税金の知識

【消費税】軽減税率で請求書等の書き方が変わる!記載例・サンプルあり

2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定です。

今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される”軽減税率”

軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。

軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。

分類 軽減税率の適用 消費税率
飲食料品 あり 8%
新聞 あり 8%
医薬品・医薬部外品等 なし 10%
酒類 なし 10%

これまで一律だった消費税率が「商品の種類」によって変わってくることが分かります。

ここで気をつけるべきことは、

  • 標準税率10%
  • 軽減税率8%

と複数の税率を取り扱う場合は、請求書等(納品書、領収書、レシート)の書き方を変える必要がある点です。

この記事では、消費税の軽減税率の導入により変更される「請求書等」の書き方のルールについて解説します。

軽減税率導入による請求書等保存方式の移行スケジュール

まずは、軽減税率の導入による「請求書等保存方式」の移行スケジュールについて確認しましょう。

保存方式 備考
現行 請求書等保存方式
2019年10月1日〜2023年9月30日 区分記載請求書等保存方式 ・消費税増税
・軽減税率導入
2023年10月1日〜 適格請求書等保存方式(インボイス方式)
芦屋会計
消費税増税8 → 10%と軽減税率の導入に合わせて「請求書等保存方式」から「区分記載請求書等保存方式」に移行します。

請求書等の書き方のルールも変わることになり、各事業者は対応を迫られることになります。

新しい請求書等保存方式の記載例・サンプル

新しく採用される「請求書等保存方式」の違いを簡単に理解するために記載例・サンプル・フォーマットを見ていきましょう。

赤文字が新しく追加しなければならない項目となります。

請求書等保存方式

現行の単一税率で用いられている保存方式です。

請求書

○○御中
11月分 21,800円(税込)

日付 品目 税込価格
11/1 食料品 5,400円
11/8 雑貨 5,500円
11/15 食料品 5,400円
11/22 雑貨 5,500円

合計21,800円

△△(株)

芦屋会計
請求書等保存方式の記載項目は、

  1. 請求書発行者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容
  4. 対価の額(税込)
  5. 請求書受領者の氏名または名称

の5項目です。

区分記載請求書等保存方式

2019年10月1日から軽減税率の導入に合わせて採用される保存方式です。

仕入税額控除の要件となっています。

しかしながら、仮に要件を満たさなくても買い手(受取側)が事実に基づき追記することで仕入税額控除として認められます。

請求書

○○御中
11月分 21,800円(税込)

日付 品目 税込価格
11/1 食料品 ※ 5,400円
11/8 雑貨 5,500円
11/15 食料品 ※ 5,400円
11/22 雑貨 5,500円

合計21,800円
(8%対象10,800円)
(10%対象11,000円)

注)※印は軽減税率(8%)適用商品
△△(株)

芦屋会計
区分記載請求書等保存方式の記載項目は、

  1. 請求書発行者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容
  4. 対価の額(税込)
  5. 請求書受領者の氏名または名称
  6. 軽減税率の対象品目である旨
  7. 税率ごとに合計した対価の額(税込)

の7項目です。

軽減税率の対象商品に「※」印をつける必要もあります。

適格請求書等保存方式(インボイス方式)

2023年10月1日から始まる適用する”税率”や”税額”の表示義務がある保存方式です。

仕入税額控除の要件となります。

あとから買い手(受取側)は追記することができず、記載なしであれば仕入税額控除を受けられません。

請求書

○○御中
11月分 21,800円(税込)

日付 品目 税込価格
11/1 食料品 ※ 5,400円
11/8 雑貨 5,500円
11/15 食料品 ※ 5,400円
11/22 雑貨 5,500円

合計21,800円
消費税1,800円
(8%対象10,800円消費税800円)
(10%対象11,000円消費税1,000円)

注)※印は軽減税率(8%)適用商品
△△(株)登録番号T1234…

芦屋会計
区分記載請求書等保存方式の記載項目は、

  1. 請求書発行者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容
  4. 対価の額(税込)
  5. 請求書受領者の氏名または名称
  6. 軽減税率の対象品目である旨
  7. 税率ごとに合計した対価の額(税込)
  8. 登録番号
  9. 税率ごとの消費税額及び適用税率

の9項目です。

事業者ごとに割り当てられる「登録番号」の記載も必要となってくるため、軽減税率の対象商品を扱っていない事業者も対応しなければなりません。

仕入税額控除の有無で納税額が変わる

現行の保存方式から

  • 2019年10月1日から「区分記載請求書等保存方式」
  • 2023年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」

に対応させることで、引き続き仕入税額控除の対象になります。

では、仕入税額控除の対象になることで、どのくらい消費税の納税額が変わってくるのでしょうか?見ていきましょう。

例えば、課税売上高2000万円、課税仕入高1200万円のケースで比較してみます。

仕入税額控除あり

消費税の納付額 = 2000万円 × 8% - 1200万円 × 8% = 160万円 - 96万円 = 64万円

仕入税額控除なし

消費税の納付額 = 2000万円 × 8% - 1200万円 × 0% = 160万円 - 0円 = 160万円

仕入税額控除の有無で”96万円(= 160万円 − 64万円)”も消費税の納税額が変わりました。

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今後、軽減税率に対応していない請求書等は、仕入税額控除の対象外となります。

請求書等の受取側にとっては、仕入税額控除の有無により消費税の負担が大きく変わってくるので、取引先と良好な関係を築くためにも、しっかりと対応しておきたいところです。

区分記載請求書等保存方式の税額計算には特例措置がある

軽減税率導入に伴う「区分記載請求書等保存方式」の移行時には、消費税額の計算方法に特例が認められています。

売上額および仕入高の「標準税率10%」と「軽減税率8%」の区分が困難な中小事業者のために設けられているので、該当する事業者は積極的に活用すると良いでしょう。

【軽減税率】消費税の税額計算の特例措置を解説【中小事業者向け】

適格請求書等保存方式(インボイス方式)の注意点

2023年10月1日から始まる「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」では、さらに仕入税額控除の要件が厳格化されるので注意が必要です。

一部事業は「適格請求書等」の交付が免除される

適格請求書等を交付するのが困難な事業は、その交付が免除されています。

具体的には、

  • 公共交通機関(鉄道、バス、船舶)による旅客の運送(3万円未満)
  • 自動販売機および自動サービス機による販売(3万円未満)
  • 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
  • 卸売市場における生鮮食品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
  • 生産者が農業共同組合、漁業協同組合、森林組合などに委託して行う農林水産物の販売

が交付の免除を受けることができます。

一部事業は「適格簡易請求書」が認められる

不特定多数の者と取引を行う事業(小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業など)では、業務負担に配慮した簡易的な保存方式が認められています。

具体的には、

  • 請求書受領者の氏名または名称(例:○○御中)
  • 税率ごとに合計した対価の額(税込) または 税率ごとの消費税額及び適用税率(例:8%対象10,800円 または 消費税800円)

の2項目の省略が認められます。

免税事業者は仕入税額控除できなくなる

適格請求書等保存方式(インボイス方式)の請求書等を発行できるのは課税事業者に限られます。

なぜなら、

  • 免税事業者は要件の1つである「登録番号」を発行できないから

です。

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免税事業者は「会社設立1〜2年目」や「売上高1,000万円未満」の事業者に認められており、消費税の納税義務を免除してもらえます。

現在は、免税事業者が発行した請求書等でも仕入税額控除の対象となっています。

しかし、2023年10月1日以降は、免税事業者の発行する請求書等は仕入税額控除の額が段階的に引き下げられます。

免税事業者の仕入税額控除の特例措置
時期 仕入控除税額の額
2023年9月30日以前 仕入税額控除の額 × 100%
2023年10月1日から2026年9月30日 仕入税額控除の額 × 80%
2026年10月1日から2029年9月30日 仕入税額控除の額 × 50%
2029年10月1日以降 仕入税額控除の額 × 0%

将来的には、仕入税額控除が一切認められなくなるため「仕入れを損金算入できない」などを理由に元請けなどから取引を断られる可能性も生じてきます。

免税事業者として事業を営んでいる方は、今後、取引継続のために課税事業者になる必要が生じるケースも想定できるので、いつでも対応できるように内容を把握しておきましょう。

不正交付に罰則規定が設けられる

適格請求書等保存方式(インボイス方式)からは、不正な請求書等を発行した場合に罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が課せられます。

具体的な禁止行為は、次のとおりです。

(1)適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付すること。

(2)適格請求書発行事業者が、偽りの記載をした適格請求書を交付すること。

出典:国税庁

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例えば、免税事業者が請求書に嘘の「登録番号」を記載をした場合、罰則が課されることになります。

最後に

消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。

今回解説したとおり、

  • 標準税率10%
  • 軽減税率8%

と複数税率を扱う場合は、請求書等(納品書、領収書、レシート)の書き方も変わってきます。

消費税の納税額が大きく左右される”仕入税額控除”にも関わることなので、しっかりと対応できるように準備しておく必要があります。

国では、中小企業の軽減税率対応を後押しするために”軽減税率対策補助金”による支援も実施しているので積極的に活用するといいでしょう。

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※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

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