刑事事件のテレビドラマや映画で耳にすることのある”黙秘権”
黙秘権(もくひけん)とは、簡単に言えば、警察官や検察官からの取り調べに対して、終始黙っていてもよい権利です。
警察や検察などの捜査機関による不当な取り調べおよび自白調書の作成を防ぐために行使できます。
では、税務調査で黙秘権を行使しても良いのでしょうか?解説していきます。
黙秘権は、後で不利になりそうな事実を供述しなくても良いメリットがあります。
税務調査で黙秘権は行使できない
先に結論を言っておくと、税務調査において黙秘権の行使は認められていません。
なぜなら、黙秘権とは、被疑者・被告人(罪を犯したか分からない者)が刑事責任を追求されているとき”自分にとって不利益な証言をしなくてもよい権利”だからです。
そのため、納税者自ら作成した申告書が正しいかどうかを積極的に証明する必要があります。
税務調査は拒否できない
大前提として、税務調査は拒否できません。
この根拠となるのが「国税通則法第74条の2」であり、条文を読むと「調査について必要があるとき」は、
- 質問する
- 帳簿書類その他の物件の検査する
- 事業に関する帳簿書類の検査や提示、提出を求める
ことができると明記されています。
国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
出展:国税通則法第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
税務調査に協力しないと罰則が科される
さらに税務調査の拒否などには、罰則規定が設けられています。
具体的には、
- 税務調査に協力しない
- 偽りの答弁をする
- 正当な理由もなく拒否をする
といった場合には、国税通則法127条の受忍義務(調査に応じる義務)違反として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があると明記されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
国税通則法 第127条
ただし、税務調査は、あくまでも”任意調査”のため、税務調査官は、納税者の”承諾”なく勝手に関係資料などを調べることはできないとされています。
最後に
税務調査を拒否したり、黙秘を貫いたりすることは、基本的にできません。
しかし、税務調査は、「今すぐ」答えなければならないということではなく、正当な理由があれば、日程変更をすることも可能です。
もし、税務調査官の質問に正しく答えられる自信がないのであれば、顧問税理士と連絡が取れるまでは、税務調査に協力する意思を示しつつも、対応はしないことをおすすめします。
必ず「顧問税理士に連絡をするから、少し待ってください。」と伝えてください。
あらかじめ顧問税理士とアポなしの税務調査が入った場合の対処法も話し合っておくのもいいでしょう。
税務調査の対応は、税理士の力量によって大きく変わってきます。
弊社は、税務調査を優位に進めるノウハウと交渉力を持っています。
アポなしの税務調査を含めて、
「正しく申告しているか不安・・・」
「税務調査の連絡が入った・・・」
「事前対策はどうすればいいだろう・・・」
「追徴課税を受けそうだけどどうすれば・・・」
など不安がありましたら、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。