会社を設立して社長になると、給与の代わりに”役員報酬“を受け取ることになります。
では、この役員報酬にかかってくる税金には、どのようなものがあるでしょうか?
実は、役員報酬は、従業員が受け取る”給与”と同じく、税法上は給与所得として扱われます。
そのため、役員報酬では、
- 所得税
- 住民税
の2種類の税金が源泉徴収として天引きされます。
この記事では、役員報酬でかかってくる税金の一つ”所得税”について、詳しく解説していきます。
目次
所得税とは
所得税とは、その年の個人の所得に対してかかる国税です。
次のように計算できます。
所得税 = 課税所得 × 税率 – 税額控除額
課税所得
所得税を算出するには「課税所得」を求めなければなりません。
次のように計算できます。
課税所得 = 給与収入 – 非課税所得 – 所得控除
非課税所得
非課税所得とは、税金がかからない所得です。
通勤手当 (上限15万円) |
自宅から会社までの通勤にかかる費用に対して支給される手当です。公共交通機関(電車、バス、新幹線など)は、経済的かつ合理的な経路で通勤した場合の1ヶ月の定期代が対象となります。 |
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出張手当 | 出張時に旅費や食事代などの必要経費として支給される手当です。その旅行について通常必要と認められるものが対象となります。例:宿泊費1万5,000円、日当5,000円 |
所得控除
所得控除とは、家族構成や個人的事情などを反映するために認められている控除です。
基礎控除 (48万円) |
すべての納税義務者に一律で適用される控除です。 |
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給与所得控除 (上限195万円) |
役員報酬から一定額を経費とみなして差し引ける控除です。 |
社会保険料控除 (上限なし) |
社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたときに適用される控除です。1年に支払った社会保険料の全額を差し引くことができます。 |
扶養控除 (1人あたり最大63万円) |
一定所得以下の扶養家族(子供、親族など)がいる場合に適用される控除です。 |
配偶者控除 (70歳未満は最大38万円) |
一定所得以下の配偶者がいる場合に適用される控除です。 |
医療費控除 (上限200万円) |
一定額以上の医療費等がかかった場合に適用できる控除です。 |
生命保険料控除 (上限12万円) |
保険(生命保険、個人年金、介護保険)の支払いがある場合に適用できる控除です。 |
地震保険料控除 (上限5万円) |
地震保険料の支払いがある場合に適用できる控除です。 |
寄附金控除 (上限なし) |
寄付金(災害の義援金、赤い羽根共同募金、特定の政治献金など)を支払った場合に適用できる控除です。 |
障害者控除 (1人あたり最大75万円) |
納税者本人や扶養親族に障害者がいる場合に適用できる控除です。 |
寡婦(寡夫)控除 (上限27万円) |
夫(妻)と離婚または死別した後に婚姻をしておらず、一定の要件に当てはまった場合に適用できる控除です。 |
雑損控除 (上限なし) |
自身の資産が災害や盗難などに遭ったとき、その損害額について適用される控除です。 |
税率
所得税の税率は、所得が高ければ高いほど税率も上がっていく累進課税により決まります。
税率は次のようになります。
課税される所得金額 (課税所得) |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
参考:国税庁ホームページ
所得税 = 課税所得 × 税率 – 税額控除額 = 500万円 × 20% – 42万7,500円 – 0円 = 57万2,500円
超過累進税率
所得税の税率について、注意していただきたいことは、日本の所得税は、課税所得が一定額以上となった場合、その超過部分に対して高い税率が課される”超過累進税率”が適用されることです。
例えば、課税所得500万円(= 195万円 + 135万円 + 170万円)では、
- 195万円(195万円以下の部分) × 5% = 9万7,500円
- 135万円(195万円を超え330万円以下の部分)× 10% = 13万5,000円
- 170万円(330万円を超え500万円以下の部分)× 20% = 34万円
とそれぞれ税率が違ってくることになります。
「500万円 × 20% = 100万円」とは計算しないことに注意しましょう。
なお、先ほどの「所得税の速算表」では、課税所得の部分ごとの税率の違いを調整するために「控除額」を差し引いています。
税額控除額
税額控除額とは、所得税の税額をかけ合わせて算出された税額から直接差し引くことのできる控除です。
住宅ローン控除 (最大50万円) |
住宅ローンを組んで住宅を取得したときに適用できる控除です。 |
---|---|
配当控除 (上限なし) |
国内株式や投資信託等の配当金を受け取っているときに適用できる控除です。 |
外国税額控除 | 国外での取引等により外国で納付したときに適用できる控除です。 |
役員報酬の所得税をシミュレーション
では、実際の数値に当てはめて役員報酬の所得税をシミュレーションしてみましょう。
条件は、
- 役員報酬:600万円
- 通勤手当:10万円
- 社会保険料:86万4,000円
- 配偶者:あり(妻の年収は100万円)
- 子供:1人(6歳)
- 生命保険料:150,000円(平成24年1月1日以後に契約)
- 住宅ローン:1,000万円(返済から9年目)
とします。
※役員報酬には「通勤手当」が含まれているものとします。
1、課税所得を算出する
まずは、所得税の課税対象となる「課税所得」を算出します。
今回の条件で「非課税所得」および「所得控除」は、
- 通勤手当:10万円
- 基礎控除:48万円
- 給与所得控除:162万円
- 社会保険料控除:86万4,000円
- 配偶者控除:38万円
- 生命保険料控除:4万円
の合計348万4,000円となります。
課税所得は、次のように算出できます。
課税所得 = 給与収入 – 非課税所得 – 所得控除 = 600万円 – 348万4,000円 = 251万6,000円
2、所得税の税率を掛ける
続いて、課税所得に所得税の税率を掛けます。
今回は、国税庁が公表している「所得税の速算表」を活用します。
所得税 = 課税所得 × 税率 – 控除額 = 251万6,000円 × 10% – 9万7,500円 – 0円 = 15万4,100円
3、税額控除額を差し引く
最後に先ほど算出した所得税から「税額控除額」を差し引きます。
今回のケースでは、住宅ローン控除が該当します。
住宅ローン控除の計算
住宅ローン控除 = 年末の住宅ローン控除 × 1% = 1,000万円 × 1% = 10万円
所得税の計算
所得税 = 先ほど算出した所得税 – 住宅ローン控除 = 15万4,100円 – 10万円 = 5万4,100円
- 住宅ローン控除なしで”15万4,100円”
- 住宅ローン控除ありで”5万4,100円”
の所得税がかかってくる結果になりました。
さらに2037年12月31日までは、東日本大震災の復興のために所得税額の2.1%が復興特別税として徴収されます。
役員報酬の節税対策
会社から支給した役員報酬にかかってくる個人の税金を下げたい場合は、どうすればいいのでしょうか?
代表的な役員報酬の節税対策としては、
- 役員報酬とは別に通勤手当を支給する
- 役員社宅で家賃の50%以上を経費にする
- 家族(配偶者)を非常勤役員にする
- 倒産防止共済(経営セーフティ共済)を活用する
といったものがあります。
これからは、税務署からも認められている節税対策となるので、積極的に活用して役員報酬の”手取り額”を増やしていきましょう。
詳しくは、次の記事で解説しています。
役員報酬の所得税に関するよくある質問(Q&A)
ここからは、役員報酬の所得税に関するよくある質問(Q&A)をまとめていきます。
Q、役員報酬の所得税はいくらからかかりますか?
役員報酬の所得税は、年収103万円以下であればかかりません。
なお、住民税については、年収100万円以下が非課税となります。
Q、役員報酬の所得税は源泉徴収(天引き)しますか?
はい。役員報酬は、従業員と同じく所得税を源泉徴収(天引き)により納付します。
また、年末調整が行われることで確定申告が不要となります。
最後に
今回は、役員報酬にかかってくる所得税について詳しく解説しました。
所得税は累進課税により、所得が多ければ多いほど税率が上がってくるのが特徴です。
そのため「法人税等の負担を減らすために利益を減らしたい」からといって、役員報酬を増やしていると社会保険料と合わせた負担が想像以上に大きくのしかかってきます。
だからこそ、役員報酬をいくらにすれば、「法人税と個人の税金・社会保険料の総支払金額が安くなるのか?」「節税対策でどのくらい税金が安くなるか?」をしっかりとシミュレーションする必要があります。
その場合は、税務の専門家である私たちに『役員報酬の手取りを増やす節税方法』と合わせてご相談いただければと思います。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。