税務調査

税務調査で青色申告取り消しとなる5つのケース

確定申告の方法の1つである「青色申告」は、

といった特典を受けることができるメリットの多い申告方法です。

法人が青色申告するメリットは?要件や特典を解説

しかし、青色申告は、国が定めた方法できっちり申告しないと取り消されることもあります。

この記事では、青色申告が取り消される具体的なケースをご紹介したいと思います。

青色申告が取り消しとなる5つのケース

青色申告が取り消される代表的なケースは、次の5つです。

1、帳簿書類を提示しない場合

青色申告の特典を受ける条件として、帳簿書類の記録と保管が義務付けられています。

そのため、税務調査が来たとき、帳簿書類の提示を求められれば、それに応じなければなりません。

もし、

  • 帳簿書類が存在していない
  • 帳簿書類の提示を拒否した

といった場合は、青色申告の取り消し対象となります。

なお、青色申告の取り消し対象は、提示しなかった中で”最も古い事業年度以降”となります。

例えば、令和4年、令和5年の帳簿書類が提示できなかった場合は、令和4年以降の青色申告がすべて取り消されてしまいます。

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帳簿とは、取引(売上、仕入れ、経費など)の内容を記録するものです。

青色申告では、原則としてより専門性の高い「複式簿記」という方法で帳簿を付けていく必要があります。

2、帳簿が法令に則った記載方法ではない場合

青色申告を受けるには、

  • 帳簿(複式簿記)
  • 貸借対照表、損益計算書、棚卸表など
  • 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など

といった書類を一定のルールに則って、作成・保存しなければなりません。

もし、提出した書類に不備があり、税務署からの改正指示に従わなかった場合は、青色申告の取り消し対象となります。

3、所得の隠蔽や仮装があった場合

税務調査などにより所得の隠蔽や仮装が見つかった場合は、青色申告の取り消し対象となる可能性があります。

条件

青色申告の取り消し対象となる条件は、不正所得金額(不正欠損金額)が

  • 当初申告した所得金額の50%超
  • 500万円以上

のすべてに該当するときです。

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例えば、所得を2,000万円で申告し、その後、税務調査で1,000万円超の脱税が見つかった場合、青色申告の取り消し対象となるということです。

例外

ただ、上記の条件に該当していたとしても、その事業年度前の7年以内に

  • 青色申告の取り消し処分を受けていない
  • 過去の税務調査の不正所得金額(不正欠損金額)が500万円未満

のすべてに該当する場合は、“適正な申告”を行う旨を申し出をすることで青色申告の取り消しが見合わせとなります。

4、2期連続で申告書を期限内に提出しなかった場合

2期連続で申告書を期限内(2月16日~3月15日)に提出しなかった場合は、青色申告の取り消し対象となります。

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そもそも申告書を提出しなかったり、期限後に提出した場合が該当します。

5、帳簿書類に不備がある場合

帳簿書類に不備があるため、推計によらなければ正しい所得金額の計算ができない場合、青色申告の取り消し対象となります。

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会計の知識が十分でない方が帳簿書類を作成したときに起こり得るものです。

このような指摘を受けないために税理士に相談することをおすすめします。

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青色申告が取り消されたらどうなる?

青色申告が取り消されたとしても、再申請することは可能です。

ただし、1年間は再申請ができなくなります。

2期連続で申告期限に遅れた場合

では、2期連続で申告期限に遅れたことにより、青色申告が取り消されてしまった場合を考えてみましょう。

例えば、

  • 令和3年3月期
  • 令和4年3月期

の2期連続で申告期限に遅れてしまったとします。

この場合、令和5年の2月に「青色申告の承認の取消通知書」が届き、令和4年の青色申告が取り消されてしまいます。

その後、1年間は青色確定の再申請ができず、令和6年3月に再申請が可能になります。

青色確定の適用は、再申請の翌期となるため、承認されれば、令和7年3月期から青色申告が適用されます。

芦屋会計
少しややこしいですね。

分かりやすく表にまとめると、次のとおりです。

年度
令和3年3月期 期限後申告 青色申告
令和4年3月期 期限後申告
※令和5年2月に「青色申告の承認の取消通知書」が届く
白色申告
令和5年3月期 期限内申告 白色申告
令和6年3月期 期限内申告
※令和6年3月に「青色申告の再申請」をする
白色申告
令和7年3月期 期限内申告 青色申告

※期限後申告とは、申告書を期限内(2月16日~3月15日)に提出しなかったことをいいます。

最後に

欠損金の繰越控除など、様々な特典が受けられる”青色申告”

しかし、一旦、青色申告が取り消されると、1年間は再申請することができなくなります。

これは、法人にとっても、個人事業主にとっても、大きな損失です。

だからこそ、青色申告が取り消されないように最大限の注意を払いたいことろ。

弊社では、青色申告が取り消されないように法人・個人の皆さまを全力でバックアップいたします。

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  • 申告内容
  • 税務調査

など、税務に関して不安のある方は、お気軽にご相談ください。

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