税金の知識

役員報酬の住民税を解説!計算方法・税率・節税方法まとめ

会社を設立して社長になると、給与の代わりに”役員報酬“を受け取ることになります。

では、この役員報酬にかかってくる税金には、どのようなものがあるでしょうか?

実は、役員報酬は、従業員が受け取る”給与”と同じく、税法上は給与所得として扱われます。

そのため、役員報酬では、

  • 所得税
  • 住民税

の2種類の税金が源泉徴収として天引きされます。

この記事では、役員報酬でかかってくる税金の一つ”住民税”について、詳しく解説していきます。

住民税とは

住民税とは、前年の個人の所得に対してかかる地方税です。

次のように計算できます。

住民税 = 所得割額 + 均等割額 – 税額控除額

所得割額

所得割額とは、納税者の所得に応じて課税される税金です。

所得割額 = 課税所得 × 市町村民税の税率 + 課税所得 × 都道府県民税の税率

芦屋会計
お住まいの地域によって税率は違ってきますが、おおよそ課税所得の10%と考えれば良いでしょう。

均等割額

均等割額は、納税者の所得の多さにかかわらず、一定額を納める税金です。

均等割額 = 市町村民税 + 都道府県民税

芦屋会計
こちらもお住まいの地域によって違ってきますが、おおよそ5,000〜6,000円と考えれば良いでしょう。

課税所得を算出する

住民税の所得割額を算出するには「課税所得」を求めなければなりません。

次のように計算できます。

課税所得 = 給与収入 – 非課税所得 – 所得控除

芦屋会計
今回のケースでは、給与収入に「役員報酬」を当てはめます。

非課税所得

非課税所得とは、税金がかからない所得です。

通勤手当
(上限15万円)
自宅から会社までの通勤にかかる費用に対して支給される手当です。公共交通機関(電車、バス、新幹線など)は、経済的かつ合理的な経路で通勤した場合の1ヶ月の定期代が対象となります。
出張手当 出張時に旅費や食事代などの必要経費として支給される手当です。その旅行について通常必要と認められるものが対象となります。例:宿泊費1万5,000円、日当5,000円
芦屋会計
この他にも一定の条件を満たすことで「宿直手当」「日直手当」「学資金」などが非課税所得として扱われます。

所得控除

所得控除とは、家族構成や個人的事情などを反映するために認められている控除です。

基礎控除
(43万円)
すべての納税義務者に一律で適用される控除です。
給与所得控除
(上限195万円)
役員報酬から一定額を経費とみなして差し引ける控除です。
社会保険料控除
(上限なし)
社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたときに適用される控除です。1年に支払った社会保険料の全額を差し引くことができます。
扶養控除
(1人あたり最大45万円)
一定所得以下の扶養家族(子供、親族など)がいる場合に適用される控除です。
配偶者控除
(70歳未満は最大33万円)
一定所得以下の配偶者がいる場合に適用される控除です。
医療費控除
(上限200万円)
一定額以上の医療費等がかかった場合に適用できる控除です。
生命保険料控除
(上限7万円)
保険(生命保険、個人年金、介護保険)の支払いがある場合に適用できる控除です。
地震保険料控除
(上限2万5,000円)
地震保険料の支払いがある場合に適用できる控除です。
寄附金控除
(上限なし)
寄付金(災害の義援金、赤い羽根共同募金、特定の政治献金など)を支払った場合に適用できる控除です。
障害者控除
(1人あたり最大75万円)
納税者本人や扶養親族に障害者がいる場合に適用できる控除です。
寡婦(寡夫)控除
(上限26万円)
夫(妻)と離婚または死別した後に婚姻をしておらず、一定の要件に当てはまった場合に適用できる控除です。
雑損控除
(上限なし)
自身の資産が災害や盗難などに遭ったとき、その損害額について適用される控除です。

税額控除額

税額控除額とは、住民税の税額をかけ合わせて算出された税額から直接差し引くことのできる控除です。

住宅ローン控除
(最大50万円)
住宅ローンを組んで住宅を取得したときに適用できる控除です。
配当控除
(上限なし)
国内株式や投資信託等の配当金を受け取っているときに適用できる控除です。
外国税額控除 国外での取引等により外国で納付したときに適用できる控除です。

役員報酬の住民税をシミュレーション

では、実際の数値に当てはめて役員報酬の住民税をシミュレーションしてみましょう。

条件は、

  • 住まい:大阪府大阪市
  • 所得割額:市町村民税の税率6%、都道府県民税の税率4%
  • 均等割額:市町村民税の税額3,500円、都道府県民税の税額1,500円
  • 役員報酬:600万円
  • 通勤手当:10万円
  • 社会保険料:86万4,000円
  • 配偶者:あり(妻の年収は100万円)
  • 子供:1人(6歳)
  • 生命保険料:150,000円(平成24年1月1日以後に契約)
  • 住宅ローン:2,000万円(返済から9年目)
  • 所得税(税額控除前):15万4,100円

とします。

※役員報酬には「通勤手当」が含まれているものとします。

1、課税所得を算出する

まずは、所得税の課税対象となる「課税所得」を算出します。

今回の条件で「非課税所得」および「所得控除」は、

  • 通勤手当:10万円
  • 基礎控除:43万円
  • 給与所得控除:162万円
  • 社会保険料控除:86万4,000円
  • 配偶者控除:33万円
  • 生命保険料控除:2万8,000円

合計337万2,000円となります。

芦屋会計
給与所得控除は、通勤手当を含めない役員報酬590万円をもとに算出をしましょう。

課税所得は、次のように算出できます。

課税所得 = 給与収入 – 非課税所得 – 所得控除 = 600万円 – 337万2,000円 = 262万8,000円

2、所得割額を算出する

先ほど計算した「課税所得」に大阪府大阪市が設定している「所得割額の税率」を掛けます。

所得割額 = 課税所得 × 市町村民税の税率 + 課税所得 × 都道府県民税の税率 = 262万8,000円 × 6% + 262万8,000円 × 4% = 15万7,680円 + 10万5,120円 = 26万2,800円

3、均等割額を算出する

大阪府大阪市が設定している「市町村民税」と「都道府県民税」の税額を足します。

均等割額 = 市町村民税 + 都道府県民税 = 3,500円 + 1,500円 = 5,000円

4、住民税を算出する

所得割額と均等割額を足して住民税を算出します。

住民税 = 所得割額 + 均等割額 = 26万2,800円 + 5,000円 = 26万7,800円

5、税額控除額を差し引く

最後に先ほど算出した所得税から「税額控除額」を差し引きます。

今回のケースでは、住宅ローン控除が該当します。

住宅ローン控除の計算

住宅ローン控除 = 年末の住宅ローン控除 × 1% = 3,000万円 × 1% = 30万円

所得税から差し引く

まずは、住宅ローン控除を所得税から差し引きます。

所得税 – 税額控除額 = 15万4,100円 – 30万円 = -14万5,900円

芦屋会計
これで所得税が全額相殺されて0円となりました。

まだ、税額控除額14万5,900円が残っているので住民税から差し引くことができます。

住民税から差し引く

ここで住民税26万7,800円から税額控除額14万5,900円を差し引きたいところですが、残念ながら上限額が定められています。

住民税から税額控除できる金額は、前年度課税所得の7%(上限13万6,500円)となります。

前年度課税所得 × 7% = 600万円 × 7% = 42万円

この場合は、上限13万6,500円が税額控除額で差し引ける住民税となります。

住民税 – 税額控除額の残り = 26万7,800円 – 13万6,500円 = -13万1,300円

芦屋会計
今回のケースでは、役員報酬が600万円のときに

  • 住宅ローン控除なしで”26万7,800円”
  • 住宅ローン控除ありで”13万1,300円”

の住民税がかかってくる結果になりました。

※調整控除は考慮していません。お住まいの地域や事業年度によっては、若干の増減があります。

役員報酬の節税対策

会社から支給した役員報酬にかかってくる個人の税金を下げたい場合は、どうすればいいのでしょうか?

代表的な役員報酬の節税対策としては、

  • 役員報酬とは別に通勤手当を支給する
  • 役員社宅で家賃の50%以上を経費にする
  • 配偶者を非常勤役員にする
  • 倒産防止共済(経営セーフティ共済)を活用する

といったものがあります。

これからは、税務署からも認められている節税対策となるので、積極的に活用して役員報酬の”手取り額”を増やしていきましょう。

詳しくは、次の記事で解説しています。

役員報酬の手取りを増やす5つの節税対策

役員報酬における住民税の納付方法

役員報酬における住民税の納付方法については、特別徴収が義務付けされています。

特別徴収は、毎月の役員報酬から天引きされる納付方法であり、年12回に分割されることから1回あたりの納税額は少なくなります。

自治体にとっては、未納・滞納を防止できる反面、会社にとっては納税の手間が発生するデメリットがあります。

芦屋会計
会社員・サラリーマンにおいても住民税の特別徴収が義務付けされてます。

その他、個人事業主・フリーランスなどにおいては、市区町村から送付される納税通知書で年4回に分割して納める普通徴収が適用されます。

最後に

今回は、役員報酬にかかってくる住民税について詳しく解説しました。

住民税は、所得の多い少ないに関わらず、課税所得の10%ほどがかかってくるのが特徴です。

そのため、住民税の負担を少なくしたいのであれば『役員報酬の手取りを増やす節税方法』などを用いて、課税所得を減らしていく必要があります。

税金の世界では「知らない人が損をして、知っている人が得をする」制度が数多くあり、税務署も積極的には教えてくれません。

お問い合わせいただければ、ホームページでは公開できない節税方法も紹介できます。

「認められた方法かつ最小限の手間で税金を安くするにはどうすればいいの?」など、私たちにお気軽にご相談ください。

>>税理士へのお問い合わせはこちら

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 持続化給付金は課税対象!雑収入で税金の支払い義務あり
  2. 【消費税】ウォーターサーバーは軽減税率の対象?
  3. 生命保険の解約返戻金に税金はかかるの?所得税と贈与税に注意しよう…
  4. 消費税10%増税後「住宅ローン控除(減税)」が13年に延長
  5. 【税金】PayPayのポイント還元は課税される?確定申告が必要に…
  6. 役員貸付金はデメリットが多い!利息、仕訳、消し方など
  7. 非常勤役員に定期同額給与を支給【報酬が否認されるケース】
  8. 【消費税】サプリメントや健康食品って軽減税率の対象?

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP