2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。
今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。
軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。
軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
飲食料品 | あり | 8% |
医薬品・医薬部外品等 | なし | 10% |
酒類 | なし | 10% |
これまで一律だった消費税率が「商品の種類」によって変わってくることが分かります。
さて、ここで気になってくるのが、ドラッグストアなどで販売される「サプリメント」や「健康食品」の扱いについてです。
この記事では、軽減税率の中でも少しややこしい「サプリメント」や「健康食品」について解説していきます。
サプリメントや健康食品は軽減税率が適用される
先に結論を言っておくと、サプリメントや健康食品は、軽減税率8%が適用されます。
なぜなら、サプリメントや健康食品は医薬品・医薬部外品等に該当せず、あくまでも「食品の一部」として扱われるからです。
国税庁のホームページでも「サプリメント」や「健康食品」の軽減税率について、次のように回答しています。
Q、特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率の適用対象となりますか。
A、人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。
出典:国税庁
- ベースサプリメント(ビタミン、ミネラル、アミノ酸、DHA、EPAなど)
- ヘルスサプリメント(カテキン、イソフラボン、ローヤルゼリーなど)
- オプションサプリメント(グルコサミン、ウコンなど)
その他、栄養の不足を補う食品としては、青汁、黒酢、プロテインなどが有名です。
医薬品・医薬部外品との違い
では、医薬品・医薬部外品とサプリメント・健康食品の違いは何でしょうか?分かりやすく表にまとめてみました。
分類 | 定義 | 法律 |
---|---|---|
医薬品 | 病気(疾患)の治療や予防が目的 例:風邪薬、鼻炎薬、胃腸鎮痛薬、解熱鎮痛剤など |
薬事法 |
医薬部外品 | 特定の症状の予防や衛生が目的 例:育毛剤、制汗スプレー、薬用はみがき、殺虫剤など |
薬事法 |
サプリメント・健康食品 | 一般的に栄養補給・健康維持が目的(明確な定義はない) | ー |
最も大きな違いは、薬事法で明確に定義されているかどうかです。
サプリメントや健康食品は、薬事法で定義されない(=医薬品・医薬部外品ではない)ことから、「医薬品的な効果がある」とみなされる表現も厳しく取り締まられています。
一見、同じように見えますが、
- 医薬品・医薬部外品
- サプリメント・健康食品
には、大きな違いがあることも認識しておきましょう。
- リポビタンD:医療部外品 → 消費税率10%
- オロナミンC:食品 → 消費税率8%(軽減税率の対象)
最後に
消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。
サプリメントや健康食品は、標準税率10%の「医薬品」「医薬部外品」には該当しません。
食品の一部として取り扱われるため、軽減税率8%が適用されることになります。
消費税の導入をスムーズに行うための経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところです。
その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。
また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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