「サラリーマンだけど青色申告で節税できる?」
そんな疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
毎年12月末頃に会社から源泉徴収票が配られますが、そこに記載される”税金の金額”に驚く方も多いかと思います。
そこで少しでも税金を減らすために考えるのが青色申告による節税です。
青色申告では、最大65万円の特別控除をはじめとして、さまざまな税制優遇を受けられます。
この記事では、サラリーマンでも青色申告で節税できるのかどうかを解説していきます。
青色申告とは

まずは、青色申告についておさらいしましょう。
青色申告とは、さまざまな税制優遇を受けることができる確定申告の方法の一つです。
次は、確定申告の方法の一覧表です。
白色申告 | 青色申告 (10万円控除) |
青色申告 (最大65万円控除) |
|
---|---|---|---|
特別控除 | なし | 10万円 | 最大65万円 |
届出 | 不要 | 必要 | 必要 |
記帳 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |
青色事業専従者給与 | ー | ◯ | ◯ |
赤字の繰越損失 | ー | ◯ | ◯ |
減価償却の特例 | ー | ◯ | ◯ |
貸倒引当金 | ー | ◯ | ◯ |
※青色申告特別控除65万円を適用するには「e-Taxによる申告」または「電子帳簿保存」が必要です。それ以外は複式簿記でも控除額は55万円になります。

青色申告を適用するには、
- 申請書を提出する
- 複式簿記で記帳する
といった条件があります。
特に複式簿記は、ある程度の簿記の知識が求められます。
ただ、最近は便利な会計ソフトが登場しており、取引内容を選択・入力するだけで簡単に青色申告に対応した記帳ができるようになりました。
特別控除は65万円
青色申告の最大のメリットは、特別控除65万円を適用できる点です。
これにより
- 基礎控除:48万円
- 青色申告特別控除:最大65万円
の合計最大113万円の控除が可能です。
実際に青色申告特別控除65万円を「なし」「あり」で税金の比較すると、次のとおりです。
青色申告特別控除なし | 青色申告特別控除あり | |
---|---|---|
所得 | 500万円 | 500万円 |
基礎控除 | −48万円 | −48万円 |
青色申告特別控除 | 0円 | −65万円 |
課税所得 | 452万円 | 387万円 |
所得税 | 48万7,000円 | 35万4,000円 |
住民税 | 46万2,000円 | 39万7,000円 |
合計 | 94万9,000円 | 75万1,000円 |

サラリーマンの給与所得は特別控除65万円の対象外
ここからが本題です。
結論を言っておくとサラリーマンが受け取る給与所得や退職所得から特別控除65万円は差し引けません。
青色申告特別控除は、次の所得のみ差し引くことが可能です。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得

副業収入があるなら可能性あり
サラリーマンで副業収入があるなら青色申告による税制優遇を受けられる可能性があります。
ただし、そのためには、副業収入が事業所得と判定される必要があります。
基本的には、
- 副業収入が300万円超
- 記帳・帳簿書類の保存をしている
のいずれかに該当していれば事業所得に該当する可能性があります。
これは、2022年10月に国税庁が「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)で次のように案内しているからです。
収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
---|---|---|
300万円超 | 概ね事業所得 | 概ね業務にかかわる雑所得 |
300万円以下 | 業務に係る雑所得 ※資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得 |
ただし、
- 所得の収入金額が僅少と認められる場合
- その所得を得る活動に営利性が認められない場合
については、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。

また、所得が例年赤字かつ赤字を解消する取り組みを実施していない場合は、営利性が認められないと判断される可能性があります。
なお、副業収入が事業所得と認められない場合は、雑所得扱いとなって青色申告の税制優遇は受けられません。
なお、アパート・マンション経営により不動産所得がある場合、青色申告を受けるには事業的規模と認められる必要があります。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
副業収入(事業所得)は損益通算できる
副業収入が事業所得に認められると給与所得と損益通算することも可能です。
損益通算とは、事業所得で赤字が出た場合、他の所得から差し引くことができる仕組みを言います。
例えば、給与所得が500万円、事業所得が100万円の赤字のケースを見ていきましょう。
給与所得 | 給与所得+不動産所得 | |
---|---|---|
給与所得 | 500万円 | 500万円 |
事業所得 | 0円 | −100万円 |
基礎控除 | −48万円 | −48万円 |
社会保険料控除 | −72万円 | −72万円 |
課税所得 | 380万円 | 280万円 |
所得税 | 33万2,000円 | 18万2,000円 |
住民税 | 38万円 | 28万円 |
※社会保険料控除は14.4%で計算、住民税は10%で計算しています。会社や地域によって違ってきますので目安として考えてください。
確定申告で給与所得から事業所得の赤字を差し引くことにより、所得税および住民税を算出する元になる「課税所得」が100万円も減りました。
これにより
- 所得税が15万円
- 住民税が10万円
の合計25万円の節税になります。
最後に
今回は、サラリーマンでも青色申告で節税できるのかどうかを解説しました。
サラリーマン (給与所得のみ) |
税制優遇なし |
---|---|
サラリーマン (給与所得+雑所得) |
税制優遇なし |
サラリーマン (給与所得+事業所得) |
税制優遇あり |
基本的に一般的なサラリーマンは、青色申告の適用ができません。
サラリーマンで青色申告を適用して恩恵があるのは、副業が事業所得と認められるケースになります。
副業が事業所得扱いとなるのは、
- 収入金額が300万円超
- 記帳・帳簿書類の保存あり
のいずれかを満たしたうえで安定的な収入を継続的に得ているケースが該当します。
なお、一般的なサラリーマンでも「医療費が10万円を超えた」「特定の医薬品購入額が1万2,000円を超えた」「マイホームを住宅ローンを10年以上組んで取得した」「災害や盗難などにより損害を受けた」「自腹出費が多い」といった場合は、確定申告により税金の還付などを受けられるケースがあります。
詳しくは『確定申告をした方が得になるケース』をご覧ください。
この記事の監修者

尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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