税金の知識

ふるさと納税の新制度でルール変更!寄付金の3割・地場産品など

2019年6月1日、ふるさと納税の新制度がスタートします。

これに伴い、自治体が”ふるさと納税”をしてくれた人に対して、感謝の意味を込めて送っている返礼品の内容に規制が入ります。

具体的には、

  • 寄付金の3割
  • 地場産品

という2つの条件が加わりました。

この記事では、ふるさと納税の基礎知識と新制度での変更点などを分かりやすく解説しています。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、2008年にスタートした寄付金税制の一つであり、自分が応援したい自治体(都道府県・市区町村)に寄付ができる制度です。

総務省では、ふるさと納税の理念として3つが定義されています。

第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。
それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。

第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。
それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。

第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。
それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。

出典:総務省

税金の控除

ふるさと納税では、寄付金額の2,000円を除いた全額を

  • 住民税
  • 所得税

の両方から控除することができます。

芦屋会計
例えば、2万円を寄付したときは、2,000円を差し引いた”1万8,000円”を個人の税金から減らすことができます。

つまり、自分が応援したい自治体に”実質2,000円”で1万8,000円分の寄付ができるということです。

返礼品

ふるさと納税の一番のメリットは、自治体からの返礼品です。

事実、ふるさと納税の制度は、自治体が実施する返礼品の拡充によって成長してきた側面があります。

返礼品は自治体によって異なり、

  • 米・パン
  • 果物類
  • エビ・カニ
  • 魚介類
  • 野菜
  • お酒
  • 雑貨・日用品
  • 工芸品・装飾品

など非常に幅広い種類が提供されています。

返礼品の競争が過激になった時期には、市場価格と比べて”還元率100%”を超える返礼品も存在しました。

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ふるさと納税者は、ポータルサイトなどをチェックして、魅力的な返戻品を提供している自治体を選択することが可能。

上手く活用すれば、たったの2,000円で”数万円分の返礼品”を受け取ることができます。

確定申告

ふるさと納税は、ワンストップ特定制度により”確定申告なし“で利用することもできます。

手順は、

  • 自治体に「ワンストップ特例制度の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」と「本人確認書類」を郵送するだけ

です。

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ワンストップ特例制度の申請書は、ふるさと納税をポートルサイト(ふるさとチョイス、ふるなび、さとふる、楽天ふるさと納税など)から申し込むときに「申請書の要望」にチェックを入れれば、返礼品と一緒に届けられます。

確定申告が必要になるケース

ふるさと納税では、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告が不要になります。

しかし、

  • 確定申告を提出する予定がある
  • 1月1日〜12月31日にふるさと納税を6自治体以上にした
  • ふるさと納税をした自治体に「ワンストップ特例制度の申請書」を提出できなかった

の条件に1つでも当てはまった場合は、確定申告が必要です。

確定申告を提出する予定がある

ワンストップ特例制度は、確定申告をすると無効になってしまうので注意が必要です。

確定申告が必要になるケースとしては、

  • 個人事業主(自営業、フリーランスなど)
  • 2箇所以上の会社から給与を受け取っている
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える
  • 給与以外の副業の所得金額が20万円を超える
  • 医療費が年間10万円を超えて「医療費控除」を受ける
  • 住宅をローンで購入して「住宅ローン控除」を初めて受ける
  • 災害、盗難、横領などにより被害を受けて「雑損控除」を受ける

などが該当します。

芦屋会計
ワンストップ特例制度と確定申告は併用できないということですね。
1月1日〜12月31日にふるさと納税を6自治体以上にした

ワンストップ特例制度の適用条件の1つが”1年間の寄付先は5自治体以内に限る”です。

そのため、寄付先が6自治体以上になると「ワンストップ特例制度」が適用できず、確定申告が必要となります。

芦屋会計
同じ自治体にふるさと納税を2回した場合は、1自治体としてカウントされます。

例えば、ふるさと納税を

  1. 大阪府枚方市「ブールミッシュギフトセット」
  2. 大阪府河内長野市「マルチエアマット」
  3. 大阪府藤井寺市「国産黒部和牛サーロインステーキセット」
  4. 大阪府豊能町「有機栽培珈琲と焼き菓子セット」
  5. 大阪府茨木市「ティラプリ」
  6. 大阪府茨木市「特選和牛ハンバーグ」

にした場合、大阪府茨木市の2回分は1自治体としてカウント。

合計5自治体となるので、ワンストップ特例制度の適用で確定申告は不要となります。

ふるさと納税をした全ての自治体に「ワンストップ特例制度の申請書」を提出できなかった

ワンストップ特例制度の申請書は、ふるさと納税をした翌年の1月上旬までに提出しなければなりません。

※2019年度のふるさと納税では、2020年1月10日が必着となっていました。

芦屋会計
ワンストップ特例制度の期限を過ぎてしまった場合は、確定申告(2月16日から3月15日まで)により税金の控除を受けることができます。

ふるさと納税の新制度で何が変わる?

冒頭でお伝えしたとおり、2019年6月1日からふるさと納税の新制度がスタートします。

これまでとの大きな違いは、ふるさと納税の返礼品が「改正地方税法」によって、罰則付きで厳格に規制されたことです。

主には、

  • 寄付金の3割
  • 地場産品

の2つが返礼品の条件となりました。

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この他にも過大な経費をかけた派手な宣伝により寄付を集める行為も禁止となっています。(寄付募集の適正な実施)

寄付金の3割

従来は、自治体によっては、寄付金の実質50%が還元されるケースもありました。

例えば、ふるさと納税を活用して寄付を5万円したら、実質2,000円の負担で2万5,000円相当の返礼品を受け取ることも可能でした。

今後は、寄付が5万円であれば、返礼品は1万5,000円相当に規制されます。

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上記の例では、返礼品の価値が1万円相当減るということですね。

地場産品

従来は、自治体によっては、その地域と全く関係のない返礼品が用意されているケースもありました。

今後は、

  • 地域内で生産または提供されるもの
  • それらに類するもの

が返礼品の必須条件となります。

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それらに類するものには、その自治体で生産された”いちご”を使って、他の自治体で製造された”イチゴジャム”などが含まれます。

ふるさと納税の新制度の経緯

なぜ、ふるさと納税が法令で厳格に規制されるに至ったのでしょうか?

もともと、ふるさと納税は、日本経済新聞夕刊のコラム十字路「地方見直す「ふるさと税制」案」を一部の政治家が取り上げたことで議論が活性化。

地方で生まれ育ち都会に出てきた方には、誰でもふるさとへ恩返ししたい想いがあるのではないでしょうか。育ててくれた、支えてくれた、一人前にしてくれた、ふるさとへ。都会で暮らすようになり、仕事に就き、納税し始めると、住んでいる自治体に納税することになります。税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みができないか。

出典:総務省

という考えのもと、地方間の税収格差を是正を目的として、2008年に導入されました。

その後、2011年に東北3県(岩手県、宮城県、福島県)を中心として発生した東日本大震災を契機に被災地への義援金として「ふるさと納税」を活用する人が増加。

一気に知名度が高くなりました。

そして、2015年の税制改正により寄付できる金額が約2倍に拡充。

この頃から各自治体が実施するふるさと納税の「返礼品」に注目が集まり、テレビや雑誌でも特集が組まれて、大きく認知されていくことになります。

その後、ふるさと納税の利用者が増加したり、ふるさと納税の比較サイトが充実するに伴って、自治体間の「返礼品」の競争も過熱化。

より多くの寄付金を集めるために「パソコン」「電動自転車」「ルンバ」といった豪華な返礼品が登場していきます。

この返礼品競争の流れに待ったを掛けたのが”総務省”です。

2017年春と2018年春に

  • 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金など)
  • 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車など)
  • 価格が高額なもの
  • 返礼割合が高いもの

などは、ふるさと納税制度の趣旨にそぐわないとして、少なくとも返礼品は寄付金の3割という総務大臣名の通知を出しました。

しかしながら、この通知には、法的拘束力がないことから、個別に自治体に改善を要請しても応じない自治体が後を立ちませんでした。

そのような背景があり、ふるさと納税の返戻品について、

  • 寄付金の3割
  • 地場産品

を定めた「改正地方税法」が2019年6月1日から施行することになりました。

これにより、ふるさと納税の過度な返礼品競争を防ぎ、ふるさと納税をあるべき姿に戻すことが期待されています。

最後に

ふるさと納税は、自己負担2,000円で価値のある返礼品をもらえる”お得度の高い制度”として知られており、利用者数は年々増加していました。

高額納税者にとっては、年間を通してお米、肉、魚介類、果物類をタダ同然で受け取ることができ、大幅に食費を節約することも可能です。

しかし、ふるさと納税の新制度により、

  • 寄付金の3割
  • 地場産品

が必須条件となり、自治体の返礼品競争も落ち着くことが予想されます。

だからこそ、これを機会に各自治体の予算の使い方などを見て、本当に応援したいところに寄付をしてみてはいかがでしょうか?

ふるさと納税の新制度により返礼品の優劣だけでなく、自治体による社会を良くする取り組みなどによって、寄付先が選ばれることを期待したいところです。

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

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