税務調査

税務調査では何年分の資料を調べられるの?【遡及年数・脱税時効】

「税務調査では何年分の資料を調べられるのだろう?」

そんな疑問を持っている方は多いと思います。

税務調査をするにあたっては、

  • 帳簿
  • 売上げ
  • 仕入
  • 経費
  • 棚卸表
  • 預貯金関係
  • 人件費関係

など、さまざまな資料を調べられます。

この記事では、税務調査で何年分の資料が調べられるのかを解説していきます。

税務調査の基本は”過去3年分”

先に結論を言うと、税務調査で調べられる資料は、個人事業主も法人も同じく過去3年分が基本です。

ただし、あくまでも基本であるため、”問題が見つかった場合”は対象期間が延びていきます。

分かりやすく表にまとめると次のとおりです。

条件 税務調査の対象期間
通常 3年間
問題(否認やミスなど)が見つかった場合 5年間
悪質な問題(脱税など)が見つかった場合 7年間

例えば、確定申告の申告期限が2020年3月15日であれば、

  • 3年間:2023年3月15日
  • 5年間:2025年3月15日
  • 7年間:2030年3月15日

が税務調査の時効と言えます。

芦屋会計
税務調査で何年分の資料が調べられるかについては、法律で明確には定められていません。

そのため、税務署の都合で1年や2年分だけで調査が終了するケースもあります。

とはいえ、通常は3年分の資料を用意しておけば間違いはないでしょう。

税務調査における不正や脱税の時効は”最長7年分”

税務調査は、偽りその他不正の行為(事実の隠蔽や仮装)があった場合、過去7年分の調査ができると法律で認められています。

偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まですることができる。

出典:国税通則法第70条第4項

逆に言えば、いくら不正行為をしていても「7年を超えて調査されることはない」ということです。

芦屋会計
偽りその他不正の行為とは、

  • 売上高を過少申告して脱税する
  • 請求書や領収書を改ざん(書き直し)する
  • 経費を水増しする

などが該当します。

いわゆる脱税と言われるものであり、時効は最長7年間です。

税務調査の罰金はどのくらい?

では、税務調査で申告内容に誤りがあったり、意図的な脱税行為が発覚した場合は、どのくらいの罰金が発生するのでしょうか?

加算税の種類 内容 加算税率
過少申告加算税 本来の税額より少ない金額で申告した場合
(ミスや見解の違いなど)
0%(税務調査前に修正申告)
10~15%
無申告加算税 申告期限までに申告しなかった場合 5%(税務調査前に修正申告)
15~20%
重加算税 本来の税額より少ない金額で申告した場合
(意図的な事実の隠蔽や仮装など)
35~40%
延滞税 税金を法定納付期限までに納めていなかった場合
(修正申告等により遅れた場合にも発生します)
最新の税率はこちら
芦屋会計
脱税など最も悪質な行為に対して加算される重加算税は、未納税金の35〜40%とかなり重たいペナルティとなっています。

税務調査で脱税が見つかったときの税金

ある会社に税務調査が入って脱税(所得の隠蔽)が見つかったとします。

  • 申告納税額:300万円
  • 本来納税すべき税額:500万円
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本来は500万円の税金を納める必要があったのに、脱税により税金を減らして300万円しか納めなかったケースです。

さて、こんなときはどうなるのでしょうか?見ていきましょう。

本税

まず、脱税により”減らした分の税金”を納めなければなりません。

計算方法は「本来納税すべき税金」から「申告納税額(すでに支払った税金)」を引くだけです。

500万円 − 300万円 = 200万円

罰金

さらに脱税した罰金として”重加算税”を納める必要があります。

先ほどの脱税により”減らした分の税金”に対して、重加算税35%が課されることになります。

200万円 × 35% = 70万円

芦屋会計
脱税をして税金をごまかしたことにより罰金70万円を余分に納めなければなりません。

合計

最終的に納めるべき税金は、

本税 + 罰金 + 延滞税 = 200万円 + 70万円 + 延滞税 = 270万円 + 延滞税

合計270万円 + 延滞税となります。

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延滞税とは、税金を法定納付期限までに納めていなかった場合にかかる税です。

もし、この270万円を「払えない!」と突っぱねていると、延滞税がどんどん加算されることになります。

延滞税の計算方法については、次の記事でもまとめています。

税務調査の延滞税とは?計算方法と具体例・シュミレーション

最後に

いかがでしたか?

税務調査では、最大7年分の資料を調べられることもあります。

そのため、「所得の隠蔽をしたけど、もう2、3年前だから大丈夫だろう」と思っていると、税務調査で発見され重い罰金が課される可能性があります。

もし、あとでミスや見当違いにより「本来の税額より少ない金額で申告してしまった」という場合は、自主的に修正申告することで罰金も課されません。

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