消費税

消費税の納税義務の判定【基準期間と特定期間を解説】

皆さんに馴染み深い税金の一つである”消費税”

事業者においても商品やサービスを提供する限りは、常に考える必要のある”切っても切れない税金”となります。

原則、消費税の納税義務は、

  • 法人
  • 個人事業主

ともに課税売上高が1,000万円を超えると発生してきます。

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課税売上高とは、消費税抜きの売上高のことを言います。

さて、ここで疑問に思うことが、どの期間に課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になるのか?です。

この記事では、消費税の納税義務を判定する基準期間について解説していきます。

消費税の納税義務判定「基準期間」は前々年度

消費税の納税義務を判定する基準期間は、その年の前々年度(2年前)です。

基準期間に

  • 課税売上高が1,000万円超

になると課税事業者となります。

課税期間 基準期間
法人 事業年度 前々事業年度
(2年前)
個人事業主 1月1日〜12月31日 前々年
(2年前)

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が課税期間に発生します。

例えば、2023年度に課税売上高が1,000万円を超えた場合は、2024年の事業年度に消費税の納税義務が発生することになります。

基準期間と納税期間のズレに注意

先ほど解説したとおり、

  • 消費税の納税義務を判定する「基準期間」
  • 消費税の納税義務が発生する「納税期間」

にはズレがあります。

例えば、2023年度に課税売上高が1,000万円を超えた。

その場合であっても、前々事業年度(2021年度)に課税売上高が1,000万円以下であれば、その年は免税事業者(=消費税の納税義務がない)として扱われることになります。

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逆に言えば、業績悪化により課税売上高が700万円に下がったとしても、前々年度の課税売上高が1,000万円超であれば、消費税の納税する義務があるので注意しなければなりません。

なお、課税売上高が1,000万円以下になった場合は、税務署に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出することにより翌々事業年度(翌々年)は免税事業者となります。

消費税の納税義務は「基準期間」以外でも判定される

消費税の納税義務は「基準期間」以外でも判定されます。

特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている

消費税の納税義務は、その年の前年度の半年(1年前の上半期)を基準とした「特定期間」でも判定されます。

特定期間に

  • 課税売上高が1,000万円超
  • 給与等の支払総額が1,000万円超

の両方を満たすと課税事業者となります。

課税期間 基準期間
法人 事業年度 前事業年度開始から6ヶ月間
(1年前の上半期)
個人事業主 1月1日〜12月31日 前年の1月1日〜6月30日
(1年前の上半期)
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特定期間の課税売上高と給与等の支払総額が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が課税期間に発生します。

例えば、2023年度の上半期に課税売上高と給与等の支払総額が1,000万円を超えた場合は、2024年の事業年度に消費税の納税義務が発生することになります。

会社設立時は資本金1,000万円以上で納税義務が発生する

会社設立時の資本金によっては納税義務が発生します。

具体的には、

  • 資本金を1,000万円以上

に設定した場合は「基準期間」「特定期間」に関係なく、消費税の納税義務が発生するので注意しましょう。

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例えば、会社設立時に資本金を1,000万円に設定した。

そのときは、会社設立の初年度から消費税の課税事業者になります。

会社設立の資本金はいくら・決め方は?知らないと税金が100万円上がることも

課税売上高が1,000万円以下でも「課税事業者」を選択するメリット

課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、あえて課税事業者になったほうが得になるケースもあります。

例えば、

  • 売上高より仕入高が多い
  • 適格請求書等保存方式(インボイス方式)に対応する

といったケースです。

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免税事業者から課税事業者には「課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで適用できます。

売上高より仕入高が多い

法人や個人事業主にとって消費税は納付するだけでなく、還付金を受けることもできます。

具体的には、

  • 売上高 < 仕入高

となったときに還付金を受け取ることが可能です。

例えば、売上高1,300万円(内消費税130万円)、仕入高1600万円(内消費税160万円)の会社があったとします。

このとき消費税の納税額は、

納付消費税額 = 130万円 - 160万円 = -40万円

のマイナスとなり、40万円の還付金を受け取ることが可能です。

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海外への輸出取引の割合が高い企業は、消費税の還付金を受けられる可能性は高いです。

税理士が消費税の還付を受ける条件を徹底解説【節税対策】

適格請求書等保存方式(インボイス方式)に対応する

2023年10月1日から始まる「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」に対応するために課税事業者になった方が良いケースがあります。

なぜなら、

  • インボイス方式により免税事業者の請求書は、段階的に仕入税額控除を受けれなくなるから

です。

特例措置により一定の猶予期間は設けられていますが、2029年10月1日以降は、インボイス制度の記載事項を順守した請求書のみ仕入税額控除が認められます。

仕入税額控除の特例措置
時期 仕入税額控除の額
2023年9月30日以前 仕入税額控除の額 × 100%
2023年10月1日から2026年9月30日 仕入税額控除の額 × 80%
2026年10月1日から2029年9月30日 仕入税額控除の額 × 50%
2029年10月1日以降 仕入税額控除の額 × 0%
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例えば、2027年1月、仕入先から100万円(うち消費税10万円)の仕入をして”従来の請求書(インボイス未対応)”をもらった。

その場合、仕入税額控除額は、5万円(= 10万円 × 50%)となります。

インボイス制度の導入により課税事業者は、免税事業者の取引で実質的に消費税10%分のコストが増加します。

これにより免税事業者は、

  • 商品価格の値下げを要請される
  • 取引を打ち切られる
  • 新規取引先の選考から外される

という可能性があり、いっそのこと課税事業者になったほうがメリットがあるケースもあります。

【消費税】インボイス方式で免税事業者からの仕入税額控除が廃止に

消費税の納税義務者でなくなったら届出書を提出しよう

基準期間の課税売上高が1,000万円以下になったことで消費税の納税義務者でなくなった。

その場合は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」を提出することにより免税事業者となることが可能です。

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続の概要
提出時期 事由が生じた場合、速やかに
手数料 不要
提出方法 届出書を作成の上、提出先に持参または送付
注意事項 この届出書を提出した場合であっても課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となります。

消費税の納税義務の判定に関するよくある質問(Q&A)

ここからは、消費税の納税義務の判定に関するよくある質問(Q&A)をまとめています。

Q、判定基準の課税売上高は税込みですか?税抜きですか?

免税事業者と課税事業者で扱いが変わってきます。

免税事業者であれば、税込みで判定。

課税事業者であれば、税抜きで判定されます。

これは、免税事業者は、消費税の納税義務がないことから消費税分の売り上げが課税売上高として扱われるためです。

Q、判定基準が1年未満の場合は、どのように判定しますか?

会社設立1年目や決算期変更により基準期間が1年未満のケースがあります。

その場合は、1年未満の課税売上高を1年換算して判定します。

例えば、会社の設立月が10月で決算月が3月だった場合は、会社設立1年目の事業年度は6ヶ月間になります。

この期間の課税売上高が600万円の場合は、課税売上高を1,200万円(= 600万円 ÷ 6ヶ月 × 12ヶ月)として判定します。

なお、個人事業主は、1年目が1年未満であっても上記の計算は行いません。

Q、消費税の基準期間が月の途中である場合は、どのように端数を処理すればいいですか?

月の途中であっても1ヶ月分として計算します。

例えば、会社の設立日が10月20日で「10月は11日間しか営業していない」場合であっても1ヶ月間として計算します。

このことは、消費税法第9条第3項にも記載されています。

前項第二号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

最後に

課税売上高が1,000万円を超えたからといって、ただちに消費税の納税が必要になる訳ではありません。

消費税の納税義務は、

  • 基準期間(前々年度)
  • 特定期間(前年度の半年)

によって判定されるため、実際に消費税を納めるのは”翌年以降”となります。

また、2023年10月1日から始まる「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」では、消費税の納税義務がなくても課税事業者を選択したほうがメリットのあるケースもあります。

【消費税】インボイス方式で免税事業者からの仕入税額控除が廃止に

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

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