平成30年度税制改正大網を受けて、2020年(令和2年)分の確定申告から基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。
これまで基礎控除は、すべての納税義務者に一律で適用される所得控除でした。
そのため、役員、サラリーマン、公務員、パート・アルバイト、年金受給者、個人事業主など、あらゆる立場の人が影響を受けることになります。
この記事では、税制改正により基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられることによる影響などについて解説してきます。
目次
基礎控除とは
冒頭でお伝えしたとおり、基礎控除とは、すべての納税義務者に原則一律で適用される所得控除です。
所得控除とは、家族構成や個人的事情などを反映するために認められている控除であり、課税の対象となる所得金額(課税所得)を減らすことができます。
所得税の計算方法を見てみましょう。
所得税は「課税所得」に税率をかけてから一定の税額控除を差し引いて算出します。
所得税 = 課税所得 × 税率 – 税額控除額
この所得税を算出するときの基になる「課税所得」は、次のように計算できます。
課税所得 = 収入 – 非課税所得 – 所得控除
所得税の計算式から所得控除が大きいほど課税所得が抑えられ、結果として税金が下がることが分かります。
所得控除には、基礎控除が含まれており、今回の控除額の増額は「所得税」や「住民税」に影響を与えることになります。
- 所得控除が増える → 税金が下がる
- 所得控除が減る → 税金が上がる
ということですね。
税制改正の内容
2020年1月以後に適用される基礎控除の改正内容は、次のようになります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
2019年度分 (改正前) |
2020年度以降分 (改正後) |
|
2,400万円以下 | 38万円 (所得制限なし) |
48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | ー |
税制改正により基礎控除額が38万円 → 48万円に引き上げられました。
それと同時に所得制限が設けられており、合計所得金額2,400万円を超えた場合は、基礎控除額が減少していくことになります。
給与所得者の税金は安くならない
結論を言っておくと、今回の税制改正で給与所得者の税金が安くなることはありません。
なぜなら、
- 税制改正により給与所得控除額も同時に10万円引き下げられるから
です。
2020年1月以後に適用される給与所得控除の改正内容は、次のようになります。
給与等の収入金額(年収) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
2019年度分 (改正前) |
2020年度分以降 (改正後) |
|
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額 × 40% | 収入金額 × 40% − 10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 18万円 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 54万円 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額 × 10% + 120万円 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円(上限額) | |
1,000万円超 | 220万円(上限額) |
年収850万円までは一律10万円の控除引き下げとなってます。
そのため、年収850万円以内であれば、
- 基礎控除額:10万円の引き上げ
- 給与所得控除額:10万円の引き下げ
の差し引き0円により税金の額が変わることはありません。
なお、給与所得控除額の上限は、1,000万円から850万円に引き下げられていますが、子育て・介護世帯の負担が増えないように所得税額調整控除が創設されました。
所得税額調整控除とは、給与等の収入金額が850万円を超える居住者で
- 特別障害者に該当するもの
- 年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
のいずれかに該当する場合に「(給与等の収入金額(1000万円を超える場合には1000万円)-850万円)×10%」の控除を適用できます。
個人事業主(フリーランス)は税金が安くなる
今回の税制改正で恩恵を受けるのは、個人事業主(フリーランス)です。
給与所得者同様、個人事業主が受けられる青色申告特別控除額についても65万円 → 55万円に引き下げが行われました。
このままだと基礎控除額の10万円引き上げと相殺されるので税金の負担額は変わりません。
しかし、青色申告者については、
- e-Taxによる申告(電子申告)
- 電子帳簿保存
のいずれかの要件を満たすことで引き続き65万円の青色申告特別控除を適用することが可能です。
e-Taxによる申告(電子申告)
e-Tax(電子申告)とは、自宅にいながらインターネット経由で確定申告ができる国税電子申告・納税システムです。
確定申告書を印刷して郵送する手間が省けるだけでなく、添付資料(源泉徴収票、マイナンバーに関する本人確認書類など)の提出を省略できるメリットもあります。
e-Taxによる申告(電子申告)を行う方法は、次の2種類です。
マイナンバーカード方式 | 「マイナンバーカード」と「ICカードリーダーライタ(またはNFC対応スマートフォン)」を用いてe-Taxを行う方法です。マイナンバーカードを発行するには、申請から交付までに1ヶ月かかる上、顔写真の撮影が条件となるため、早めの準備が必要になります。 |
---|---|
ID・パスワード方式 | 全国の税務署で即日発行できる「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたIDとパスワードを用いてe-Taxを行う方法です。 |
ID・パスワード方式の届出完了通知は、マイナンバーカードと比べてとても簡単に発行できます。
しかし、e-Taxの「ID・パスワード方式」は、マイナンバーカードが普及するまでのおおむね3年間の暫定措置であり、将来的には廃止される可能性が高くなっています。
また、ID・パスワード方式には、市販の会計ソフトで作成した確定申告等をe-Taxで直接送信することができないデメリットもあるので注意が必要です。
電子帳簿保存
電子帳簿保存とは、確定申告書を作成する際の元データとなる「帳簿書類」を紙媒体ではなく、電子データ(電磁的記録)およびマイクロフィルムで保存する方法を言います。
近年のペーパレス化に対応するために創設された「電子帳簿保存法」により認められた方法であり、民間事業者の書面の保存に要する負担軽減、保管場所の省スペース化などが軽減が期待されています。
電子データおよびスキャナ保存が認められている書類は、次のとおりです。
国税関係書類 | 電子データ | スキャナ保存 | |
---|---|---|---|
帳簿 | 仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産税台帳、売上帳、仕入帳など | ◯ | - |
書類 | 注文書、請求書、契約書、領収書など | ◯ | ◯ |
棚卸表、貸借対照表、損益計算書など | ◯ | - |
国税関係書類の中でも可否が異なるため注意が必要となります。
例えば、帳簿、貸借対照表、損益計算書などは、電子計算機処理システム(会計ソフト)などで作成した電子データのみが認められています。
スキャナ保存は認められていないので注意しましょう。
要件
なお、電子帳簿保存を利用するには、次の要件を満たしている必要があります。
- 帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること
- 帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること
- 帳簿に係る電磁的記録の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できるようにしておくこと
- 帳簿に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと
- 帳簿に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと
- 取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること
- 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
- 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
これらの電子帳簿保存の要件を満たしている場合は、管轄の税務署に「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出することで国税関係書類の電子データやマイクロフィルムでの保存が認められるようになります。
※この申請は、適用開始の3ヶ月前までに済ませる必要があります。
中長期的には効率化によりコスト削減に繋がりますが、導入時は一定のルールに従って準備をしなければなりません。
どのような手順で電子帳簿保存を行うべきかは、税理士に相談すると良いでしょう。
令和2年分の税制改正で「年末調整」が変わる
今回の税制改正により年末調整も大きく変わることになります。
年末調整とは、従業員に支給する給与・賞与の所得税等の過不足を再計算・精算する手続きです。
年末調整は、所得税法で雇用主の義務となっており、期日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した従業員に対しては、必ず行わなければなりません。
今回の税制改正では、
- 基礎控除の改正(控除額の引き上げ・所得制限の設定)
- 給与所得控除の改正(控除額の引き下げ・所得上限の変更)
- 所得金額調整控除の創設(子育て・介護世帯向けの控除)
- 扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(合計所得金額の要件の引き上げ)
などが行われました。
また、これと同時に申請様式の変更も行われます。
具体的には、新たに加わる「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」が1枚の様式になる予定です。
今回、3つの申請書が1枚にまとめられて、書き方が大幅に変わったことで記入漏れや間違いが発生する可能性が高くなっています。
現在、本業が忙しくなったことにより年末調整など税務業務に費やす時間が取りづらいのであれば、税理士に外部委託(アウトソーシング)することも検討してはいかがでしょうか?
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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