消費税

【消費税】ホテルのルームサービスは軽減税率の対象?

2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられました。

今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入された軽減税率です。

軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。

軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。

分類 軽減税率の適用 消費税率
飲食料品 あり 8%
テイクアウト・宅配 あり 8%
外食 なし 10%
イートイン なし 10%

これまで一律だった消費税率が「飲料の種類」や「飲食の方法」によって変わってくることが分かります。

さて、ここで気になってくるのが、宿泊したホテルで部屋まで料理や食事を運んでくれる「ルームサービス」の扱いについてです。

この記事では、軽減税率の中でも少しややこしいホテルの「ルームサービス」ついて解説していきます。

ホテルのルームサービスは軽減税率が適用されない

先に結論を言っておくと、ホテルの「ルームサービス」を利用して食事をした場合は、軽減税率が適用されません。

なぜなら、

  • ルームサービスは「食事の提供」に該当するから

です。

国税庁のホームページでは「旅館・ホテル等宿泊施設における飲食料品の提供」の軽減税率について、次のように回答されています。

Q. ホテルのレストランで提供している飲食料品を客室まで届ける、いわゆるルームサービスは、軽減税率の適用対象になりますか。

A. ホテル等の客室から、ホテル等が直接運営する又はホテル等のテナントであるレストランに対して飲食料品を注文し、そのレストランが客室に飲食料品を届けるようないわゆるルームサービスは、ホテル等の客室内のテーブル、椅子等の食事施設がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。

出典:国税庁

芦屋会計
ルームサービスにより客室内で飲食した場合は、ホテルの施設内での食事とみなされます。

なお、近隣の飲食店からテイクアウトやデリバリーにより客室内で飲食をした場合は、軽減税率8%が適用されることになります。

ホテルの冷蔵庫内の飲料等は軽減税率の対象?

ホテルの客室の冷蔵庫に入っている有料飲料は、軽減税率8%の対象となります。

ただし、

  • お酒・アルコールは軽減税率の対象外

となるので注意しましょう。

【消費税】お酒・アルコールは軽減税率の対象?ワイン・ノンアルコールビール・みりんなど

芦屋会計
ホテルによっては客室に冷蔵庫内が備え付けられ、有料のドリンク・アルコールが入っていることがあります。

そこの中の飲料(お酒以外)を飲んだとしても軽減税率8%が適用されるということですね。

最後に

消費税の軽減税率は、初めて導入されることから戸惑っている事業者の方も多いのではないでしょうか?

ホテルのルームサービスについては、外食と同じ扱いとなり、標準税率10%が適用されます。

宿泊業を営んでいる事業者は、社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところです。

その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。

軽減税率とは?ややこしい対象商品・品目を総まとめ

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 安全協力会費は消費税10%の課税対象?
  2. 【消費税】おまけ付きのお菓子は軽減税率の対象?一体資産の例
  3. 【消費税】インフルエンザ等の予防接種は非課税になる?
  4. ホテルや飲食店のキャンセル料に消費税はかかるの?
  5. レジ袋有料化で消費税の仕訳が複雑化!レシートの記載も必要に
  6. 【2020年】法人税・消費税の電子申告(e-Tax)が義務化!対…
  7. 消費税総額表示義務化はいつから?事業者間の請求書も対象?罰則など…
  8. 【消費税】インボイス方式で免税事業者からの仕入税額控除が廃止に

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP