以前に『消費税の「非課税取引」とは?具体例と間違いやすい取引を徹底解説』でも解説したとおり、郵便切手は”非課税”です。
しかし、実務上は、郵便切手を購入したときに「通信費(消費税:課税)」といった形で処理するのが一般的となっています。
これは一体どういうことなのでしょうか?分かりやすく解説していきます。
目次
郵送したときに消費税が課税される
まずは、原則的なことから解説していきます。
前提として、郵便切手は購入時に「非課税」ですが、実際に使用したときは課税となります。
実際に「郵便切手を購入したとき」と「郵送したとき」の領収書を見比べると、その違いは明らかです。
郵便切手を82円で”購入”したときの領収書
- 課税計 ¥0
- (内消費税等 ¥0)
- 非課税計 ¥84
定形郵便物を82円で”郵送”したときの領収書
- 課税計 ¥84
- (内消費税等 ¥7)
- 非課税計 ¥0
郵便切手を84円で購入したときは”非課税”の欄に84円と記載されているのに対して、84円で郵送したときは”課税”の欄に84円と記載されています。
二重課税を防止するため
なぜ、郵便切手を購入するときに消費税が非課税なのかというと、二重課税を防止するためです。
そもそも郵便切手とは、書状や小荷物などを”配達する際のサービス料金”を現金で支払う代わりに用いられます。
そのため、郵便切手は、配達代の消費税が含まれた価格設定となっています。
もし、郵便切手84円(配達代77 + 消費税7円)を購入するときに消費税が課税されれば、二重で消費税を負担しなければなりません。
このような理由から郵便切手を購入するときは非課税となっていのです。
郵便切手は購入時に課税仕入れしても良い
つまり、本来であれば、
- 郵便切手を購入したときは「非課税」
- 郵便切手を配達代として使用したときに「課税」
で処理するのが正しい方法です。
しかし、そこまで厳密な処理をするのは、煩雑で実務的ではありません。
そこで、消費税法基本通達では、郵便切手を使用することを目的に継続して購入している場合は、郵便切手の”購入時”に課税仕入れ(仕入税額控除)することを特例で認めています。
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
出典:国税庁「課税仕入れ等の時期」
なお、郵便切手については、インボイス(適格請求書)の交付・保存義務が特例で免除されています。
そのため、郵便局から郵便切手を購入するときにインボイスの交付を受けなくても課税仕入れ(仕入税額控除)が可能です。
郵便局の公式サイトでも次のように案内されています。
Q、郵便切手、郵便はがき、レターパック、スマートレターまたはミニレターを購入した場合、何がインボイスとなりますか。
A、インボイスのお渡しはございません。現在と同様、消費税率および消費税額の記載がない領収書をお渡しいたします。
お渡しする領収書はインボイスに該当しませんが、法人税および所得税の計算において必要となりますので、保存いただきますようお願いいたします。出典:郵便局「インボイスに関するQ&A」
なお、郵便切手を金券ショップやコンビニで購入した場合は、特例がなくても原則として”購入時”に課税仕入となります。
つまり、切手を郵便局で購入しても金券ショップなどで購入しても課税仕入として処理できるということです。
それぞれの仕訳方法をまとめると次のようになります。
本来の処理(使用時に処理)
本来の処理では「切手の購入時」と「切手の使用時」に分けて処理を行わなければなりません。
まず、切手の購入時は、貯蔵品として資産計上を行います。
借方勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
貯蔵品 (対象外) |
1,680円 | 現金 | 1,680円 | 切手代 |
借方勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
通信費 (課税仕入) |
1,680円 | 貯蔵品 (対象外) |
1,680円 | 切手代 |
特例の処理(購入時に処理)
特例の処理を行った場合は、切手の購入時に全額を通信費として処理できます。
借方勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
通信費 (課税仕入) |
1,680円 | 現金 | 1,680円 | 切手代 |
※期末時に切手が未使用の場合は「貯蔵品」として資産計上する必要があります。
郵便切手と商品券の違い
商品券についても郵便切手と扱いは同じです。
基本的には、
- 商品券を購入したときは「非課税」
- 商品券を配達代として使用したときに「課税」
となります。
また、郵便切手と同じように事業者が自ら使うために継続的に購入するなら、購入の段階で課税仕入れすることも可能です。
なお、事業者が自ら使う商品券などで継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理が認められることになります。
出典:国税庁「商品券やプリペイドカードなど」
商品券を贈答するときは注意
事業者が商品券を購入する場合、取引先に贈答する目的が一般的でしょう。
商品券を贈答するときは、贈答時に消費税がかからない「不課税」扱いとなる点に注意が必要です。
つまり、
- 商品券の購入時 → 非課税
- 商品券の贈答時 → 不課税
となり、どちらも消費税を課税されません。
そのため、商品券を贈答品目的で購入する場合は、購入時に課税仕入れすることはできません。
一方、商品券を1万6,800円(非課税)を贈答品目的で購入する場合は、事業者が納付する消費税からは控除できません。
最後に
いかがでしたか?
今回は、意外とやっかいな郵便切手の取り扱いについてまとめてみました。
郵便切手は、原則として、
- 郵便切手の購入したときは「非課税」
- 郵便切手を配達代として使用したときに「課税」
で処理するのが正しい方法です。
しかし、郵便切手を継続的に購入することを条件として、郵便切手の”購入時”に課税仕入れすることが認められています。
また、郵便切手以外で消費税が課税されない場合、非課税の他にも「不課税」「免税」に分類される可能性があるので、それらの違いに注意しましょう。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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