税務調査

税務調査の法的根拠「質問検査権」とは?

経営者なら誰だって経験する可能性のある”税務調査”

税務調査とは、徴税機関(国税庁、税務署)が納税者の申告内容に不正や誤りがないかを調査することを言います。

実地調査では、

  • 帳簿書類
  • 領収書・請求書
  • 普通預金・定期預金などの通帳

などの提出が求められ、おおよそ2日にわたって職場が調査されることになります。

この税務調査の法的根拠となるのが質問検査権と呼ばれる権利です。

この記事では、税務調査の法定根拠「質問検査権」について詳しく解説していきます。

質問検査権とは

最初に言っておくと、法律の条文には”税務調査”という言葉は存在しません。

税務調査が実施される法的根拠となるのが、国税通則法74条の2から74条の6に規定される”質問検査権”となります。

次の国税通則法74条の2の条文を読むと「調査について必要があるとき」は、

  • 質問する
  • 帳簿書類その他の物件の検査する
  • 事業に関する帳簿書類の検査や提示、提出を求める

ことができると明記されています。

国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。

出典:国税通則法第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

また、

  • 国税通則法74条の3には「当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権」
  • 国税通則法74条の4には「当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権」
  • 国税通則法74条の5には「当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権」
  • 国税通則法74条の6には「当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権」

が規定されています。

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以前、質問検査権は、

  • 法人税法第153条
  • 所得税法234条
  • 相続税法60条
  • 消費税法第62条

などに規定されていましたが、平成23年の国税通則法改正により「国税通則法74条の2から74条の6」に移行しました。

質問検査権に関する罰則規定

質問検査権を受ける納税義務者には、受忍義務(調査に応じる義務)があります。

もし、

  • 税務調査に協力しない
  • 偽りの答弁をする
  • 正当な理由もなく拒否をする

などといった態度をとると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一  第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者

二  第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三  第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

出典:国税通則法 第127条

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受忍義務が生じるのは、納税者本人です。

代表者の家族や従業員に受忍義務は及びません。

税務調査の日程変更はできる

先ほどお伝えしたとおり、納税者には”受忍義務”があるため、税務調査自体を断ることはできません。

しかし、「合理的な理由」があれば調査日の日程変更ができるとされています。

(事前通知した日時等の変更に係る合理的な理由)

法第74条の9第2項の規定の適用に当たり、調査を開始する日時又は調査を行う場所の変更を求める理由が合理的であるか否かは、個々の事案における事実関係に即して、当該納税義務者の私的利益と実地の調査の適正かつ円滑な実施の必要性という行政目的とを比較衡量の上判断するが、例えば、納税義務者等(税務代理人を含む。以下、4-6において同じ。)の病気・怪我等による一時的な入院や親族の葬儀等の一身上のやむを得ない事情、納税義務者等の業務上やむを得ない事情がある場合は、合理的な理由があるものとして取り扱うことに留意する。

出典:国税庁

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合理的な理由には、病気や怪我、葬儀などの他、業務上やむを得ない事情も含まれます。

つまり、仕事で大事な商談や用事があった場合、業務上やむを得ない事情があるとして、日程変更を要求できるということです。

質問検査権で私物は確認できる?

ここまで読んで勘違いしてほしくないことは、税務調査の約99%は任意調査という点です。

あくまでも”任意調査”のため、税務調査官は、納税者の”承諾”なく勝手に関係資料などを調べることはできません。

質問検査権を行使して「何でも調べても良い」という訳ではないのです。

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ただし、税務調査の承諾には「黙示の承諾」も含まれることには注意したいところ。

税務調査官が勝手に資料を調べ始めたとき、抗議をしなければ”承諾”したと見なされる可能性があります。

原則として、税務調査に必要かつ事業関連性が疑われる場合に限定して資料の提示を求めることが可能です。

私物の確認については、国税庁ホームページの税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)に解説があります。

問7 法人税の調査の過程で帳簿書類等の提示・提出を求められることがありますが、対象となる帳簿書類等が私物である場合には求めを断ることができますか。

法令上、調査担当者は、調査について必要があるときは、帳簿書類等の提示・提出を求め、これを検査することができるものとされています。

この場合に、例えば、法人税の調査において、その法人の代表者名義の個人預金について事業関連性が疑われる場合にその通帳の提示・提出を求めることは、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるものと考えられます。

調査担当者は、その帳簿書類等の提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、ご理解を得られるよう努めることとしていますので、調査へのご協力をお願いします。

出典:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」

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つまり、税務調査官は、納税者に私物の提示を求めるとき「その帳簿書類等の提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、ご理解を得られるよう努めること」が必要となります。

そのため、納税者は、税務調査官から”個人通帳”の提示を求められた場合、その根拠の説明を求めることができます。

もし、税務調査官が”個人通帳”と”事業関連性”を適切に説明できない場合は、提示する必要性はなく、正当に拒否することが可能です。

最後に

税務調査官は、税金の専門家であり、「できるだけ税金を多く納めてもらうこと」を考えています。

だからこそ、納税者は、税務調査に「どこまで応じるべきか」しっかりと理解する必要があります。

税務調査では、いわれるがままに私物を提示する必要はありません。

また、税務調査に「今すぐ」応じる必要はなく、正当な理由があれば、日程変更をすることも可能です。

仮にアポなしで税務調査に入られたとしても、顧問税理士と連絡が取れるまでは、税務調査に協力する意思を示しつつも、対応はしないようにしましょう。

必ず「顧問税理士に連絡をするから、少し待ってください。」と伝えてください。

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※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

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