税務調査

税務調査の「修正申告」と「更生」の違いを徹底解説

税務調査で過去の申告内容に誤りが見つかった場合、

  • 修正申告
  • 更生

のいずれかの手続きをとることになります。

では、「修正申告」と「更生」の違いは何でしょうか?詳しく解説していきたいと思います。

「修正申告」と「更生」の違い

さっそく、「修正申告」と「更生」の違いを見ていきましょう。

修正申告

修正申告とは、税務調査官の指摘に対して、誤りを認めて自ら申告内容を修正する手続きを言います。

法令では、次のように定義されています。

(修正申告)
納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。

以下第二十三条第一項及び第二項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。

出典:国税通則法第十九条

更生

更生とは、税務調査官の指摘に対して、不服があるなどで自ら申告内容を修正しなかったため、税務署が納税額を決定する手続きを言います。

法令では、次のように定義されています。

(更正)
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。

出典:国税通則法第二十四条

修正申告も更生も”罰金の金額”は同じ

税務調査後に「修正申告」「更生」で追加の納税が発生した場合は、正しい申告書を提出しなかったとして、次のような罰金を科されることになります。

罰金の種類 内容 加算税率
過少申告加算税 本来の税額より少ない金額で申告した場合
(ミスや見解の違いなど)
0%(税務調査前に修正申告)
10~15%
無申告加算税 申告期限までに申告しなかった場合 5%(税務調査前に修正申告)
15~20%
重加算税 本来の税額より少ない金額で申告した場合
(意図的な事実の隠蔽や仮装など)
35~40%
延滞税 税金を法定納付期限までに納めていなかった場合
(修正申告等により遅れた場合にも発生します)
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例えば、本来は300万円の税金を納める必要があったのに、過少申告により250万円しか納めていなかった場合、罰金は次のように計算できます。

本税(不足していた納税額) = 300万円 − 250万円 = 50万円

罰金(過少申告加算税)= 50万円 × 10% = 5万円

ここで気になるのが、「修正申告」と「更生」では、どちらの方が罰金が少ないのか?ですが、実はどちらも同じ罰金額になります。

つまり、自分で誤りを認めて「修正申告」をしたからといって、罰金が減るわけではないのです。

逆に言えば、税務調査官の指摘に納得できず、最終的に「更生」処分となったからといって、罰金が増えるわけではありません。

芦屋会計
罰金を減らしたいのであれば、「事前通知後 〜 税務調査前(実地調査前)」の間に自主的に修正申告をしましょう。

税務調査前に自主的に「修正申告」を提出するメリットとは?

不服申し立ての有無が大きな違い

「修正申告」と「更生」の大きな違いは、後日、不服を申し立てをできるかどうかです。

芦屋会計
不服申し立てとは、税務署の処分(追徴課税、差し押さえ処分、青色申告の取り消しなど)に納得できない場合、処分の取り消しや変更、再調査を求めることを言います。

更生では、

  • 本税(不足していた納税額)
  • 罰金(過少申告加算税、延滞税など)

に対して、不服申し立てを実行することが可能です。

一方、修正申告では、納税者が(本税部分に関して)自ら誤りを認めて、納税額の修正申告をしているため、不服申し立てができません。

表にまとめると次のとおりです。

不服申し立てが可能な範囲
本税 罰金
修正申告
更生
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税務署から「処分」された事柄に対して、不服申し立てができる。

一度でも納得してしまえば、不服申し立てができないということですね。

税務調査官は「修正申告」をしてもらいたい

納税者にとっては、後から処分(追徴課税額など)が覆る可能性がある分、「更生」の方が有利となります。

一方、税務調査官にとっては、納税者に「修正申告」をしてもらいたいのが本音です。

なぜなら、更生処分を下すためには、否認指摘の根拠を法令に則って明確にしたり、税務署内のみならず国税庁からも決裁をもらう必要があり、手続きが複雑だからです。

また、更正処分後、納税者に不服申し立てをされれば、再調査等も必要となります。

だからこそ、税務調査官が修正申告を迫ってきたからといって、安易に受け入れるべきではありません。

どうしても納得・譲歩できないのであれば、「税務調査の結果に納得ができない」と言って、「更正」手続きをしてもらうようにしましょう。

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もちろん、税務調査官の指摘が正しいのであれば、「修正申告」をするのも良いでしょう。

その方が、税務調査も早く終わり、通常業務にも専念できます。

最後に

  • 修正申告は、誤りを認めて自ら申告内容を修正する手続き
  • 更生は、不服があるなどで自ら申告内容を修正しなかったため、税務署が納税額を決定する手続き

といった違いがありますが、どちらも罰金額は変わりません。

一つ大きな違いは、更生は、後日、不服申し立てをすることによって、処分(追徴課税額など)が覆る可能性がある点です。

逆に言えば、修正申告により指摘内容を認めてしまうと、後でいくら納得できないと訴えても覆すことはできません。

だからこそ、税務調査官に修正申告を求められたとき、「これ以上ややこしくしたくないから」と安易に受け入れるのではなく、指摘内容をきちんと確認してから判断をしましょう

もし、指摘内容が正しいかどうかの判断が難しい場合は、我々を含めた税理士にご相談ください。

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