的規模でない場合は、青色申告特別控除が65万円から10万円に減額されるので注意しましょう。

確定申告は家賃収入でも必要?不動産所得の計算方法を解説

2、配偶者や親族(15歳以上)の給与を必要経費にできる

青色申告では、事業専従者給与を活用できます。

これは、青色申告者と生計を一にしている配偶者や親族(15歳以上)に支払っている給与を必要経費に算入することができる特別の取り扱いです。

簡単に言えば、自分の事業を手伝ってくれる家族に給与を支払った場合、その支給額を経費にできるということです。

事業専従者給与を活用することで自分と家族で所得分散をすることができ、結果的に世帯単位で税金の負担を減らせます。

例えば、「自分1人」と「自分と配偶者の2人」で所得を分散した場合の「税金」と「社会保険料」の合計金額をそれぞれ比較してみます。

自分1人
所得
(利益)
所得税 住民税 事業税
自分 600万円 50万800円 47万1,500円 15万5,000円

合計:112万7,300円

自分と配偶者の2人
所得
(利益・給与)
所得税 住民税 事業税
自分 500万円 37万4,100円 40万4,500円 10万5,000円
配偶者 100万円 0円 0円 0円

合計:88万3,600円

※青色申告特別控除と基礎控除を適用しています。自分1人の場合は、配偶者控除を適用しています。地域によって違ってきますので目安として考えてください。

世帯所得は600万円と全く同じですが、夫婦で所得を分散することで「税金」の合計負担額が24万3,700円も減りました。

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累進課税により所得税の税率が高くなっているほど、家族で所得分散をすると節税効果が高まります。

【確定申告】青色申告の事業専従者給与で節税対策!配偶者控除や源泉徴収に注意

3、事業所得の赤字を最長3年間繰り越せる

青色申告では、赤字の繰越損失を活用できます。

これは、年間の事業所得(総売上−必要経費)が赤字だった場合、翌年以降の最長3年にわたって所得金額(黒字)と損益通算できる仕組みです。

上手く活用することで翌年以降の税金の負担を大幅に下げることが可能です。

例えば、「今年度に事業所得で100万円の赤字」「翌年に事業所得が500万円の黒字」だったケースを考えてみましょう。

通常であれば、翌年は事業所得500万円を基準として税金がかかることになりますが、赤字の繰越損失を活用することで「事業所得500万円」から「繰越損失100万円」を差し引いて税金の計算が可能です。

実際に「繰越損失なし」と「繰越損失あり」の税金を比較すると、次のとおりです。

赤字の繰越損失の有無による税金の比較
繰越損失なし 繰越損失あり
事業所得 500万円 500万円
繰越損失 0円 −100万円
課税所得 500万円 400万円
所得税 37万4,000円 20万4,000円
住民税 40万7,000円 30万7,000円
合計 78万1,000円 51万1,000円

※基礎控除および青色申告特別控除を適用しています。地域によって違ってきますので目安として考えてください。

赤字の繰越損失を利用したことにより、所得税および住民税を算出する元になる「課税所得」が大幅に減りました。

これにより税金の負担が大幅に減り、27万円の節税効果を得ることができました。

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赤字の繰越損失をするかどうかで税金の負担額が大きく変わることが分かります。

【青色申告】事業所得の赤字を3年まで繰越損失できる!仕組みを解説

4、取得価額30万円未満の減価償却資産を一括で経費に計上できる

青色申告では、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を活用できます。

通常、事業用に取得した機材などは、取得価額が10万円未満(もしくは使用可能期間が1年未満)に限って消耗品費として一括で経費に計上できます。

しかし、青色申告なら高額な減価償却資産を購入した場合であっても取得価額30万円未満であれば、一括で経費に計上することが可能です。

要件は、

  • 事業用に取得すること
  • 青色申告書を提出していること
  • 法人の場合は連結法人には該当せず「資本金額または出資金額が1億円以下の法人」かつ「常時雇用人数が500人以下の法人」であること
  • 年間300万円以内であること

になります。

例えば、パソコン(1台20万円)を20台を購入する場合、最大15台まで(20万円 × 15台 = 300万円)を一括で経費計上可能です。

30万円未満なら一括償却「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を解説

5、貸倒れリスクに備えて一定金額を必要経費にできる

青色申告では、貸倒引当金を活用できます。

これは、その事業で取引先などの間で生じた貸金(売掛金、受取手形、貸付金など)を貸倒れによる損失の見込額として、帳簿価額の合計額の5.5%以下(金融業は3.3%以下)を必要経費にできる制度です。

その年の売掛金などを必要経費に計上することで利益を圧縮して税金の負担を減らすことが可能です。

ただし、実際に貸倒損失が発生しなかった場合、翌年度に貸倒引当金戻入として収入に計上しなければなりません。

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貸倒引当金で節税効果があるのは、基本的に1年目だけです。

事業で予想以上に大きな利益が出たとき、累進課税による高い所得税率を回避するために利用すると節税効果が高くなるでしょう。

青色申告のデメリット

確定申告の「青色申告」を選択した場合は、若干のデメリットがあります。

1、申請書を提出する必要がある

青色申告を適用するには「開業届(個人事業の開業届出・廃業届出等手続)」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。

青色申告の必要書類
開業届 新たに事業(事業所得、不動産所得、山林所得)を開始したときなどは、所轄の税務署に「開業届」を提出する必要があります。提出時期は、事業の開始等の事実があった日から1月以内です。※開業届を提出しなくても罰則などはありません。
青色申告承認申請書 青色申告の承認を受けるときは、所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出時期は、青色申告をする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始する場合は、その事業開始等の日から2ヶ月以内)となります。
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申請書の記載内容は、提出日、納税地、氏名、生年月日、個人番号、職業、屋号、届出の区分、所得の種類などでそれほど難しいものではありません。

そのため、申請書の提出については、それほど大きなデメリットではないでしょう。

2、複式簿記で記帳する必要がある

青色申告特別控除65万円を受けるには、複式簿記で記帳しなければなりません。

複式簿記とは、取引と原因と結果を両方記録する方法であり、取引を「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」という形で左右に分けて記入します。

例えば、ノートパソコン8万円をクレジットカードで購入した場合は、次のように仕訳をしなければなりません。

複式簿記の仕訳の例
借方 貸方
消耗品費 8万円 未払金 8万円
未払金 8万円 普通預金 8万円

白色申告の「単式簿記」と比べて、簿記の知識が求められる方法となっています。

ただ、最近は、最近は、便利な会計ソフトが登場したことから取引内容を入力するだけで簡単に「複式簿記による記帳」ができるようになりました。

確かに以前は、白色申告であれば、帳簿付けの義務はなく「青色申告は難しそうだから、白色申告にしておこう」という選択肢もありました。

しかし、平成25年(2013年)からは、白色申告でも所得金額の大小に関係なく帳簿の作成および保存が義務が発生しているため、両者の差がほとんどなくなっています。

白色申告のメリット

基本的に個人事業主(フリーランス)が確定申告をするのであれば、税制優遇を受けられる「青色申告」がオススメです。

しかし、白色申告にするメリットも少なからずあります。

1つ目に「開業届」や「青色申告承認申請書」の提出の手間がないことです。

そして、白色申告は「単式簿記」というシンプルな方法で記帳すれば良い点となります。

例えば、ノートパソコン8万円をクレジットカードで購入した場合は、次のように仕訳をすることになります。

単式簿記の仕訳の例
日付 収入 支出
2020年7月12日 消耗品費 80,000円

先ほど青色申告のデメリットで紹介したい「複式簿記」と比べると簿記の知識の少ない初心者でも理解しやすい方法となっています。

特に取引の仕訳を会計ソフトではなく、手書きやEXCELなどで行っている場合は、白色申告のほうが記帳する手間も少なくていいでしょう。

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白色申告のデメリットは、青色申告の税制優遇を受けられない点です。

ただし、事業規模が小さく、青色申告特別控除65万円や赤字の繰越損失などのメリットがほとんどない場合は、手続きが簡単な白色申告がおすすめとなります。

最後に

個人事業主(フリーランス)なら確定申告は「青色申告」を選択しましょう。

青色申告では、

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 赤字の繰越損失
  • 減価償却の特例
  • 貸倒引当金

といった特典を受けることが可能です。

唯一のデメリットと言えば、専門性の高い「複式簿記」で帳簿付けをする必要がある点ですが、会計ソフトを活用すれば専門的な知識がなくても直感的に帳簿付けができます。

また、個人事業主(フリーランス)で売上・利益が増えてきたのであれば、会社設立(法人成り)も検討するといいでしょう。

法人化することで所得を「個人」と「法人」に分散でき、累進課税により上がっている高い所得税率を避けることが可能です。

その他にも

  • 赤字の繰越期間が最大9年になる
  • 社会的信用力が上がって雇用や融資などで有利になる
  • 会社設立後の2年間は消費税が免税される

といったメリットがあります。

ただし、法人化することで社会保険の加入義務が発生したり、赤字でも住民税の均等割の支払いなどのデメリットが発生します。

法人が赤字でも年7万円の税金が発生!仕組みを解説

そのため、事前に税理士と相談をしながら「個人事業主」と「法人」でどのくらいの税金や費用が違ってくるのかをトータルでシミュレーションすることをオススメします。

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