2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。
この時期に知っておきたいことは「どのタイミングで消費税10%が適用されるのか」です。
特に新築住宅においては、消費税増税の影響が非常に大きくなることから、関係者の方は正確にして把握しておきたいところ。
例えば、新築住宅の建設費用に3,000万円かかった場合、
- 消費税率8% → 240万円
- 消費税率10% → 300万円
となり、消費税が60万円(=300万円 − 240万円)も変わってきます。
この記事では、新築住宅の消費税増税における適用のタイミングを解説していきます。
目次
原則:新築住宅の消費税増税は「引き渡し日」が基準
原則、新築住宅において消費税10%が適用されるのは、引き渡し日のタイミングです。
今のところ、消費税の増税は、2019年10月1日に予定されています。
つまり、
- 引き渡し日が2019年9月30日 → 消費税率8%
- 引き渡し日が2019年10月1日 → 消費税率10%
がそれぞれ適用されることになります。
経過措置:新築住宅の消費税増税は「工事請負契約」も基準
新築住宅の引き渡し日が「2019年10月1日」以降になったとしても、経過措置により消費税8%(増税前)が適用されるケースもあります。
経過措置では、新築工事の工事請負契約を2019年3月31日までに締結していれば、引き渡し日が2019年10月1日以降にずれ込んだとしても、消費税8%が適用されるとされています。
つまり、
- 工事請負契約:2019年3月1日
- 引き渡し日:2019年10月20日
の場合、引き渡し日が2019年10月1日を過ぎていますが、消費税8%が適用されます。
施工主(住む人)にとっては、想定以上に消費税の負担が増えることになり、場合によってはローンの組み直しも検討しなければなりません。
そのような消費税率の引き上げにより生じる「不都合」や「不利益」を極力減らすために経過措置が法令で定められています。
新築住宅において消費税の増税が影響する範囲
新築住宅を建てるときは、数千万円単位のお金を支払う必要がありますが、すべての項目で消費税がかかるわけではありません。
ここからは、消費税がかかるものとかからないものを紹介していきます。
消費税がかかるもの
これらの項目は、消費税の増税(8% → 10%)の影響を受けることになります。
建物の本体価格 | 土地の上にある新築住宅を建てるための費用です。 |
---|---|
建物外付帯工事費 | 屋外給排水工事、屋外電気工事 、地盤改良工事、屋外ガス工事などでかかる工事費用です。 |
給排水引込工事費 | 市町村の上下水道を引き込むための工事費用です。 |
外構工事費 | 塀、門、庭、植栽、アプローチ、車庫、カーポートなど、建物周りを整備するための工事費用です。 |
解体工事費 | 土地にある「古い建物」を解体するときにかかる工事費用です。 |
不動産登記費用 (司法書士手数料) |
司法書士に土地や建物を所有する権利を国が管理する帳簿に記載してもらうための手数料です。 |
住宅ローンの手数料 | 金融機関等で住宅ローンを組むときに発生する事務手数料です。 |
引越し費用 | 新居に家具や家電、生活用品を移すための費用です。 |
家具、家電などの購入費用 | 新居への引っ越しに合わせて家具、家電、カーテンなどをそろえる場合の費用です。 |
消費税がかからないもの
これらの項目は、元から消費税がかからないため、消費税の増税(8% → 10%)の影響は受けません。
土地価格 | 土地を取得するための費用です。 |
---|---|
不動産登記費用 (登記免許税) |
土地や建物を所有する権利を登録するときに課税される税金です。 |
住宅ローン保証料 | 住宅ローンを融資する金融機関の「貸し倒れリスク」を軽減するための費用です。 |
火災保険料・地震保険料 | 新築住宅が自然災害等で被災したときに備える保険料です。 |
最後に
新築住宅を購入するときは、消費税の増税が大きく影響することが分かりました。
ただ、消費税の増税前は、駆け込み需要が大きくなり、通常より工事費用などが高額になるケースもあるので注意したいところです。
また、消費税の増税後は、
- 住宅ローン控除の期間延長
- すまい給付金の上限引き上げ
といった住宅関連の減税制度も活用できる可能性があります。
一概に「消費税が増税するから、早くしたほうが得」という訳ではないということです。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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