税務調査

税務調査後に「再調査」が実施されることはあるの?

心配していた税務調査がやっと終わった!

でも、これで本当に終わりでしょうか?

一度終了した税務調査が「再調査」されることはないのでしょうか?

今回は、そんな税務調査後に「再調査」が実施されることはあるのか?という疑問にお答えしていきたいと思います。

「再調査」が実施されることもある

先に結論を言っておくと、税務調査後に「再調査」される可能性はあります。

ただし、法律上は可能という意味です。

実際、税務調査後に再調査が実施されることは「非常に稀である」と考えていいでしょう。

なぜなら、過去に税務調査の対象となった「科目」「課税期間」については、原則、再び税務調査の対象となることはないからです。

芦屋会計
ただし、取引先の税務調査から新たな事実が判明した場合は、税務調査の「再調査」が実施される可能性があります。

また、よく質問をいただく相続税の再調査についても可能性がゼロではないので注意しましょう。

「再調査」が実施される要件

ここで法律上のルールとして税務調査後に再調査が実施される要件を確認しましょう。

法律上、再調査が実施される要件としては、

  • 税務調査の結果に基づいて納税者が修正申告を提出した
  • 税務調査官が更正処分をした

のタイミングで新たな事実(脱税行為など)が発覚したときとなります。

税務調査の「修正申告」と「更生」の違いを徹底解説

法律

税務調査後の再調査については、法律でも次のように定められています。

(調査の終了の際の手続)
第一項の通知をした後又は第二項の調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。

出典:国税通則法第74条の11第6項

芦屋会計
税務調査官は、税務調査が終わった後であっても、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、もう一度、質問検査等を行うことができる権利があります。

なお、税務調査官の方から「再調査の理由」を納税者に伝える義務はないとされています。

事務運営指針

さらに国税の内部事務のルールである「事務運営指針」では、次のように定められています。

(6) 再調査の判定
更正決定等をすべきと認められない旨の通知をした後又は調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書等の提出若しくは源泉徴収に係る所得税の納付があった後若しくは更正決定等をした後に、当該調査の対象となった税目、課税期間について質問検査等を行う場合には、新たに得られた情報に照らして非違があると認める場合に該当するか否かについて、法令及び手続通達に基づき、個々の事案の事実関係に即してその適法性を適切に判断する(手続通達5-7、5-8、5-9)。

出典:調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

芦屋会計
ここでは、「新たに得られた情報に照らし非違があると認められる場合」の判定について述べられています。

まとめ

税務調査の再調査は、ほとんど行われることはありません。

しかし、法律で税務調査の「再調査」は、明確に規定されています。

だからこそ、税務調査が終わったとしても税務調査で必要となる書類関係(決算書、帳簿、領収書、請求書など)は、しっかりと法定期限まで整理して保管しておきましょう。

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

税務調査に強い税理士に立会いを依頼しよう!大阪府の報酬・費用相場は?

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 税務調査がアポなし(無予告調査)で入った時の正しい対処法
  2. 税務調査で黙秘権は行使できるの?
  3. 税務調査前に自主的に「修正申告」を提出するメリットとは?
  4. 【税務調査】反面調査とは?内容次第では拒否できる
  5. 税務調査の法的根拠「質問検査権」とは?
  6. 税務調査は無申告でも来る?最大40%の重加算税も
  7. 税務調査って赤字決算の法人にも来るの?
  8. 税務調査は「お土産なし」でも大丈夫?逆効果のリスク

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP