税金の知識

【消費税】新聞は軽減税率の対象?電子版・書籍・雑誌など

2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。

今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。

軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。

軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。

軽減税率の対象品目一覧表

分類 軽減税率の適用 消費税率
飲食料品 あり 8%
新聞 あり 8%
医薬品・医薬部外品等 なし 10%
酒類 なし 10%

これまで一律だった消費税率が「商品の種類」によって変わってくることが分かります。

ここで気をつけていただきたいのが、新聞代に軽減税率が適用される条件です。

この記事では、軽減税率の中でも少しややこしい「新聞」について解説していきます。

新聞には軽減税率が適用される

先に言っておくと、新聞には、1週に2回以上発行する新聞という条件が付きで軽減税率が適用されます。

もっと細かく言えば、

  • 定期購読契約が締結された週2回以上発行
  • 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載

に当てはまる新聞となります。

例えば、次の新聞が軽減税率の対象となります。

軽減税率の対象となる新聞
全国紙 読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞
ブロック紙 北海道新聞、中日新聞、西日本新聞
地方紙 静岡新聞、中国新聞、神戸新聞、信濃毎日新聞、新潟日報、京都新聞など
スポーツ新聞 スポーツ報知、サンケイスポーツ、日刊スポーツ、スポーツニッポン、中日スポーツ、デイリースポーツなど
業界紙 日本農業新聞、木材新聞、水産経済新聞、日本証券新聞、保険毎日新聞、納税通信、電気新聞、燃料油脂新聞、産業新聞、鉄鋼新聞、日刊紙業通信、交通新聞、自動車新聞、不動産経済通信、住宅産業新聞、日本食糧新聞、化学工業日報、薬事日報、繊研新聞、電波新聞など
芦屋会計
新聞休刊日により週に1回しか発行されない場合であっても、通常の発行予定日が週2回以上であれば、軽減税率が適用されます。

新聞に軽減税率が必要な理由

新聞の軽減税率については、一部のネットメディアを中心に「おかしい」という批判の声もあがっています。

飲食料品と並んで新聞に軽減税率が必要な理由については、一般社団法人日本新聞協会で次のように記載されています。

Q:なぜ新聞に軽減税率が必要なのか?

A:ニュースや知識を得るための負担を減らすためだ。新聞界は購読料金に対して軽減税率を求めている。読者の負担を軽くすることは、活字文化の維持、普及にとって不可欠だと考えている。

芦屋会計
新聞の軽減税率の適用期間については「いつまで」といった終了期間は定められていません。

消費税の軽減税率が適用されないケース

ここからは、よく間違いやすい消費税の軽減税率が適用されないケースを紹介していきます。

書籍や雑誌は軽減税率の対象外

書籍や雑誌を軽減税率の対象外にするかどうかは議論があったようです。

しかし、有害図書の排除が難しいという理由などにより、今のところは軽減税率の対象外という方向で話がまとまっています。

週刊新聞や月刊新聞は軽減税率の対象外

新聞が軽減税率の対象となる条件に「週2回以上発行される」があるため、週刊新聞や月刊新聞は軽減税率の対象外となります。

例えば、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載した新聞・業界紙であっても「週1回」「月1回」しか発行されない場合は、軽減税率の対象外となります。

電子版の新聞は軽減税率の対象外

最近は、スマートフォンやタブレットが普及してきたことから、各社とも”電子版の新聞”を提供するようになりました。

残念ながら電子版・デジタルの新聞には軽減税率が適用されません。

このことは、国税庁のホームページ「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別編)」でも記載されています。

Q. インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、軽減税率の適用対象となりますか。

A. インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません(消法2①八の三)。

出典:国税庁

芦屋会計
仮に定期購読料が「紙版」と「電子版」で同じだったら、軽減税率が適用されない分、電子版のほうが割高になってしまいます。

コンビニや自動販売機は軽減税率の対象外

新聞をコンビニや自動販売機で購入した場合は、軽減税率が適用されません。

なぜなら、軽減税率が適用される新聞は、

  • その新聞を定期的に継続して供給することを約束した「定期購読契約」に基づくもの

が対象だからです。

コンビニや自動販売機での購入は、その都度購入するものであり、定期購読契約に基づかないことから、軽減税率には該当しません。

最後に

消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。

新聞の取り扱いについては、

  • 定期購読契約が締結された週2回以上発行
  • 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載

が条件となります。

場合によっては、定期的にコンビニで新聞を購入するより、定期購読契約をしたほうがお得になるケースもあります。

また、新聞の取り扱い店は、消費税の導入をスムーズに行うための経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところです。

その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。

軽減税率とは?ややこしい対象商品・品目を総まとめ

また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。

消費税のポイント還元とは?キャッシュレス決済で最大5%【理由も解説】

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

低価格で質の高いサービスを月額1万円から

近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!

弊社は、”低価格で質の高いサービス”をモットーに700件の顧客先に対して、平均35%の削減実績がございます。

  • ・会社にお金を残す"節税対策"
  • ・銀行融資や与信に有利な"決算書の作成"
  • ・補助金・助成金を活かした無駄のない"会社設立"
  • ・追徴課税の回避や心理的負担を減らす"税務調査対策"

など、私たちなら可能です。

お客様とのコミュニケーションを重視しながら、税務に精通した専門スタッフが誠心誠意サポートさせていただきます。

まずは、電話またはメールフォームでの無料相談をお待ちしております。

※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、単なるご質問や一般的な質問に関しては受けかねますので予めご了承ください。

>節税に強い税理士事務所「芦屋会計事務所」の顧問料金表はこちら

初年度決算料0円!税理士の変更は難しくありません!

このような不満はありませんか?

  • ・サービスの割に料金が高すぎる。
  • ・節税の仕方を教えてくれない、アドバイスがない。
  • ・雰囲気・年齢が合わない、話しづらい。
  • ・質問・相談に対する回答が遅い。
  • ・税務調査の対応に不満・不安を感じる。

私たち芦屋会計事務所はこのような不満を解消致します!

当然、当然、税理士の変更に不安はつきものです。

このような不安やリスクを解消し、弊所サービスをよく知って頂くきっかけとして、初年度決算料0円としました。

現在の税理士事務所と比較してみて下さい。

顧問税理士を変更したい方はこちら

 

関連記事

  1. 【消費税】コンビニのイートインは軽減税率の対象?外食とテイクアウ…
  2. 法人は赤字でも年7万円の税金が発生!仕組みを解説
  3. 雑損控除とは?計算方法や繰越期間、必要書類など
  4. 【消費税】ウォーターサーバーは軽減税率の対象?
  5. 【税金】PayPayのポイント還元は課税される?確定申告が必要に…
  6. 出国税とは?一律1000円の徴収方法と免除要件、目的・使い道など…
  7. 退職金の税金の計算方法は?勤続年数で控除額が変わる
  8. 源泉所得税の納期の特例とは?要件、納付期限、申請書の提出方法など…

所長のごあいさつ

こんにちは、芦屋会計事務所 代表税理士の椎名哲士です。

このホームページは中小企業の経営者の方々やこれから起業しようとする方を支援させていただくために作りました。常に新しい情報を追加する予定です。

このサイトで、あなた様が経営についてのヒントを少しでも見つけていただけたら、私達の目的は達成します。

所長のごあいさつ >

運営事務所

顧問料1万円からの会計事務所
大阪、京都、神戸で税理士事務所を探しているなら節税対策に強い「芦屋会計事務所」にお任せください。

事務所案内 >

スタッフ紹介 >

お問い合わせ >

PAGE TOP