2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。
今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。
軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。
軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
飲食料品 | あり | 8% |
テイクアウト・宅配 | あり | 8% |
酒類 | なし | 10% |
外食 | なし | 10% |
ケータリング(出張料理等) | なし | 10% |
これまで一律だった消費税率が「飲料の種類」や「飲食の方法」によって変わってくることが分かります。
さて、ここで気になってくるのが、自宅に飲食物を届けてくれるデリバリー(出前や宅配)の扱いについてです。
この記事では、軽減税率の中でも気になるデリバリー(出前や宅配)で提供される食事の軽減税率ついて解説していきます。
目次
デリバリー(出前や宅配)は軽減税率が適用される
先に結論を言っておくと、自宅に飲食物届けてくれるデリバリー(出前や宅配)には、軽減税率8%が適用されます。
例えば、
- うどん・そば、寿司、うなぎの出前
- 宅配ピザ、宅配のお弁当
- 牛乳配達
- コープ・生協、ネットスーパーの宅配
- 喫茶店などからコーヒーを運んでもらう
などのケースが該当します。
国税庁のホームページでは、デリバリー(出前や宅配)の軽減税率について、次のように回答されています。
Q、そばの出前、宅配ピザの配達は、軽減税率の適用対象となりますか。
A、そばの出前、宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①)。
(注) 顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けることは、「食事の提供」には該当せず、また、いわゆる「ケータリング、出張料理」にも該当しません。出典:国税庁
軽減税率と標準税率の判定の具体例
ここからは、軽減税率(8%)と標準税率(10%)を判定する基準について具体的な例を交えて解説していきます。
社内会議室への飲食料品の配達
→ 軽減税率8%が適用されます。
顧客の指定した場所に飲食料品を届ける場合は、軽減税率8%が適用されます。
ただし、会議室内でスタッフが常駐して食事を加熱・配膳したり、後片付けをしたりする場合は、いわゆる”ケータリング”に該当するため標準税率10%が適用されます。
配達先で味噌汁を取り分け用の器に注いだ場合
→ 軽減税率8%が適用されます。
軽減税率を適用してデリバリー(出前・宅配)したい場合は、配達先で「盛り付け」など、役務の提供がないことが条件となります。
では、宅配先で味噌汁を取り分ける行為がどうなるのか?といえば、飲食料品を譲渡するのに必要な行為とされるため、標準税率10%が適用される「ケータリング」には該当しません。
ピザとビールを宅配してもらった場合
→ ピザは軽減税率8%、ビールは標準税率10%が適用されます。
酒税法に規定する酒類は、軽減税率の対象から外れており、宅配で自宅に届けられるビールも例外ではありません。
ウォーターサーバーのレンタル料金および水の宅配料金
→ レンタル料金は標準税率10%、水の宅配料金は軽減税率8%が適用されます。
軽減税率が適用されるのは、あくまでも「飲食料品」についてです。
ウォーターサーバーのレンタルは、「資産の貸付け」に該当するため、軽減税率は適用されません。
最後に
消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。
デリバリー(出前や宅配)については、酒類の提供を除いて、基本的には軽減税率8%が適用されることになります。
店内で料理を提供した場合と消費税率が変わってくるので、経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところです。
その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
スポンサーリンク