2019年10月1日から消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられました。
今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入された軽減税率です。
軽減税率とは、特定の商品の消費税率を低く設定することを言います。
消費税増税による影響が大きい「低所得者」の救済措置を目的としており、日本では生活必需品が軽減税率の対象となっています。
では、生活に必要なインフラ設備である”ライフライン”は、軽減税率の対象になるのでしょうか?
この記事では、軽減税率の中でも特に気になる「ライフライン」について解説していきます。
ライフラインは軽減税率の対象ではない
先に結論を言っておくと、ライフラインは軽減税率の対象にはなりません。
ライフラインには、
- 電気代
- 水道代
- ガス代
- 電話代
- インターネット料金
など、都市生活を支えるシステムを指します。
これらは、消費税増税に合わせて8% → 10%に上がります。
- 1ヶ月で600円
- 6ヶ月で3,600円
- 12ヶ月で7,200円
の負担増となり、日々生活費を切り詰めている人にとっては無視できません。
軽減税率は「飲食料品」と「新聞」が対象
軽減税率の対象となるのは「飲食料品」「新聞」の2種類となります。
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
飲食料品 (外食・お酒を除く) |
あり | 8% |
新聞 | あり | 8% |
※新聞は、政治、経済、社会、文化などに関する一般社会的事実を掲載している週2回以上発行される新聞で定期購読契約に基づく紙媒体の新聞が対象です。
しかし、ライフラインは、消費税増税の影響をきっちりと受けるので注意しましょう。
ミネラルウォーターは軽減税率の対象となる
水道代は、軽減税率の対象ではありません。
しかし、ミネラルウォーターは「飲食料品」に該当するため、軽減税率8%が適用されます。
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
水道水 | なし | 10% |
ミネラルウォーター | あり | 8% |
ライフラインの一部には経過措置が適用される
2019年10月1日から消費税増税により税率が8% → 10%に変更されました。
しかし、ライフラインの一部である
- 電気代
- ガス代
- 水道代
- 電話代
- 灯油代
- 温泉に係る料金
などについては、経過措置により消費税率10%の適用に一定のルールが設けられました。
具体的には、2019年10月1日から2019年10月31日までの間に料金が確定したものに関しては、消費税率8%が適用されていました。
最後に
消費税の軽減税率は、初めて導入されることから戸惑っている事業者の方も多いのではないでしょうか?
軽減税率の対象となるのは、
- 飲食料品(外食・お酒を除く)
- 新聞
の2種類です。
いくら日常生活を営む上で必須であっても政府の意向により「ライフライン」は軽減税率の対象外となります。
その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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