部屋の片付けていたら、いらなくなった服、鞄、アクセサリーなどが大量に出てきた。
「まだ一度しか着ていない新品同然の服もあるし、そのまま捨ててしまうのはもったいない・・・」
そんなときに便利なのが、スマホのカメラで写真撮影をして気軽に不要品を販売できるフリマアプリ「メルカリ」です。
本来捨てるはずだったモノが誰かの役に立ち、なおかつお小遣い稼ぎにもなります。
これまでの累計取引件数は5億件を突破。国内の利用者数は1,350万人を超えており、圧倒的シェアで活発に取引されていることが分かります。
さて、メルカリを利用する上で気になるのが、税金がかかるのかどうかです。
この記事では、メルカリで物品を売却したときの税金周りについて解説していきます。
目次
メルカリで生活用物品を売却しても税金はかからない
先に言っておくと、メルカリで生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。
このことは、メルカリの公式ホームページにも記載されています。
洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
出典:メルカリ「確定申告についてよくある質問と回答」
また、国税庁ホームページにも同様の記載があります。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
ただし、次のケースに該当する場合は、生活日用品の売却であっても課税対象となるので注意が必要です。
1点30万円を超えるもの
メルカリで1点30万円を超えるものを売却した場合は、課税対象となります。
通常、貴金属、宝石、書画、骨とうなどを売却した場合は、非課税対象です。
しかし、上記のものであっても1個または1組の価額が30万円を超えた場合は「生活に通常必要ないもの」として扱われ、課税対象になります。
生活に通常必要でないもの
メルカリで生活に通常必要でないものを売却した場合は、課税対象となります。
具体的には、
- 高級スポーツカー、レジャー用ヨット
- 趣味の道具、ゴルフ会員権
などが該当します。
営利目的で売却するもの
メルカリで営利目的で売却している場合は、課税対象となります。
通常、生活用物品(生活で必要とされるもの)の売却は非課税とされていますが、営利を目的として継続的に売却している場合は課税対象となります。
例えば、自宅にある不要なものをメルカリで販売しているだけなら税金のことは考えなくても大丈夫です。
しかし、他から仕入れてメルカリで高く売ることを継続的に行っている場合は、生活用物品の売却であっても課税対象となります。
確定申告が必要になるケース
ここからは、確定申告が必要になるケースを解説していきます。
確定申告とは、国に税金を納めるために自身で所得金額を計算して税務署に申告する制度です。
先ほど解説した
- 1点30万円を超えるもの
- 生活に通常必要でないもの
- 営利目的で売却するもの
といった課税対象となる取引を行った場合、一定の所得があることで確定申告が必要となります。
なお、所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額となります。
所得 = 収入 - 必要経費
確定申告が必要となる所得の基準については「会社員」と「専業」で次のように違ってきます。
給与所得者であれば所得が年間20万円超
給与所得者(正社員、公務員、契約社員、派遣、アルバイト・パートなど)の場合、メルカリなどで課税対象となる所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
これは「給与所得者で確定申告が必要な要件」である
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1ヵ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
に該当するからです。
メルカリで課税対象となる所得があった場合は、2番目の「給与所得及び退職所得以外の所得」に該当することになります。
しかし、メルカリで課税対象となる所得が20万円を超えたなど、一定の要件に当てはまると確定申告が必要となります。
専業であれば所得が年間48万円超
専業(個人事業主、フリーランス、専業主婦・主夫、学生など)の場合、メルカリなどで課税対象となる所得が年間48万円を超えると確定申告が必要です。
これは「確定申告をする必要のある人の要件」である
- その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合
に該当するからです。
所得控除とは、一定の要件にあてはまった場合に所得金額の合計額から差し引ける控除です。
基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除などが該当します。
この中でも基礎控除は、すべての納税義務者が一律で48万円を差し引くことが可能です。
そのため、所得金額の合計額が48万円以下であれば、課税所得は0円となり、確定申告はしなくても良いとされています。
※令和2年分(2020年1月~2020年12月分)の確定申告から基礎控除が38万円から48万円に引き上げられました。
住民税の申告は必要となる
ここで注意しておきたいことは、メルカリで課税対象となる所得が20万円以下(専業の場合は48万円以下)であっても住民税の申告は必要になる点です。
もし、住民税が無申告だった場合は、追徴課税や延滞金を課せられる可能性があります。
住民税の申告は、市区町村の市民税課などで住民税申告書を提出することで行うことができるので、メルカリで課税所得となる所得が20万円以下でも住民税の申告は忘れずに行いましょう。
メルカリの売却でかかった費用は必要経費として算入しよう
メルカリで課税対象となる取引を行った場合は、所得税や住民税などが発生する可能性があります。
それら税金を計算するもとになるのが、売上から必要経費を差し引いた所得です。
所得を正しく計算するには、その収入を発生するためにかかった費用を必要経費として算入する必要があります。
「どのくらいの必要経費を算入できるか?」でメルカリで転売やせどりを行ったときの所得が大きく変わってくるので、しっかりと把握しておきましょう。
しかし、税務署から認められない必要経費を計上した場合は、あとから「加算税」や「延滞税」といったペナルティが科せられる可能性があるので注意しなければなりません。
基本的な必要経費の考え方
必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価、販売費、管理費、その他費用のことをいいます。
国税庁のホームページでは、必要経費に算入できる金額として次のように記載されています。
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
出典:国税庁「やさしい必要経費の知識」
メルカリの物品売却で認められる必要経費
ここからは、一般的にメルカリの物品売却で認められる必要経費を確認していきましょう。
- 販売手数料
- 梱包資材代
- 送料
- 売上金振込手数料
- 商品の仕入れ代金
- 商品の仕入れにかかった交通費
- インターネットの通信費
- 税理士の顧問料
販売手数料
メルカリで商品を売却したときに発生する販売手数料は、必要経費にできます。
販売手数料とは、メルカリに出品した商品が売れたときに発生する手数料であり、商品代金の10%が販売手数料として自動的に差し引かれます。
梱包資材代
メルカリで商品の発送準備のときに発生する梱包資材代は、必要経費に算入できます。
通常、メルカリで商品を発送するときは、運送時の衝撃から商品を破損やキズを防ぐために梱包しなければなりません。
梱包資材としては、
- ダンボール
- 厚紙封筒、厚紙ケース
- 緩衝材(プチプチ、ミラーマット、新聞、チラシなど)
- 梱包テープ(ガムテープ、OPPテープ、クラフトテープ、養生テープなど)
などがあり、これらの購入費用を必要経費として算入できます。
送料
メルカリで商品を相手先に送るときに発生する送料は、必要経費に算入できます。
メルカリでは、元払いと着払いに対応。
出品者が送料を負担したい場合は、出品時に配送料の負担を「送料込み(出品者負担)に設定することで可能です。
また、メルカリでは、運送会社と連携した
- ヤマト運輸と連携した”らくらくメルカリ便”
- 日本郵便と連携した”ゆうゆうメルカリ便”
という発送方法が用意されています。
宛名書き不要のかんたん発送、全国一律の送料、アプリから配送状況の確認、相手に名前や住所を伝えない匿名配送、配送時トラブルのサポートなどのメリットがあるので利用すると良いでしょう。
売上金振込手数料
メルカリの売上金を自分の銀行口座に振込してもらう際の売上金振込手数料は、必要経費に算入できます。
メルカリでは、
- 通常の振込手数料:200円
- お急ぎの振込手数料:400円
が発生します。
なお、スマホ決済「メルペイ」の残高にチャージする場合、手数料は発生しません。
メルペイは、メルカリの購入だけでなく、コンビニ、ドラッグストア、家電量販店など、iDやメルペイの対応店舗で利用することも可能です。
商品の仕入れ代金
商品を仕入れてメルカリで売却している場合は、その仕入れ代金を必要経費に算入できます。
ただし、商品の仕入れ代金として必要経費にできるのは「売れたときだけ」です。
例えば、商品を100個仕入れて、そのうち80個売れた場合は、必要経費にできるのは80個分の仕入れ代金だけです。
その年に売れ残った20個については必要経費にはできず、その年は棚卸資産として計上しなければなりません。
そして、翌年に売ることができれば、翌年の必要経費に算入することができます。
商品の仕入れにかかった交通費
商品の仕入れのためにかかった交通費(電車、バス、タクシーなど)は、必要経費に算入できます。
また、自動車やバイクで買い付けに行った場合は、ガソリン代、駐車料金などを必要経費にすることも可能です。
インターネットの通信費
メルカリで商品を売却する場合は、インターネット環境が必須です。
そのため、パソコンやスマートフォンのインターネット通信費は、必要経費に算入できます。
税理士の顧問料
顧問税理士をつけている場合は、顧問料を経費として算入できます。
サラリーマンの副業で事業規模が大きくなり税務処理が追いつかなくなった場合は、顧問税理士をつけてみましょう。
顧問税理士をつけることで
- 確定申告や記帳を代行してもらって本業に集中できる
- 節税対策のアドバイスを受けることができる
- 税務調査に立ち会ってくれる
などのメリットがあります。
メルカリで商品を売却するための費用を必要経費にする注意点
一般的にメルカリで転売やせどりをするときに認められる必要経費に該当していたとしても、次の点には注意が必要となります。
私用でも利用する場合は全額を必要経費にはできない
先ほどメルカリの必要経費の例にあげたもので私用(プライベート)でも利用している場合は、注意が必要になります。
分かりやすい例で言えば、スマートフォンを事業専用でなく、プライベートでも利用している場合は、全額を必要経費にすることはできません。
必要経費にできる割合は、使用頻度などの割合を基に計算する必要があります。
スマートフォンの通信費が年間10万円で事業の使用時間の割合が20%であれば、必要経費にできる金額は2万円(= 10万円 × 20%)となります。
領収書やレシートは残しておく
メルカリの転売やせどりをするために商品を仕入れた場合は、領収書、レシートを保管しなければなりません。
領収書・レシートの保管期間は、
- 白色申告:5年間
- 青色申告:7年間
となります。
もし、税務調査のときに領収書やレシートがない場合は、必要経費と認められない可能性があるので注意しましょう。
専業で「転売」「せどり」をするなら「青色申告」で最高65万円の控除あり
専業で「転売」や「せどり」をする場合は、確定申告の「青色申告」を選択することで青色申告特別控除最大65万円を受けることが可能です。
これにより
- 基礎控除:48万円
- 青色申告特別控除:65万円
の合計113万円の控除額が発生することになります。
※2020年(令和2年)分の確定申告から青色申告特別控除65万円を適用するには「e-Taxによる申告(電子申告)」「電子帳簿保存」のいずれかの要件を満たさなければなりません。
実際に青色申告特別控除65万円を「なし」「あり」で税金の比較すると、次のとおりです。
青色申告特別控除なし | 青色申告特別控除あり | |
---|---|---|
事業所得 | 500万円 | 500万円 |
基礎控除 | −48万円 | −48万円 |
青色申告特別控除 | 0円 | −65万円 |
所得 | 452万円 | 387万円 |
所得税 | 25万2,100円 | 18万3,500円 |
住民税 | 34万9,800円 | 29万1,000円 |
合計 | 60万1,900円 | 48万4,500円 |
※青色申告特別控除なしでは、国民年金199,320円、国民健康保険料442,186円として計算しています。
※青色申告特別控除ありでは、国民年金199,320円、国民健康保険料380,176円として計算しています。
その他にも確定申告で「青色申告」を選択することで次の税制優遇を受けることが可能です。
青色事業専従者給与 | 青色申告者と生計を一にしている配偶者や親族(15歳以上)に支払っている給与を必要経費に算入することができます。 |
---|---|
純損失の繰越しと繰戻し | 事業所得などで赤字になった場合は、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年の所得金額から控除できます。 |
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 | 高額な減価償却資産を購入した場合であっても取得価額30万円未満であれば、年間300万円まで一括で経費に計上することができます。 |
貸倒引当金 | 事業所得で事業を営んでいる青色申告者は、その事業で生じた貸金(売掛金、貸付金など)の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下(金融業は3.3%)を必要経費にできます。 |
サラリーマンの副業は「青色申告」の税制優遇を受けれない可能性が高い
簡単な手続きで節税対策になるなら、誰だって確定申告を青色申告で提出したくなるでしょう。
しかし、転売やせどりをサラリーマンの副業として行う場合は、青色申告の税制優遇を受けれない可能性が高くなります。
なぜなら、青色申告の対象となる所得区分は、
- 事業所得(商業、工業、漁業、農業、自由職業などの事業によって生じる所得)
- 不動産所得(土地や建物、船舶や航空機などの貸付けによって生じる所得)
- 山林所得( 所有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡して生じた所得)
に限られるからです。
給与所得者であるサラリーマン等が本業とは別に「副業」をしている場合、基本的に雑所得に該当することから青色申告の税制優遇は受けられません。
国税庁ホームページでは、次のようなケースは雑所得に該当するとされています。
給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。
- インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
(具体例)
・衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
※生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で損失は生じてないものとみなされます。
・自家用車などの資産の貸付けによる所得
・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得- ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
- 民泊による所得
※個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。
サラリーマンの副業を「事業所得」として税務署に認めてもらう場合は、
- 営利性・有償性
- 継続性・反復性
- 自己の危険と計算における事業遂行性
などの要件を満たさなければなりません。
基本的にサラリーマンの副業による収入は、雑所得として扱われる可能性が高いので注意しましょう。
確定申告をしないと最大40%の罰則もある
メルカリで転売やせどりを営利目的で行ったなどで確定申告が必要にも関わらず、確定申告をしなかった場合は最大40%の重加算税を科せられる可能性があります。
次は、確定申告をしなかった場合に課せられるペナルティ一覧表です。
加算税の種類 | 内容 | 加算税率 |
---|---|---|
過少申告加算税 | 本来の税額より少ない金額で申告した場合 (ミスや見解の違いなど) |
0%(税務調査前に修正申告) 10~15% |
無申告加算税 | 申告期限までに申告しなかった場合 | 5%(税務調査前に修正申告) 15%(50万円以下の部分) 20%(50万円を超える部分) |
重加算税 | 本来の税額より少ない金額で申告した場合 (意図的な事実の隠蔽や仮装など) |
35% 40%(無申告) |
延滞税 | 税金を法定納付期限までに納めていなかった場合 (修正申告等により遅れた場合にも発生します) |
最新の税率はこちら |
メルカリの転売やせどりなどで確定申告をしなかった場合は、無申告加算税が課せられる可能性が高くなります。
また、税務署から悪質な無申告者だと判断されれば、最も厳しい重加算税40%がペナルティとして科せられる可能性もあるので注意したいところです。
メルカリで儲けたときにバレないと思って申告せずにいると突然税務調査が入る可能性は十分にあり得るので注意しましょう。
確定申告をしていないのがバレたときの税金
メルカリで「転売」や「せどり」で収益を上げたことで60万円の納税義務が発生したにも関わらず、確定申告をしていなかったケースを想定してみます。
本税
税務調査で確定申告をしなかったことがバレた場合は、”支払っていなかった分の税金”を納めなければなりません。
60万円
罰金
さらに確定申告しなかった罰金として”無申告加算税”を納める必要があります。
本来納税すべき税額50万円に対して、無申告加算税15~20%が課せられることになります。
50万円 × 15% + 10万円 × 20% = 9万5,000円
合計
最終的に納める税金は「本税」「罰金」に延滞税を加えた金額になります。
本税 + 罰金 + 延滞税 = 60万円 + 9万5,000円 + 延滞税 = 69万5,000円 + 延滞税
もし、この597万5,000円を「払えない!」と突っぱねていると、延滞税がどんどん加算されることになります。
具体的な延滞税の計算方法については『税務調査の延滞税とは?計算方法と具体例・シミュレーション』をご覧ください。
税務調査は基本5年間にさかのぼって調査される
無申告がバレたときに怖いのが、直近の確定申告だけでなく、過去にさかのぼって調査される点です。
基本的には過去5年間が税務調査の対象となります。
しかし、
- 他人や架空の名義を使用している
- 帳簿の記録に著しい不備がある
といった悪質な行為が発覚した場合は、7年間に延長されるケースもあります。
つまり、税務調査の結果、これまで無申告で支払ってなかった過去5年間の税金+罰金が一括で請求される可能性があるということです。
この他、所得金額を修正することで
- 消費税
- 事業税
- 住民税
- 国民健康保険
- 所得制限のある助成金
などにも影響が出てくるので、トータルでものすごい税額になる可能性があります。
今すぐにでも申告すれば罰金は軽減される
現在、メルカリで「転売」や「せどり」をして所得が20万円を超えたのに確定申告をしていないのであれば、今すぐにでも申告をすれば罰金を大幅に抑えることが可能です。
もちろん、本来の提出期限を過ぎての申告となるため、多少の罰金はありますが、自主的に申告したということで下記のように大幅に軽減されます。
- 罰金(無申告加算税) 15~20% → 5%
先ほどの例(確定申告をしていないのがバレたときの税金)に当てはめていれば、罰金は3万円(= 60万円 × 5%)で済むことになり、無申告で税務署にバレた場合の”9万5,000円”と比べて、大幅に軽減されます。
あとから税金関係で余計な心配をしないためにも適切な確定申告をおすすめします。
最後に
基本、メルカリで使わなくなった服、鞄、アクセサリーなどを売却しても税金はかかりません。
しかし、
- 1点30万円を超えるもの
- 生活に通常必要でないもの
- 営利目的で売却するもの
で年間の合計所得金額が20万円(専業なら48万円)を超えた場合は、確定申告の必要が発生します。
ただ、メルカリで商品を売却するためにかかった費用(販売手数料、送料、仕入れ代金など)は、必要経費として算入することで確定申告や税金の支払いが発生しないケースもあります。
「どのくらいの範囲を必要経費として算入できるか」は、税理士などの専門家に相談すると確実です。
特に転売やせどりによる収入が増えたことにより税金の負担額が増大している場合は、一度相談することで大幅に税金を下げられる可能性もあります。
また、税務処理を丸投げすれば、本業に集中して売上アップも図れるでしょう。
※無料相談は顧問契約を前提としておりますので、当HPの記事に関する特定のご質問については受けかねます。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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