2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定です。
それに伴い1989年の消費税導入以来、初めてとなる軽減税率が導入されます。
軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。
ここで気になってくるのが、日常生活で必要となってくる”日用品”も軽減税率の対象になってくるのかどうかです。
- 標準税率(10%):1,000円
- 軽減税率(8%):800円
と200円の差が出てきます。
日用品は軽減税率の対象ではない
先に結論を言っておくと、日用品は軽減税率の対象にはなりません。
そのため、消費税増税および軽減税率の導入後は、標準税率10%が適用されることになります。
日用品の例
例えば、2019年10月から消費税率10%が適用される日用品は、次のとおりです。
紙製品 | トイレットペーパー、ティッシュペーパー、キッチンペーパー、ウェットティッシュ、紙おむつなど |
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生理用品 | ナプキン、タンポン、軽失禁用品、ライナーなど |
医療品 | 絆創膏、ガーゼ、サポーター、マスク、包帯、医療用テープ、医療機器(血圧計・測定器など)、体温計、磁気治療品、使い捨てカイロなど |
洗濯用洗剤 | 粉石鹸、衣類用漂白剤、柔軟仕上げ剤、ホームクリーニング洗剤、部分洗い用洗剤、のり剤、衣類用消臭剤、靴用洗剤、洗濯槽クリーナーなど |
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住宅用洗剤 | タイル用、床用、油汚れ用、ガラス用、パイプ用など |
台所用洗剤 | 食器用、クレンザー、食器用漂白剤、ポット洗浄剤など |
風呂用洗剤 | 風呂釜用、排水溝用など |
トイレ用洗剤 | 便器用、タンク用など |
台所用品 | たわし、スポンジ、キッチンペーパー、手ぬぐい、食器、調理器具、ラッピングフィルム、アルミホイル、水切り袋、冷蔵庫脱臭剤、廃油処理剤など |
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風呂用品 | スポンジ、ボディタオル、ボディブラシ、洗顔ネット、風呂マット、風呂ふたなど |
トイレ用品 | トイレブラシ、ペーパーホルダー、便座カバーなど |
洗濯用品 | ピンチ、物干しハンガー、くずとりネット、洗濯用ネット、ビニール手袋、物干しスタンドなど |
掃除用品 | ゴミ袋、化学雑巾、粘着ローラー、ダスター、収納シート、モップ、ほうき、チリトリ、ぞうきんなど |
オーラルケア用品 | 歯磨き粉、ホワイトニング、歯ブラシ、歯間ブラシ、舌クリーナー、洗口液、口中清涼剤、義歯用品など |
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ボディケア用品 | 固形石鹸、ハンドソープ、ボディソープなど |
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スキンケア用品 | ハンドクリーム、リップクリーム、日焼け止めクリーム、ローション、制汗剤など |
ヘアケア用品 | シャンプー、コンディショナー、ヘアカラー、ヘアスプレー、ヘアワックス、育毛剤など |
フェイスケア用品 | 洗顔フォーム、化粧水、乳液、美容液、メイク落とし、クレンジングオイルなど |
シェーピング用品 | カミソリ、カミソリ替え刃、むだ毛処理用剃刀、シェービングフォーム、シェーピングジェルなど |
その他 | 入浴剤、アロマ用品、トラベル用品 |
化粧品 | 口紅、ファンデーション、アイシャドウ、マスカラ、美白美容液、化粧水、乳液、保湿パック、ネイラーなど |
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化粧小物 | 化粧コットン、化粧パフ、手鏡、櫛、ビューラー、眉毛ばさみ、毛抜きなど |
殺虫剤及び関連日用品 | 蚊取り類、虫除け、スプレー剤、捕獲器、ベイト剤、燻煙剤など |
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防虫剤 | タンス用、クローゼット用、収納ケース用など |
除湿剤 | 押し入れ用、靴箱用など |
消臭剤・芳香剤 | リビング用、トイレ用、衣類用、車内用など |
軽減税率の対象商品
2019年10月1日から軽減税率が適用される商品は、原則として「食料品」と「新聞」の2種類となります。
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
飲食料品 | あり | 8% |
新聞 | あり | 8% |
医薬品・医薬部外品等 | なし | 10% |
酒類 | なし | 10% |
飲食料品については、お酒・アルコールは対象から除外されます。
新聞については、1週に2回以上発行する新聞という条件付きで軽減税率が適用されます。
最後に
消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。
日用品は、日常生活には欠かせないものですが、軽減税率からは除外されているので注意が必要です。
軽減税率対象商品の取り扱い店は、消費税の導入をスムーズに行うための経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきましょう。
その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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