税金の知識

【消費税】サプリメントや健康食品って軽減税率の対象?

2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。

今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。

軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。

軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。

分類 軽減税率の適用 消費税率
飲食料品 あり 8%
医薬品・医薬部外品等 なし 10%
酒類 なし 10%

これまで一律だった消費税率が「商品の種類」によって変わってくることが分かります。

さて、ここで気になってくるのが、ドラッグストアなどで販売される「サプリメント」や「健康食品」の扱いについてです。

この記事では、軽減税率の中でも少しややこしい「サプリメント」や「健康食品」について解説していきます。

サプリメントや健康食品は軽減税率が適用される

先に結論を言っておくと、サプリメントや健康食品は、軽減税率8%が適用されます。

なぜなら、サプリメントや健康食品は医薬品・医薬部外品等に該当せず、あくまでも「食品の一部」として扱われるからです。

国税庁のホームページでも「サプリメント」や「健康食品」の軽減税率について、次のように回答しています。

Q、特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率の適用対象となりますか。

A、人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。

出典:国税庁

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サプリメントの種類は、次の3つに分類できます。

  • ベースサプリメント(ビタミン、ミネラル、アミノ酸、DHA、EPAなど)
  • ヘルスサプリメント(カテキン、イソフラボン、ローヤルゼリーなど)
  • オプションサプリメント(グルコサミン、ウコンなど)

その他、栄養の不足を補う食品としては、青汁、黒酢、プロテインなどが有名です。

医薬品・医薬部外品との違い

では、医薬品・医薬部外品とサプリメント・健康食品の違いは何でしょうか?分かりやすく表にまとめてみました。

分類 定義 法律
医薬品 病気(疾患)の治療や予防が目的
例:風邪薬、鼻炎薬、胃腸鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
薬事法
医薬部外品 特定の症状の予防や衛生が目的
例:育毛剤、制汗スプレー、薬用はみがき、殺虫剤など
薬事法
サプリメント・健康食品 一般的に栄養補給・健康維持が目的(明確な定義はない)

最も大きな違いは、薬事法で明確に定義されているかどうかです。

サプリメントや健康食品は、薬事法で定義されない(=医薬品・医薬部外品ではない)ことから、「医薬品的な効果がある」とみなされる表現も厳しく取り締まられています。

一見、同じように見えますが、

  • 医薬品・医薬部外品
  • サプリメント・健康食品

には、大きな違いがあることも認識しておきましょう。

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例えば、栄養ドリンク剤として親しまれている「リポビタンD」と「オロナミンC」では、軽減税率の有無が次のように変わってきます。

  • リポビタンD:医療部外品 → 消費税率10%
  • オロナミンC:食品 → 消費税率8%(軽減税率の対象)

最後に

消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。

サプリメントや健康食品は、標準税率10%の「医薬品」「医薬部外品」には該当しません。

食品の一部として取り扱われるため、軽減税率8%が適用されることになります。

消費税の導入をスムーズに行うための経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところです。

その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。

軽減税率とは?ややこしい対象商品・品目を総まとめ

また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。

消費税のポイント還元とは?キャッシュレス決済で最大5%【理由も解説】

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