税務調査

税務調査後に「再調査」が実施されることはあるの?

心配していた税務調査がやっと終わった!

でも、これで本当に終わりでしょうか?

一度終了した税務調査が「再調査」されることはないのでしょうか?

今回は、そんな税務調査後に「再調査」が実施されることはあるのか?という疑問にお答えしていきたいと思います。

「再調査」が実施されることもある

先に結論を言っておくと、税務調査後に「再調査」される可能性はあります。

ただし、法律上は可能という意味です。

実際、税務調査後に再調査が実施されることは「非常に稀である」と考えていいでしょう。

なぜなら、過去に税務調査の対象となった「科目」「課税期間」については、原則、再び税務調査の対象となることはないからです。

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ただし、取引先の税務調査から新たな事実が判明した場合は、税務調査の「再調査」が実施される可能性があります。

また、よく質問をいただく相続税の再調査についても可能性がゼロではないので注意しましょう。

「再調査」が実施される要件

ここで法律上のルールとして税務調査後に再調査が実施される要件を確認しましょう。

法律上、再調査が実施される要件としては「税務調査の結果に基づいて納税者が修正申告を提出した」「税務調査官が更正処分をした」のタイミングで新たな事実(脱税行為など)が発覚したときとなります。

具体的には、

  • 調査年度以外の申告や取引内容
  • 税務調査が実施された取引先の帳簿・入出金履歴
  • 反面調査による取引先の証言
  • 第三者からのタレコミ・密告

などから取引調査年度の申告に誤り・相違がある可能性が高い場合です。

税務調査の「修正申告」と「更生」の違いを徹底解説

法律

税務調査後の再調査については、法律でも次のように定められています。

(調査の終了の際の手続)
第一項の通知をした後又は第二項の調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。

出典:国税通則法第74条の11第6項

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税務調査官は、税務調査が終わった後であっても、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、もう一度、質問検査等を行うことができる権利があります。

なお、税務調査官の方から「再調査の理由」を納税者に伝える義務はないとされています。

事務運営指針

さらに国税の内部事務のルールである「事務運営指針」では、次のように定められています。

(6) 再調査の判定
更正決定等をすべきと認められない旨の通知をした後又は調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書等の提出若しくは源泉徴収に係る所得税の納付があった後若しくは更正決定等をした後に、当該調査の対象となった税目、課税期間について質問検査等を行う場合には、新たに得られた情報に照らして非違があると認める場合に該当するか否かについて、法令及び手続通達に基づき、個々の事案の事実関係に即してその適法性を適切に判断する(手続通達5-7、5-8、5-9)。

出典:調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

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ここでは、「新たに得られた情報に照らし非違があると認められる場合」の判定について述べられています。

まとめ

税務調査の再調査は、ほとんど行われることはありません。

しかし、法律で税務調査の「再調査」は、明確に規定されています。

だからこそ、税務調査が終わったとしても税務調査で必要となる書類関係(決算書、帳簿、領収書、請求書など)は、しっかりと法定期限まで整理して保管しておきましょう。

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

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