節税対策

【節税対策】役員社宅の活用により家賃の50%以上を経費にする方法

役員の節税対策の一つとして役員社宅の活用があります。

役員社宅とは、法人名義で物件を契約して、役員(会長、社長、副社長、専務、常務など)に貸し出す制度です。

これにより家賃の一部を会社の経費にすることが可能。

会社にとっては経費が増えることにより法人税を下げることができ、役員にとっても実質的な手取りが増えるメリットがあります。

契約者 居住者 経費
通常 役員 役員 0円
役員社宅 会社 役員 一部

この記事では、役員社宅を活用して最大限節税する方法を解説します。

役員社宅とは

通常、役員が個人で住宅を借りる場合は、給料(役員報酬)から家賃を支払わなければなりません。

一方、役員社宅では、会社が法人名義で物件を契約をして、会社が役員に又貸しをすることになります。

お金の流れも、

  • 通常:大家 ← 役員
  • 役員社宅:大家 ← 会社 ← 役員

といった違いがあります。

芦屋会計
役員社宅では、会社が間に入っていることが大きな違いですね。

役員社宅を活用した節税対策の仕組み

ここからは、役員社宅を活用した節税対策の仕組みについて具体的に解説していきます。

まず、覚えておいてほしいことが、

  • 「会社 → 大家」に支払った”家賃”
  • 「役員 → 会社」に支払った”家賃”

差額が経費となる点です。

芦屋会計
例えば、家賃20万円のマンションを会社が契約して、役員に社宅として家賃10万円で貸し出した。

このとき、会社は10万円(= 20万円 – 10万円)を経費として全額損金算入できます。

年間120万円(= 10万円 × 12ヶ月)を経費として損金算入できるので、なかなか大きな節税効果となりますね。

なぜ家賃の差額が経費になるの?

では、なぜ家賃の差額が経費になるのでしょうか?理由を見ていきましょう。

それは、会社の目線でみた場合、

  • 会社が大家に支払う家賃は”経費(地代家賃)
  • 会社が役員から受け取る家賃は”収益(家賃収入)

として計上されることになるからです。

芦屋会計
つまり、

  • 経費(地代家賃)- 収益(家賃収入)= 経費

ということですね。

ということは「会社が大家から物件を借りて、役員にタダ(無償)で貸し出せば、家賃が全て経費になるのでは?」と考えるかもしれませんが、それは税務署が認めてくれません。

税務署に役員社宅として認めてもらうには、会社は役員から一定の家賃を受け取る必要があります。

社宅の家賃の50%以上を経費にする方法

会社で役員社宅を提供する場合、従業員から徴収する金額は家賃の半分(50%)としているケースが多くなっています。

これは、

  • 税務署から指定されている計算式から家賃を算出するのが難しい面倒だから

という理由がほとんどです。

しかし、家賃の半分は従業員だけルールであり、役員に社宅を貸し出す場合は、税務署が指定する計算方法に則って徴収しなければなりません。

また、条件によっては家賃の50%以上を経費にできるケースも多くあるため、節税対策のためにもきっちり計算してみることをおすすめします。

年間70万円以上も差がつくことがある

例えば、家賃20万円のとき、

  • 家賃の50% → 毎月10万円(年間120万円)
  • 家賃の60% → 毎月12万円(年間144万円)
  • 家賃の70% → 毎月14万円(年間168万円)
  • 家賃の80% → 毎月16万円(年間192万円)

となり、家賃50%と家賃80%では年間72万円も会社の経費にできる金額が変わってきます。

同じ物件に3年住み続けたとしたら216万円(=72万円 × 3年)も差がつく計算です。

社宅に居住する役員が多ければ、さらに差がつくことにもなります。

家賃の50%以上を経費にするために少し面倒ではありますが、一度、税務署が指定する方法で計算してみることをおすすめします。

固定資産税課税評価額の閲覧制度を活用しよう

確かに以前は「固定資産税の課税標準額」が分からないケースが多く、家賃の経費にできる割合の算出が難しかったのは事実です。

しかし、最近は「固定資産税の課税標準額」を簡単に確認できる閲覧制度が出来たことで計算も簡単になりました。

市役所で

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 賃貸借契約書

を提示することにより閲覧を請求することが可能です。

税務署が指定する役員が支払う家賃

では、実際に税務署から指定されている役員が支払う経費の計算方法を見ていきましょう。

まず、役員が会社に支払う家賃の計算方法は、住宅の種類によって違ってきます。

具体的には、

  1. 小規模住宅
  2. 小規模住宅以外
  3. 豪華社宅

の3種類があります。

現在、貸し出している役員社宅が「どの種類に該当するのか」を確認していきましょう。

1、小規模住宅

小規模住宅とは、

  • 法定耐用年数が30年以下:床面積132平米以下
  • 法定耐用年数が30年超:床面積99平米以下

の建物を言います。

法定耐用年数とは、税法によって定められた減価償却できる年数の基準です。

住宅における法定耐用年数は、次のようになります。

構造又は用途 耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 47年
れんが造、石造、ブロック造 38年
金属造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるもの) 34年
金属造(骨格材の肉厚が3~4ミリメートルのもの) 27年
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のもの) 19年
木造、合成樹脂造 22年
木骨モルタル造 20年
芦屋会計
基本的には、

  • 法定耐用年数が30年以下 = 木造で床面積132平米以下
  • 法定耐用年数が30年超 = マンションで床面積99平米以下

ということですね。

床面積の条件を見てみると、ほとんどの住宅は「小規模住宅」に該当することが分かります。

計算方法

小規模住宅に該当する場合は、役員が会社に支払うべき役員社宅の家賃は、次の(1)〜(3)の合計金額となります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%

2、大規模住宅

先ほどの「小規模住宅」に該当しない場合は、大規模住宅として扱われることになります。

計算方法

大規模住宅に該当する場合は、役員が会社に支払うべき役員社宅の家賃は、次の(1)と(2)の合計金額の12分の1となります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 12%
(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 6%

※会社が他から借りて役員に又貸しする場合は「会社が大家に支払う家賃の50%」または「(1)と(2)の合計金額の12分の1」のいずれか大きい方の金額となります。

3、豪華社宅

社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない場合は、豪華社宅とみなされて家賃の全額が役員の負担となります。

もちろん、節税効果はゼロです。

具体的な豪華社宅の判断基準としては、

  • 床面積が240平米を超える
  • 取得価額
  • 支払賃貸料の額
  • 内外装の状況等各種の要素

といった要素で総合的に判断されます。

芦屋会計
床面積が240平米を超えていない場合であっても、一般的な賃貸住宅にはないプールといった設備があったり、役員の趣味趣向を著しく反映していると豪華住宅とみなされる可能性があります。

豪華住宅を経費として計上していた場合は、税務調査で否認されることになるので注意しましょう。

小規模住宅における社宅の具体的な事例・計算例

では、小規模住宅における「役員が会社に支払うべき役員社宅の家賃」を実際の数値に当てはめて具体的に計算してみましょう。

条件は次のとおりです。

【部屋】

家賃:10万円、面積:60平米

【マンション】

建物の床面積:1,200平米(固定資産税課税標準額:6,000万円)、敷地の面積:300平米(固定資産税課税標準額:1,000万円)

固定資産税課税標準額を按分する

上記の条件では、

  • 建物の固定資産税課税標準額:6,000万円
  • 敷地の固定資産税課税標準額:1,000万円

となっています。

しかし、これはマンション全体の固定資産税課税標準額を示すものです。

役員が支払うべき家賃を計算するときは、その部屋の面積に応じて按分して固定資産税課税標準額を算出する必要があります。

按分方法については、国税庁の法令解釈通達で次のよう記載されています。

(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)

36-42 36-40又は36-41により通常の賃貸料の額を計算するに当たり、次に掲げる場合には、それぞれ次による。

(1) 例えば、その貸与した家屋が1棟の建物の一部である場合又はその貸与した敷地が1筆の土地の一部である場合のように、固定資産税の課税標準額がその貸与した家屋又は敷地以外の部分を含めて決定されている場合 当該課税標準額(36-41により計算する場合にあっては、当該課税標準額及び当該建物の全部の床面積)を基として求めた通常の賃貸料の額をその建物又は土地の状況に応じて合理的にあん分するなどにより、その貸与した家屋又は敷地に対応する通常の賃貸料の額を計算する。

出典:国税庁「法令解釈通達ー給与等とされる経済的利益の評価」

基本的には「部屋の床面積」を「建物の床面積」で按分すれば問題ありません。

  • 按分:60平米 / 1,200平米 = 0.05
  • 建物の固定資産税課税標準額 = 6,000万円 × 0.05 = 300万円
  • 敷地の固定資産税課税標準額 = 1,000万円 × 0.05 = 50万円

※敷地の固定資産税課税標準額も「建物の床面積」で算出した按分の数値を利用します。

役員が支払う家賃を算出する

あとは国税庁が公表している小規模住宅の計算式に数値を当てはめていくだけです。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2% = 300万円 × 0.2% = 6,000円
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))= 12円 × 1,200 ÷ 3.3 = 4,363円
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22% = 50万円 × 0.22% = 1,100円

合計:1万1,463円

結果、役員が会社に支払うべき役員社宅の家賃は1万1,463円となりました。

残りの8万8,537円(=10万円 – 1万1,463円)は会社負担となり、経費として計上することができます。

芦屋会計
一般的な計算方法である家賃の50%では、家賃10万円の50%である”毎月5万円”しか経費にできません。

今回、きっちりと計算することにより、会社の経費にできる金額が毎月5万円 → 毎月8万8,537円(+3万8,537円)に増えました。

通常と比べて、

  • 1年間で46万2,444円
  • 2年間で92万4,888円
  • 3年間で138万7,332円

も利益を圧縮して節税できる計算です。

役員社宅の節税効果をシミュレーション

役員社宅を活用することにより「会社の法人税」や「役員の税金や社会保険料」の負担を大幅に減らすことができます。

では、具体的にどのくらいの節税効果を期待できるのでしょうか?

次の条件で具体的にシミュレーションしてみました。

【社宅】

家賃:10万円

【会社】

売上:2,000万円、仕入れ:1,000万円

【役員】

役員報酬:480万円(月40万円)

なお、

  1. 役員の社宅なし
  2. 役員の社宅あり【会社が家賃50%を負担】
  3. 役員の社宅あり【会社が家賃80%を負担】

の3つのケースで比較してみます。

1、役員の社宅なし【会社の家賃負担なし】

家賃10万円に対して

  • 会社:0円
  • 役員:10万円

の割合で支払っているケースです。

会社

会社の家賃負担なし
事業利益 役員報酬 社宅の経費 利益 法人税等
1,000万円 480万円 0万円 520万円 130万円

※法人税等を分かりやすく25%として計算した場合です。実際は、会社の規模などにより、大きく異なる可能性があります。

法人税等:130万円

役員

役員報酬480万円
役員報酬 所得税 住民税 社会保険料
480万円 12万7,900円 23万2,000円 69万1,200円

※基礎控除を適用しています。所得税には復興特別所得税を加算しています。社会保険料は14.4%で計算しています。会社や地域によって違ってきますので目安として考えてください。

税金と社会保険料の合計:105万1,100円

芦屋会計
会社の「法人税等」と役員の「税金と社会保険料」の合計が235万1,100円となりました。

2、役員の社宅あり【会社が家賃50%を負担】

家賃10万円に対して

  • 会社:5万円
  • 役員:5万円

の割合で支払っているケースです。

会社

会社が家賃50%を負担
事業利益 役員報酬 社宅の経費 利益 法人税等
1,000万円 420万円 60万円 520万円 130万円

法人税等を分かりやすく25%として計算した場合です。実際は、会社の規模などにより、大きく異なる可能性があります。

法人税等:130万円

役員

役員報酬420万円 + 会社が家賃60万円を負担
役員報酬 所得税 住民税 社会保険料
420万円 9万3,600円 19万1,000円 60万4,800円

※基礎控除を適用しています。所得税には復興特別所得税を加算しています。社会保険料は14.4%で計算しています。会社や地域によって違ってきますので目安として考えてください。

税金と社会保険料の合計:88万9,400円

芦屋会計
役員への実質的な報酬額(会社が負担している社宅の家賃を含む)は480万円と全く同じです。

しかし、会社が負担する社宅の家賃と同額を役員報酬から減らすことで、役員報酬の額面を480万円 → 420万円(-60万円)に減らすことができました。

これにより、会社の「法人税等」と役員の「税金と社会保険料」の合計が235万1,100円 → 218万9,400円(-16万1,700円)に減りました。

3、役員の社宅あり【会社が家賃80%を負担】

家賃10万円に対して

  • 会社:8万円
  • 役員:2万円

の割合で支払っているケースです。

会社

会社が家賃80%を負担
事業利益 役員報酬 社宅の経費 利益 法人税等
1,000万円 384万円 96万円 520万円 130万円

法人税等を分かりやすく25%として計算した場合です。実際は、会社の規模などにより、大きく異なる可能性があります。

法人税等:130万円

役員

役員報酬384万円 + 会社が家賃96万円を負担
役員報酬 所得税 住民税 社会保険料
384万円 8万1,700円 16万7,500円 55万296円

※基礎控除を適用しています。所得税には復興特別所得税を加算しています。社会保険料は14.4%で計算しています。会社や地域によって違ってきますので目安として考えてください。

税金と社会保険料の合計:79万9,496円

芦屋会計
役員への実質的な報酬額(会社が負担している社宅の家賃を含む)は480万円と全く同じです。

しかし、会社が負担する社宅の家賃と同額を役員報酬から減らすことで、役員報酬の額面を480万円 → 384万円(-60万円)に減らすことができました。

これにより、会社の「法人税等」と役員の「税金と社会保険料」の合計が235万1,100円 → 209万9,496円(-25万1,504円)に減りました。

節税効果のまとめ

  1. 役員の社宅なし
  2. 役員の社宅あり【会社が家賃50%を負担】
  3. 役員の社宅あり【会社が家賃80%を負担】

の節税効果を表にまとめると次のようになります。

会社の法人税等 役員の税金と社会保険料
役員の社宅なし 130万円 105万1,100円
役員の社宅あり【会社が家賃50%を負担】 130万円 88万9,400円
役員の社宅あり【会社が家賃80%を負担】 130万円 79万9,496円
芦屋会計
今回のケースでは、役員社宅を活用することで役員の手取りが最大25万1,604円増えました。

今回は、役員の手取りが増えるように調整をしましたが、役員報酬を据え置けば、会社の経費の増加分に応じて、法人税等を下げることも可能です。

役員社宅で節税対策するときの注意点

役員社宅で節税対策をする場合は、いくつかの注意点があります。

社内ルールを作成しておく

まず一つ目が税務調査で問題にされないために社宅に関する規定を作成しておくことです。

具体的には、

  • 役員社宅の対象者の範囲
  • 会社が負担する家賃額の決め方

などです。

芦屋会計
社宅制度を就業規則で定めていたとしても、通常「従業員」にしか適用できません。

役員を社宅の対象者にしたい場合は、新たに役員を対象にした「社宅に関する規定」を作成する必要があります。

法人名義への変更時は敷金などの負担が発生する

通常、物件の名義を「個人 → 法人」に切り替える場合は、「再契約・新規契約」という扱いになります。

そのため、契約時に必要な

  • 敷金・礼金
  • 火災保険料・保証会社利用料
  • 原状回復費

といった費用がかかってくる可能性があるので注意しましょう。

芦屋会計
この辺りは、物件のオーナーや管理会社によって対応が変わってくるので、再度、初期費用等を支払う必要があるか確認をしましょう。

できることなら、引っ越しのタイミングで社宅の検討をすると良いでしょう。

役員報酬の変更は期首から3ヶ月以内

新しく役員社宅の制度を導入する場合は、会社が家賃を負担する代わりに、役員報酬を減額をするケースが多いかと思います。

ここで注意してほしいことが、

  • 役員報酬を変更できる時期は、期首(事業年度の開始日)から3ヶ月以内

という点です。

例えば、3月決算の法人の場合、役員報酬を変更できる時期は”4~6月”の3ヶ月間だけとなります。

役員報酬を事業年度の途中(期首から3ヶ月以外)に変更すると、余計な税金の支払いが増えてしまうので注意しましょう。

役員報酬の変更時期に注意!原則、期首から3ヶ月以内のみ可能

役員社宅に関するよくある質問(Q&A)

ここからは、役員社宅に関するよくある質問をまとめています。

Q. 役員社宅の家賃に消費税はかかりますか?

役員社宅は「人が住むための物件」であることから、

  • 会社が大家に支払う家賃
  • 従業員が会社に支払う家賃

の両方について消費税がかかりません。

芦屋会計
ちなみに事業用に店舗を借りた場合は、消費税が課税されます。

家賃に消費税が課税される条件とは?住宅・店舗・社宅・寮等の扱い

Q. 役員社宅への引っ越し費用(転居費)は経費にできますか?

原則、役員社宅への引越し費用は、会社の経費にはできません。

引越し費用については、役員が負担すべき費用であると判断されるからです。

仮に会社で役員社宅への引越し費用を負担した場合は、役員の給与として扱われることになります。

最後に

役員社宅を活用することにより、家賃の一部を会社の経費にすることができ、税金や社会保険料の負担を減らすことができます。

現在、役員報酬から家賃を支払っているなら、一度検討してみるのも良いでしょう。

この他にも、ちょっとしたことで年間数十万円単位で節税できるケースがあります。

役員社宅を活用した節税を含めて、会社にお金を残す合法的な節税対策については、税務の専門家である私たちにお気軽にご相談ください。

>>税理士へのお問い合わせはこちら

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 企業版ふるさと納税とは?最大9割の税額控除とメリット
  2. 30万円未満なら一括償却「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の…
  3. 特定支出控除とは?サラリーマンでもスーツなどを必要経費にできる
  4. 【確定申告】青色申告の事業専従者給与で節税対策!配偶者控除や源泉…
  5. 妻を社会保険の扶養範囲にするなら「非常勤役員」「年収130万円未…
  6. 税理士が消費税の還付を受ける条件を徹底解説【節税対策】
  7. 【節税対策】役員報酬と別に通勤手当を支給しても損金算入できます
  8. 知ってる?延滞税は「予納制度」で減らせます

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP