税務調査

【税務調査】反面調査とは?内容次第では拒否できる

突然ですが、「反面調査(はんめんちょうさ)」をご存知でしょうか?

反面調査とは、税務調査の対象者に不審な点があった場合、取引先に対して実施される調査です。

この記事では、反面調査の基礎知識から実施されるケース、拒否できるかどうかなどを解説していきます。

反面調査とは?

反面調査とは、税務調査対象者(法人・個人事業主など)の取引先に対して行う税務調査の手法の1つです。

具体的には、税務署が「疑わしい取引」を発見したとき、それが正しいかどうか「裏をとる」ために取引先に調査をすることを言います。

芦屋会計
例えば、A社の税務調査が行われ、税務調査官が帳簿の「B社から100万円の仕入れがあった」という項目に疑問を感じたします。

すると、税務調査官は、B社に「A社と100万円の取引があったか」を確認。

ここで両社の回答が食い違っていれば、「A社の帳簿に間違いがある」という結論になります。

反面調査の方法

反面調査の実施方法としては、

  1. 書面
  2. 電話
  3. 訪問

のいずれかとなります。

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訪問する場合は、口裏合わせや証拠書類の隠蔽・改ざんを防ぐために事前通知もなく、いきなり訪問してくるケースがほとんど。

特に反面調査の必要性が高いと判断されると、強く警戒されます。

反面調査が実施されるケース

基本、反面調査は、税務調査官が「この会社だけでは税務調査を完了できない。反面調査をもって確認するしかない」と判断したときに行います。

具体的には、

  1. 脱税行為が発覚した
  2. 税務調査に協力的でない(資料や帳簿の提示を拒む、質問に答えない)
  3. 嘘をついている(事実とは違うことを言う)
  4. 不備がある(帳簿などを保存していない)

の4つのパターンとなります。

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なお、脱税行為に当てはまる例としては、

  • 売上の過小申告
  • 仕入の過大申告
  • 架空外注費の計上
  • 架空人件費の計上
  • 架空経費を計上

の5つのパターンとなるので、くれぐれと注意をしましょう。

反面調査が取引先に入ってしまうと、手間や時間を取らせてしまうだけでなく、疑念を抱かせて、信用問題にかかわってくることもあります。

場合によっては、

  • 取引の縮小
  • 取引の打ち切り

にも繋がることがあり、できれば取引先への反面調査は避けたいもの。

続いては、反面調査を拒否することができるのかどうかを解説していきます。

反面調査は拒否できる?

先に結論を言うと、反面調査に客観的な必要性がなければ拒否することが可能です。

具体的には、

  • 税務調査に必要な資料は全てそろっている
  • 税務調査官が訴える「不正や嘘」は事実ではない

にも関わらず、反面調査を実施しようとしている場合は、その趣旨を伝えることで拒否することも可能です。

ただ、税務調査官に「反面調査は必要ない」と納得させる説明をする必要があるため、税務の知識がない者にとってはかなり難易度は高いと思います。

そのため、税務調査がはじまる前に税理士に相談をして、

  • 反面調査の対策
  • 税務調査の立会

を依頼することをおすすめします。

反面調査の根拠条文

ここで気になるんのが、反面調査が実施されている根拠です。

法令では、国税通則法第74条の2で次のように定められています。

国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

出展:国税通則法第74条の2

つまり、反面調査は、「必要があるとき」のみに行われるものであって、正当な理由なく反面調査を実施することはできないということが法令の条文からも見てとれます。

ただし、東京高裁の判決(判例)では、

反面調査は、諸般の事情にかんがみ客観的な必要性があり、かつ社会通念上相当な限度にとどまる限り、その時期・程度については、権限ある税務職員の合理的な判断に委ねられる

とあり、納税者の了解を得られなくても、

  • 客観的な必要性
  • 社会通念上相当な限度にとどまる

限り、税務調査官の判断で反面調査を実施することが認められています。

つまり、

「取引先に迷惑がかかるから」

といった理由では、反面調査を拒否できないということです。

反面調査の罰金

また、反面調査に関しては、納税者に対して罰則規定も設けられています。

そのため、

  • 反面調査に協力しない
  • 口裏合わせなどで虚偽の答弁をする
  • 正当な理由もなく拒否をする

といった場合には、国税通則法127条の受忍義務(調査に応じる義務)違反として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があるので注意したいところです。

反面調査には守秘義務がある

税務調査官は、反面調査で提供された情報について守秘義務があります。

このことは、法令でも規定されています。

国家公務員法第100条(秘密を守る義務)

職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

また、税務調査官が反面調査により得た情報を漏らした場合は、罰則も課されます。

国税通則法第127条

国税に関する調査(略)に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

最後に

反面調査は誰にとっても嫌なものです。

だからといって、税務調査官に非協力的な態度をとってしまえば、不信感をつのらせ、ますます反面調査が実施される可能性が高くなります。

反面調査を避けるためには、脱税行為をしないと共に税務調査の協力を惜しまない姿勢を見せることも重要です。

また、税務調査官の質問にも的確に答えていく必要があります。

ただ、税務調査官から指摘されたことを税務の知識がない中で答えていくのは、なかなか難しいものがあるかと思います。

また、税務調査官の言っていることが、すべて真実というわけではなく、質問の返答によって、知らず知らずのうちに税金の負担が増えていってしまうこともあります。

だからこそ、税金の専門家である税理士に依頼するのが確実。

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※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

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